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うつ病で退職・無職になっても障害厚生年金3級はもらえる?在職中の初診日があれば申請できる理由

【社労士解説】退職・扶養でも諦めない!障害厚生年金3級のカラクリ

「うつ病で仕事に行けなくなり、退職して配偶者の扶養に入った。今の私は専業主婦(主夫)だから、手厚い『障害厚生年金』はもらえないよね……?」

うつ病で苦しむ中で仕事から離れ、金銭的な不安を抱えている方から、このようなご相談をよくいただきます。

結論から申し上げますと、現在扶養に入っていたとしても、条件さえ満たせば「障害厚生年金(3級)」を受給できる可能性は十分にあります。

障害年金専門の社労士が、多くの方が誤解している「初診日のマジック」と、退職後に申請する際の注意点について分かりやすく解説します。

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結論:退職して配偶者の扶養に入っていても「障害厚生年金3級」はもらえる!

障害年金の制度は非常に複雑で、「今の自分の職業や立場」で年金の種類が決まると誤解されがちです。しかし、実はそうではありません。

今の状況(専業主婦・夫)ではなく「初診日」がすべてを決める

障害年金において、あなたが「障害基礎年金(国民年金)」と「障害厚生年金」のどちらの対象になるかを決めるのは、現在の状況ではありません。「初診日」にどの年金制度に加入していたかがすべてを決定します。

初診日とは、うつ病などの症状のために「初めて医師の診察を受けた日」のことです。

つまり、現在あなたが会社を辞めて配偶者の扶養(国民年金第3号被保険者)に入っていたとしても、初診日が「会社員として厚生年金に加入していた期間中」であれば、あなたは手厚い「障害厚生年金」の対象となります。

うつ病で初めて病院に行った日(初診日)はいつでしたか?

少し記憶を遡ってみてください。

  • 「会社に行くのが辛くて、通勤途中に心療内科に駆け込んだ」
  • 「在職中、不眠や食欲不振が続いて精神科を受診した」

もし、このように会社に在籍している期間中に初めて病院を受診していれば、障害厚生年金を請求できる大きなチャンスです。

なぜ「初診日が会社員時代」だと有利なの?初診日のマジック

初診日が会社員時代(厚生年金加入中)にあると、なぜそれほど有利なのでしょうか。その理由は、障害厚生年金にしかない独自の仕組みにあります。

初診日のマジック

障害厚生年金にしかない「3級」というセーフティネット

自営業や専業主婦(主夫)の方が対象となる「障害基礎年金」には、重度の障害状態である「1級」と「2級」しか存在しません。

しかし、「障害厚生年金」には、2級よりも症状が軽い場合でも受給できる「3級」と、一時金として受け取れる「障害手当金」という手厚いセーフティネットが用意されています。

うつ病などの精神疾患の場合、「日常生活にはある程度対応できるが、労働には大きな制限がある」という状態が多く見られます。この状態は2級の判定には届かないことがありますが、厚生年金であれば「3級」として認定され、年金を受給できるケースが非常に多いのです。

もし初診日が「退職後(扶養期間中)」だったらどうなる?

逆に、我慢に我慢を重ねて「退職して扶養に入った後」に初めて病院へ行った場合はどうなるでしょうか。

この場合、初診日時点での加入制度は国民年金となるため「障害基礎年金」での請求となります。基礎年金には3級がないため、審査のハードルが一気に跳ね上がり、「2級以上」の重い症状でなければ1円も受給できません。

だからこそ、「在職中に初めて受診した」という事実(初診日)が、あなたの今後の生活を守る強力なマジックとなるのです。

初診日が1日違うだけで、もらえる年金がゼロになることもあります。こちらの【障害年金の最重要項目】なぜ「初診日」が1日ズレるだけで受給ゼロになるのか?で理由を今のうちに確認しておきましょう。

退職後に申請する際の「初診日証明」の壁と対策

初診日が在職中にあることは大きなメリットですが、退職して時間が経ってから申請する場合、特有の高い「壁」が立ちはだかります。

壁①:退職から時間が経ち、当時のカルテが破棄されている

障害年金の申請では、初診日を証明する「受診状況等証明書」という書類を最初の病院で書いてもらう必要があります。

しかし、医療機関のカルテ保存義務は「5年間」です。退職してから数年が経過し、久しぶりに当時のクリニックに連絡したら「すでにカルテが破棄されていて証明書が書けない」と言われるトラブルが頻発しています。カルテがない場合、客観的な証拠を集めて初診日を認めてもらうための非常に専門的で困難な作業が必要になります。

壁②:健康診断や産業医面談は「初診日」として認められない

「在職中に会社の産業医に相談したから、その日が初診日になるはず」と考える方も多いですが、これも大きな落とし穴です。

健康診断や産業医との面談は、原則として医療機関での「診療」とはみなされません。あくまで、心療内科や精神科などの病院・クリニックで医師の診察を受けた日が初診日となります。この認識がズレていると、申請自体が却下されてしまう恐れがあります。

まとめ:退職後の申請は初診日証明が命!

うつ病で退職し、現在は扶養に入っていても、在職中に初診日があれば「障害厚生年金3級」の受給可能性は十分にあります。諦める必要は全くありません。

「初診の病院がどこだったか曖昧だ」「病院に問い合わせたらカルテがないと言われた」といった場合、ご自身だけで解決するのは非常に困難です。

当事務所は、カルテが破棄されてしまった困難なケースでも、診察券、お薬手帳、当時の領収書、第三者の証言など、あらゆる客観的証拠をかき集めて初診日を証明すべくサポートを行っております。

集めた証拠をもとにした複雑な書類作成や、ご本人の負担となる年金事務所とのやり取り代行など、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。

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