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診断書に「軽労働なら可能」と書かれたら障害年金3級は落ちる?

診断書に「軽労働なら可能」と書かれたら障害年金3級は落ちる?

「主治医から診断書を受け取り、中身のコピーを見て血の気が引いた」 「就労状況の欄に『軽労働なら可能』と書かれている。障害年金は働けない人がもらうものだから、こんな書き方をされたら絶対に審査で落とされるのでは……?」

勇気を出して主治医に診断書をお願いし、高い文書料を払って手元に届いた書類。
そこに「可能」という文字を見つけて、パニックに陥っている方は非常に多くいらっしゃいます。
「もう不支給だ」「先生はどうしてこんなことを書いたのか」と、絶望感と医師への不信感でいっぱいになってしまうお気持ち、痛いほどよく分かります。

しかし、専門家としてまず最初にお伝えさせてください。
診断書に「軽労働なら可能」と書かれたからといって、障害厚生年金3級の審査に即落ちる(不支給になる)わけではありません。

なぜなら、「軽労働」という言葉の解釈次第では、むしろ3級の認定基準にピタリと当てはまるケースがあるからです。
主治医がその一言を書いてしまう本当の理由と、審査官の誤解を解き、絶望的な状況から受給へとリカバリーするための「申立書」の書き方を解説します。

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結論:障害厚生年金「3級」の基準なら、働きながら(軽労働)でも受給できる

多くの方が「少しでも働けるなら障害年金は落ちる」と誤解しているのは、国民年金(1級・2級)の厳しい基準をイメージしているからです。

しかし、会社員時代に初診日がある方が対象となる「障害厚生年金3級」の認定基準はこと貼ります。
3級の基準は「全く働けないこと」ではなく、「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」と定められています。

つまり、「健康な時のようにフルタイムで責任ある仕事はできないが、周囲の配慮のもとでの『軽い労働』ならなんとかできる」という状態は、まさにこの3級の基準(著しい制限を受けている状態)そのものなのです。

国民年金との決定的な違いとメリットについては、【会社員は手厚い!】障害基礎年金と障害厚生年金の違い|3級のメリットを解説で詳しく解説しています。ご自身の強力なカードを捨ててしまわないよう、必ず確認してください。

なぜ主治医は「軽労働なら可能」と書いてしまうのか?

では、なぜ主治医は、患者がこんなにも苦しんでいるのに「働ける(可能)」というような書き方をするのでしょうか。
決して意地悪をしているわけではありません。
そこには、医療現場と年金審査の「視点のズレ」が存在します。

  • 医師の視点(治療と希望): 医師はあなたの社会復帰を応援しています。「今は無理でも、少しずつリハビリがてら短時間の単純作業からなら始められるかもしれないね」という、将来への希望や治療方針として「軽労働なら可能」と記載することがあります。
  • 審査官の視点(文字通りの解釈): しかし、年金機構の審査官はあなたの顔を見たことがありません。書類の文字だけを見て「なるほど、この人は今すぐにでも軽い仕事なら問題なくこなせるんだな」と、実態以上に軽く(健康に近く)評価してしまう危険性が極めて高いのです。

この「ズレ」を放置してそのまま年金事務所へ提出してしまうと、「3級すら不該当」とされる致命傷になりかねません。

審査官の誤解を防ぐ!「申立書」でのリカバリーテクニック

診断書に書かれてしまった文字を、後から医師に「消してください」と頼むのは非常に困難です。
そこで最大の武器になるのが、ご自身で作成する「病歴・就労状況等申立書」です。
この書類の中で、医師の言う『軽労働』が現実社会ではいかに厳しい状態なのかを、具体的に翻訳して伝える(釈明する)必要があります。

診断書に「軽労働なら可能」と書かれても諦めない!「申立書」で真実の就労能力を証明します。

テクニック①:「軽労働」のリアルな実態を限定的に書く

「軽労働なら可能」を放置せず、あなたにとっての軽労働がどれほど限定的で厳しい条件なのかを具体的に描写します。

(記載例) 「診断書には『軽労働なら可能』とあるが、現実としては『週に1~2日、1日2時間程度、他者と一切関わらない単純作業』であれば、這ってでも行けばなんとかこなせるかもしれない、という極限のレベルである。」

テクニック②:「現実的には就労不能である」ことを強調する

理論上は軽い作業ができても、現実社会でそんな都合の良い職場は存在せず、結果として働くことができないという実態を伝えます。

(記載例) 「少しでもストレスがかかるとパニック発作や激しい抑うつ状態に陥るため、現実的に雇用してくれる一般企業は存在せず、自立して生活するための就労は完全に不可能な状態である。」

審査官の誤解を完全に防ぐ具体的な書き方については、こちらの病歴・就労状況等申立書の書き方|不支給を避けるための具体例と注意点で実例を交えて詳しく解説しています。自己流で書いて不支給になってしまう前に、必ず目を通してください。

まとめ:診断書の言葉に絶望する前に、プロと一緒に「真実の就労能力」を証明しよう

手元に届いた診断書を見て、「あんなに辛い思いを先生に伝えてきたのに、全く分かってもらえていなかった」と、孤独で絶望的な気持ちになってしまったことでしょう。

ですが、そこで障害年金を諦めてしまうのはあまりにも早すぎます。
「軽労働なら可能」という一言は、確かにピンチではありますが、社労士の目から見れば「3級の土俵には十分に乗っている証拠」でもあります。

「この診断書のままで、本当に年金がもらえるの?」 「申立書でどうリカバリーすればいいのか、自分では文章が思いつかない…」

そんなパニックと不安の中にある方は、決してそのまま書類を提出せず、当事務所へご相談ください。

診断書の記載と現実のズレを埋める就労実態の正確な言語化、審査官の懸念を先回りして潰す緻密な申立書の執筆など、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。

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