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「私の病気でももらえる?」障害年金の対象となる病気・ケガ一覧【うつ病・がん・難病も対象】

「私の病気でももらえる?」障害年金 対象疾患一覧

「障害年金って、目が見えない人や車椅子の人のための制度でしょ?」
「うつ病で仕事ができないけれど、
年金なんて大げさな気がする…」

そう思って、申請を最初からあきらめていませんか?
実は、
障害年金は原則としてすべての病気やケガが対象となる制度です。

「病名」だけで決まるのではなく、その病気によって「日常生活や仕事にどれくらい支障が出ているか」という「状態」で判断されるからです。

今回は、意外と知られていない対象疾患を、カテゴリー別に分かりやすく解説します。
リストにあなたの病名がなくても、あきらめずに読み進めてください。

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大原則:病名ではなく「状態」で決まる

まず、一番大切なルールをお伝えします。

  1. ほとんどの病気が対象です
    風邪や一時的な骨折など、短期間で治るものは対象外ですが、それが原因で重い後遺症が残った場合や、治療が長期にわたる慢性疾患は対象になります。

  2. 障害者手帳を持っていなくてもOKです
    「手帳を持っていないと年金はもらえない」というのは大きな誤解です。手帳と年金は別の制度なので、手帳なしで年金だけ受給している方も大勢いらっしゃいます。

[あわせて読みたい] ▶ 全く別物!「障害者手帳」と「障害年金」の違いとメリット・デメリット

「障害者手帳」を持っていなくても申請OK

【精神の障害】うつ病・発達障害など

現在、障害年金の受給者で最も増えているのが、この精神疾患のカテゴリーです。
見た目には分かりにくいため、「甘え」と誤解されがちですが、仕事や生活に制限があれば立派な対象となります。

主な対象疾患
  • 気分障害: うつ病、双極性障害(躁うつ病)など
  • 統合失調症
  • 発達障害: 自閉症スペクトラム(ASD)、アスペルガー症候群、注意欠如・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)など
  • 知的障害(精神遅滞)
  • てんかん
  • 高次脳機能障害(事故や脳卒中の後遺症による認知機能の低下)
  • 認知症(若年性アルツハイマー型認知症など)
⚠️ 注意点:原則「対象外」とされるもの

精神疾患の障害年金 対象・対象外の境界線

「パニック障害」「適応障害」「不安障害」などの神経症は、原則として認定の対象外とされています。
ただし、これらの診断名であっても、「うつ病」などを併発している場合や、臨床症状が重く精神病に近い状態であると医師が認めた場合は、対象になる可能性があります。
あきらめずに専門家へご相談ください。

[あわせて読みたい] ▶ うつ病でも働きながら障害年金はもらえる?

【肢体の障害】手足・関節・脳卒中など

手足の麻痺や切断、関節の動かしにくさなどが対象です。
「寝たきり」である必要はありません。「杖がないと歩けない」「片手が使えない」といった状態も評価されます。

主な対象疾患
  • 脳疾患の後遺症: 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血による片麻痺・言語障害など
  • 手足の障害: 切断、外傷による機能障害、変形性関節症
  • 人工関節・人工骨頭: 股関節や膝関節に入れた場合(原則3級に認定されます)
  • 難病・その他: 関節リウマチ、筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病など

【内部疾患・その他】がん・心臓・腎臓など

えっ、これも?意外と知られていない『内部疾患』の対象例

外見からは障害があるように見えなくても、内臓の病気で体力が低下し、働けない状態にある場合も対象です。

主な対象疾患
  • 循環器(心臓): 心疾患、ペースメーカーやICD(植込み型除細動器)の植え込み、人工弁置換など
  • 腎臓: 慢性腎不全(人工透析を受けている場合、原則2級に認定されます)
  • 肝臓: 肝硬変、肝がんなど
  • 糖尿病: 合併症(網膜症・腎症・神経障害)がある場合や、インスリン治療でもコントロール不良な場合など
  • 呼吸器: 肺気腫、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、在宅酸素療法を行っている場合など
  • 悪性新生物(がん): 抗がん剤の副作用で衰弱している、手術後の後遺症がある場合など
  • その他: HIV(エイズ)、化学物質過敏症、慢性疲労症候群など

[あわせて読みたい] 「永久認定」になりやすいのはどっち?身体障害と精神障害の違い 
※身体障害の一部(切断など)は更新不要な「永久認定」になるケースがあります。

唯一「対象外」になるケースとは?

基本的には「どんな病気でもOK」ですが、制度上、明確に対象外とされるケースが2つだけあります。

  1. 人格障害(パーソナリティ障害)
    境界性パーソナリティ障害などは、単独の診断では対象外です。ただし、うつ病などが併発していれば申請可能です。
  2. 初診日が証明できない、または納付要件を満たしていない
    これは「病気の種類」ではなく「手続き上の条件」ですが、ここをクリアできないと受給できません。特に「初診日」がいつになるかは非常に重要です。

まとめ:リストになくても、あきらめないで!

今回ご紹介したのは、あくまで代表的な病名です。
ここに載っていない「難病」や「原因不明の体調不良」であっても、医師により日常生活への支障が証明されれば、受給できる可能性は十分にあります。

「私の病気はリストにないから…」と自己判断せず、まずは「今の生活の辛さ」を専門家(社会保険労務士)に相談してみてください。
それが、安心した生活を手に入れるための第一歩です。

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「働いているけど申請できるか不安」
「診断書にどう書いてもらえばいいかわからない」
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