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「朝起き上がれず満員電車には絶対に乗れないけれど、午後から自宅でパソコン作業をするフルリモートならなんとか働けている…」
コロナ禍以降、このような働き方で仕事を続けているうつ病や適応障害の方は少なくありません。
しかし、多くの方が「フルタイムで働いて毎月お給料をもらっているから、障害年金をもらうのは無理だろう」と最初から諦めてしまっています。
結論から言うと、「フルリモートなら働ける」からといって障害年金がもらえないというのは大きな誤解です。むしろ、会社から「在宅勤務」という配慮を受けている事実そのものが、働きながら障害厚生年金「3級」を受給するための強力な証拠になります。
この記事では、在宅勤務で働いている方が審査を突破し、「通勤困難」を正しく評価してもらうためのポイントを社労士が詳しく解説します。
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「フルリモート(在宅勤務)」は会社からの特別な配慮(就労制限)の証拠
障害厚生年金3級の認定基準は、「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」と定められています。つまり、「病気のせいで働き方に大きな制限(配慮)が必要な状態」であれば対象になります。
審査において重要なのは、「いま働けているかどうか」だけではなく、「なぜフルリモートでなければ働けないのか」という理由です。
これらはすべて、健康な従業員と同じようには働けないという「労働能力の低下」を示す明確なサインです。「在宅という特別な環境(配慮)があるからこそ、かろうじて就労できている」という事実は、3級の基準を満たす十分な理由になります。
ただし、在宅勤務の方の申請には非常に危険な「落とし穴」があります。それは、書類上で「健康な人と全く同じように働けている」と誤解されてしまうことです。
障害年金の審査は、すべて提出された書類(診断書や申立書)のみで行われます。もし、主治医があなたの実際の辛さを知らず、診断書の就労状況欄に単に「週5日、1日8時間勤務」とだけ書いてしまったらどうなるでしょうか。
審査員は「フルタイムで問題なく働けている=障害年金は必要ない」と判断し、不支給(不合格)になってしまうリスクが極めて高くなります。在宅勤務の方は、出社している方以上に「書類の書き方」に細心の注意を払う必要があります。
「実はギリギリの状態で働いている」という実態を審査員に正しく理解してもらうためには、以下の3つのアピール方法が必須です。
主治医に診断書を作成してもらう際、「仕事はできています」とだけ伝えるのはNGです。「在宅勤務という環境で、どのようにして辛さをカバーしているか」を具体的に伝え、診断書に明記してもらいましょう。
ご自身(またはご家族)で作成する「病歴・就労状況等申立書」を使って、仕事以外の「日常生活の崩壊」をしっかりアピールしましょう。
「仕事中は気を張っているが、終わると疲労困憊で動けない」「1日中パジャマのままで仕事をしている」「食事の準備や掃除などの家事は一切できず、家族にすべて頼っている」など、リモートワークの裏側にあるリアルな生活状況を記載することで、労働能力や生活能力の低下をより強く審査員に印象付けることができます。
可能であれば、会社側に「就労状況証明書」を書いてもらうことも有効です。
「通勤が困難なため、特別な配慮として在宅勤務を認めている」「本来の出社業務は不可能な状態である」と会社から公式に証明してもらうことで、書類の客観性が一気に高まります。
「在宅ならフルタイムで働ける」からといって、障害年金を諦める必要はありません。「通勤ができない」「在宅という特別な環境だからこそ就労できている」という事実は、障害厚生年金3級の強力なアピールポイントになります。
しかし、書類の書き方を一歩間違えると「問題なく働けている」と誤解されやすい、非常にデリケートなケースでもあります。
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