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原因不明の難病でも障害年金はもらえる?認定基準がない病気での申請対策と「相当認定」
「指定難病だけど、障害年金の認定基準リストに名前がないんです」 「原因不明の体調不良で、病院を転々としています。これでは申請できないですよね?」
このような相談をいただくことがよくあります。
うつ病やがん、脳卒中といったメジャーな病気とは違い、難病や希少疾患の方は「制度の谷間」に落ちてしまったような孤独感を感じているかもしれません。
しかし、諦めないでください。
障害年金の対象外となる病気は、原則としてありません。
たとえ認定基準に名前が載っていなくても、働けないほどの症状があれば受給できる仕組み(相当認定)が存在します。
今回は、難病や原因不明の病気で障害年金を勝ち取るためのポイントを解説します。
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障害年金の認定基準には、あらゆる病名が網羅されているわけではありません。
では、リストにない病気はどうやって審査するのでしょうか?
答えは、「既存の基準の中から、最も症状が近いものを借りて審査する」です。
これを「相当認定(そうとうにんてい)」と呼びます。
病名が何であれ、体に起きている「現象(困りごと)」に着目します。
つまり、「難病用の基準」がなくても、「手足が動かない人と同じくらい生活が大変だ」と認められれば、同じように年金が支給されるのです。
「相当認定」の仕組み(病名ではなく症状で判断!)
難病の方にとって、最大のハードルとなるのが「初診日」の特定です。
なぜなら、正しい診断名がつくまでに長い年月がかかり、いくつもの病院を転々とする(ドクターショッピング)ケースが多いからです。
障害年金のルールでは、「初診日に病名が確定している必要はない」とされています。
例えば、最初は「自律神経失調症」と言われ、次に「うつ病」と診断され、最終的に「脳脊髄液減少症」だと判明したとします。
この場合、病名は変わっていますが、「一連の症状が継続している(同一の病気である)」と医師が認めれば、最初の「自律神経失調症で受診した日」が初診日として認められます(相当因果関係)。
「原因不明」と言われていた時期があっても、症状を訴えて医師の診察を受けていれば、そこがスタートラインになり得ます。
難病申請の難しさは、「検査数値に異常が出にくい」ことです。
血液検査やレントゲンで異常が出ないからこそ「原因不明」や「難病」とされるわけですが、年金審査では客観的な証拠が求められます。
ここを突破するには、以下の2点が重要です。
値で証明できない分、「日常生活がいかに制限されているか」を診断書に詳しく書いてもらう必要があります。
医師は診察室でのあなたしか知りません。家での寝たきりの状態を具体的にメモにまとめて医師に渡し、診断書の「備考欄」や「日常生活能力の判定」に反映してもらいましょう。
医師の診断書で書ききれない苦しみは、自分で作成する「病歴・就労状況等申立書」で補完します。
このように、具体的なエピソードを書き連ねることで、審査員に「数値には出ないが、これほど重症なのか」と想像させることが重要です。
障害年金の審査で最も重要なのは、「病気の名前」ではなく「その病気によって、どれだけ生活や仕事が制限されているか」です。
認定基準に載っていないからといって、門前払いされることはありません。
難病や原因不明の病気での申請は、確かに一般的な病気よりもテクニックが必要ですが、「相当認定」という仕組みを使えば道は開けます。
一人で悩んで諦めてしまう前に、まずは「今の生活の不自由さ」を専門家(社労士)に相談してみてください。
あなたの「辛さ」を「年金の受給要件」に翻訳するのが、私たちの仕事です。
あなたの一歩をサポートします
横須賀障害年金サポートセンターは、障害年金申請に特化した社労士として、あなたの不安に寄り添いながら、確実な申請をサポートします。
まずは、無料相談から始めてみませんか?
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