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障害年金は申請から何ヶ月でもらえる?審査期間と初回振込のルール

障害年金、いつ振り込まれる?申請から初回振込までの「半年」の流れ

うつ病で休職や退職を余儀なくされ、毎月のお給料がストップしてしまった会社員の方にとって、「障害年金がいつ手元に入ってくるのか」は死活問題ですよね。
貯金が目減りしていく不安の中で、「申請すればすぐにもらえるのだろうか?」「いつ口座に振り込まれるの?」と焦りを感じている方も多いはずです。

結論からお伝えしますと、障害年金は「申請しよう!」と思い立ってから実際に口座へ現金が振り込まれるまで、約半年(6ヶ月)かかるのが一般的です。

この記事では、なぜそれほど時間がかかるのか、審査期間の目安や、少し複雑な「初回振込・支給月」のルールについて、会社員(障害厚生年金)の方に向けてわかりやすく解説します。

※「そもそも自分が受給要件を満たしているか不安」という方は、まずはこちらの【保存版】障害年金をもらうための「3つの条件」。受給を阻む最大の壁とは?からご確認ください。

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障害年金は申請から何ヶ月でもらえる?全体のスケジュール

障害年金‗受給までのタイムライン(目安:合計約半年)

まずは、全体のタイムスケジュールを把握しておきましょう。
申請を思い立ってからお金が振り込まれるまでには、大きく分けて以下の3つのステップ(期間)が存在します。
 

ステップ 内容 かかる期間の目安
ステップ①

準備期間(初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成など)

約1ヶ月〜2ヶ月
ステップ②

審査期間(年金事務所へ提出してから結果が出るまで)

国民年金:約2ヶ月
厚生年金:約3.5ヶ月
ステップ③

振込待ち期間(結果通知が届いてから初回入金まで)

約1ヶ月〜2ヶ月
合計 準備開始から初回の現金振込まで 約5ヶ月〜6ヶ月以上

なお、障害年金には「初診日から1年6ヶ月」を過ぎないと申請できないという原則があります。例外的に早く申請できるケースについては、障害年金はいつからもらえる?「1年6ヶ月」待たなくていい特例で詳しく解説しています。

このように、日本年金機構での「審査」そのものに時間がかかるのはもちろんですが、そもそも医師に診断書を書いてもらうための「準備」や、審査通過後の「事務手続き」にもかなりのタイムラグが発生します。

加入していた年金で違う!「審査期間」の目安

ステップ②の審査期間について詳しく見ていきましょう。
書類をすべて揃えて窓口へ提出すると、そこから日本年金機構による厳格な審査がスタートします。
この審査にかかる公式な目安(処理標準期間)は、初診日に加入していた年金制度によって異なります。

  • 障害基礎年金(自営業、フリーランス、専業主婦、無職など):約2ヶ月

自営業やフリーランスの方は、審査期間だけでなく「受給できる等級の基準」も会社員とは異なります。3級がない基礎年金の注意点は、国民年金には3級がない?自営業・フリーランスが「障害基礎年金2級」を勝ち取るための全知識にまとめています。

  • 障害厚生年金(会社員など):約3.5ヶ月

会社員の方が対象となる障害厚生年金は、過去のお給料の記録に基づく複雑な計算などが必要になるため、全国の申請が東京の「障害年金センター」に集約されて審査されます。
そのため、障害基礎年金よりも約1.5ヶ月長く時間がかかります。

※精神疾患の場合はさらに長引くことも

うつ病などの精神疾患の場合、提出した診断書や申立書だけでは判断が難しく、年金機構から主治医へ直接「就労状況」や「日常生活の困難さ」について照会(確認)が入ることがあります。
その場合、医師からの回答を待つ必要があるため、上記の目安よりさらに1〜2ヶ月ほど審査が延びるケースも珍しくありません。

審査中はただ結果を待つことしかできないため、この期間の生活費をどう確保するかが非常に重要になります。

要注意!審査に通っても「すぐには振り込まれない」

「年金証書」の到着と実際の振込のタイムラグ

審査に無事通過すると、ご自宅に「年金証書」という決定通知のハガキ(または封書)が郵送されてきます。

「やっと証書が届いた!これで今月の生活費が払える!」と安心される方が非常に多いのですが、実はここにも大きな落とし穴があります。

年金証書が届いてから、実際に登録した銀行口座へ初回の障害年金が振り込まれるまでには、年金機構のシステム登録などの事務手続きとしてさらに約1〜2ヶ月(約50日)のタイムラグが発生するのです。

証書が届いたからといってすぐに家賃や引き落としに充てられるわけではないため、資金繰りには最後まで注意が必要です。

障害年金が振り込まれる「支給月」の基本ルール

振込カレンダー(原則:偶数月払い)

会社員時代のお給料は「毎月〇日払い」と決まっていましたが、障害年金の振り込みルールは全く異なります。

原則は「偶数月の15日」に後払い

障害年金は、原則として「偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日」に振り込まれます。
15日が土日や祝日の場合は、その直前の平日に前倒しで振り込まれます。

また、毎月振り込まれるわけではなく、「前月と前々月の2ヶ月分」がまとめて支払われる後払い方式です。

  • 例: 4月15日の振込 = 2月分と3月分の年金

2ヶ月に1回の振り込みとなるため、支給された年金を次の支給月まで計画的にやりくりする必要があります。

「初回振込」だけは奇数月になるケースも多い

原則は偶数月の支払いですが、「初回振込」に限っては、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の15日に行われることがよくあります。

これは、審査が完了して年金機構側での事務処理が終わったタイミングで、とにかく早く初回分を支払うための特例的な措置です。(※初回は過去に遡って決定した分のまとまった金額が振り込まれることもあります)。2回目以降は、通常の「偶数月の15日」サイクルに戻ります。

振込日と合わせて気になる「実際の受給額」については、こちらの【2025年版】障害年金はいくらもらえる?等級別の金額早見表でシミュレーションが可能です。

まとめ:無収入の期間を作らないため「休職中・退職前」に早めに動き出そう

障害年金は、準備から実際に現金を受け取るまで約半年もの長期戦になります。
うつ病で休職や退職をして収入が途絶え、「貯金がいよいよ底をつきそうだ」と焦ってから申請手続きを始めても、初回の現金が手元に入るのは半年も先になってしまいます。

特に、最初の「ステップ①:準備期間」でつまずいてしまうと、受給時期はさらに遠のきます。
無収入の空白期間を少しでも短くするためには、「まだ会社に在籍している(休職中)」「退職したばかりで少しだけ貯金に余裕がある」という段階で、1日も早く動き出すことが鉄則です。

当事務所では、複雑で精神的負担の大きい書類準備や年金事務所とのやり取りをすべて代行し、最短ルートでの受給を全力でサポートいたします。

受給までの「無収入の空白期間」を少しでも短くするためのスピーディーな書類手配や、ご本人の精神的な負担となる複雑な年金事務所とのやり取りの全面代行など、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。

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