「夫(妻)がうつ病で休職してしまい、私の収入だけで家計を支えなければならない…」
パートナーが心を病んでしまった時、献身的に支えるご家族の肩には、精神的な不安だけでなく「経済的な重圧」が重くのしかかります。 そんな中、家計の大きな助けとなるのが「障害年金」という制度ですが、実はもう一つ、あなたが支払っている「税金が安くなる」という強力なメリットがあることをご存知でしょうか?
今回は、うつ病で療養中の配偶者を支える方に向けて、手取り額を増やす「障害者控除」の仕組みと、絶対に知っておくべき手続きの落とし穴について、障害年金専門の社労士が分かりやすく解説します。
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「障害年金」と聞くと、生まれつきの障害や大きなケガをした人のためのもの、というイメージがあるかもしれません。しかし、うつ病や双極性障害、統合失調症などの精神疾患も、立派な障害年金の対象です。
これがなぜ「親亡き後」の不安を消す強力な命綱になるのでしょうか。
親の遺産を残すことも大切ですが、「本人が継続的にお金を受け取れる『権利(蛇口)』を今のうちに作っておいてあげること」こそが、何よりも確実な将来への備えなのです。
「本人の具合がもう少し良くなってから、自分で申請させよう」と考えるご両親もいらっしゃいますが、これは大変危険です。 うつ病の障害年金申請は、ご両親が元気な「今」しかできない理由があります。
障害年金の申請には、「病歴・就労状況等申立書」という、発病から現在までの辛い経過を詳細に書き記す書類が必要です。うつ病で気力を失っているお子様にとって、一人で過去のトラウマと向き合い、複雑な書類を書き上げることは不可能です。一番近くで異変を見てきたご家族のサポート(または専門家への依頼の手引き)が絶対に必要です。
障害年金で最も重要なのが、「初めて病院に行った日(初診日)」のカルテの証明です。カルテの法定保存期間は5年です。時間が経てば経つほど、病院が廃院になったりカルテが破棄されたりして、もらえるはずの年金が一生もらえなくなる「初診日難民」になってしまう危険性が高まります。
お子様が都会で正社員として働いていた頃に初めて心療内科などを受診していた場合、少し症状が軽くても受給できる「障害厚生年金(3級)」の対象になります。この手厚い権利の証明にはスピードが命です。詳しくは【会社員は手厚い!】障害基礎年金と障害厚生年金の違い|3級のメリットを解説をご確認ください。
「この子の将来を思うと、涙が止まらない」 暗い部屋で横たわるお子様を見て、ご自身を責めてしまうこともあるかもしれません。しかし、ご両親が悲観して立ち止まってしまっては、現状は何も変わりません。
お子様には今、ご自身の力で複雑な年金制度を調べ、年金事務所の窓口で交渉するエネルギーは残っていません。だからこそ、ご両親が元気で動けるうちに、確固たる生活基盤を作ってあげてください。
「何年も前の初診日だけれど、今からでも間に合うだろうか?」 「本人は誰とも話したがらないけれど、親の私から相談してもいいの?」
そのようなご不安をお抱えのご両親は、決してご家庭内だけで抱え込まず、当事務所へご相談ください。
大切なお子様の未来を守り、ご両親の肩にのしかかる重い不安を消し去るために、私たちが全力でサポートいたします。
過去の通院歴の整理から、医師への診断書作成の依頼サポート、そしてご両親の負担を極限まで減らす申立書の完全代行まで、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。
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横須賀障害年金サポートセンターは、障害年金申請に特化した社労士として、あなたの不安に寄り添いながら、最適な制度活用方法をご案内します。
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