運営:横三社労士事務所
〒238-0004 神奈川県横須賀市小川町19-5 富士ビル3階
(横須賀中央駅から徒歩7分 駐車場:近くにパーキングあり)
全国対応
「私の病気で、障害年金はもらえますか?」
「ずっと病院に通っているけど、対象になるのでしょうか?」
障害年金は、病名だけで決まるものではありません。 実は、どんなに症状が重くても、法律で決められた「3つの条件」をすべて満たしていないと、1円も受け取ることができないのです。
今回は、申請を検討する全員が必ず通らなければならない「3つのハードル」と、多くの人がつまずく「最大の落とし穴」について解説します。
LINE登録で『受給チェックリスト』無料配布中!
3つの条件の中で、最も重要で、最もトラブルになりやすいのがこの「初診日」です
その病気やケガのために、「初めて医師の診察を受けた日」のことです。
障害年金では、「今の病院」ではなく、「一番最初に行った病院」がどこで、それがいつだったのかを証明しなければなりません。
障害年金は、「初診日に加入していた年金制度(国民年金 or 厚生年金)」によって、もらえる金額や種類が決まるからです。
また、この日が特定できないと、次の「保険料納付要件」の判定もできません。
障害年金は「保険」ですので、保険料を払っていないと原則もらえません。
具体的には、初診日の前日において、以下のどちらかを満たしている必要があります。
20歳から初診日までの期間のうち、「未納」が3分の1未満であること。 (逆に言えば、ちゃんと払った期間+免除された期間が、全体の3分の2以上あること)
もし過去に未納が多くても、「初診日の直近1年間」に未納がなければOK、という救済措置があります(※初診日が65歳未満の場合)。
「経済的に苦しくて払っていなかった…」という方へ
正式に「免除・猶予」の手続きをしていれば、それは「未納」扱いにはなりません(受給資格期間としてカウントされます)。
「未納」と「免除」は天と地ほど違いますので、諦める前に年金事務所で確認しましょう。
最後は、障害の状態についての条件です。
「障害認定日」の時点で、国が定める障害等級(1級・2級・3級)に該当している必要があります。
原則として、「初診日から1年6ヶ月経った日」のことです。
この日以降でないと、障害年金の請求(申請)はできません。(※ペースメーカー装着や人工透析開始など、例外的に1年6ヶ月を待たずに請求できるケースもあります)
この時点で症状が軽かったとしても、その後悪化して基準に該当すれば、その時点から請求が可能になります(事後重症請求)。
障害年金「受給3要件」チェックリスト
この3つが揃って初めて、障害年金のスタートラインに立てます。
「自分は対象かどうかわからない」 「初診の病院がなくなっていて証明できない」
そんな不安がある方は、自己判断で諦める前に、専門家である社労士にご相談ください。
特に「初診日の証明」は、プロが調査することで突破口が見つかるケースが多々あります。
あなたの一歩をサポートします
「障害年金の制度がよくわからない」、
「準備が大変で手が回らない」と感じる方は、
不安を抱えたまま1人で進める必要はありません。
まずは無料相談をご利用ください。
相談はLINE、お問い合わせフォームで簡単に申し込めます。
体調や時間の心配は不要です。
こちらが代行して書類の取り寄せや医師折衝も支援します。
迷っている方こそ、まずは一度ご連絡ください。
あなたの負担を減らし、次の一歩を一緒に作ります。
お電話でのお問い合わせ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:00
※日曜・祝日は除く
フォーム、LINEは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒238-0004 神奈川県横須賀市小川町19-5 富士ビル3階
横須賀中央駅から徒歩7分
駐車場:近くにパーキングあり
9:00~18:00
日曜・祝日