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「今日もまた遅刻してしまった。会社に申し訳ない…」 「体調不良で欠勤の電話を入れるたびに、自分が情けなくて涙が出る」
うつ病を抱えながら会社員として働いていると、波のある体調に翻弄され、どうしても出勤時間が守れなくなったり、突発的な欠勤が増えたりしてしまいます。「周りに迷惑をかけている」「社会人失格だ」と、毎日深い自己嫌悪に陥っている方も多いのではないでしょうか。
しかし、障害年金を専門とする社会保険労務士の視点からお伝えしたい重要な事実があります。 あなたが今、深く悩んでいるその「遅刻・欠勤の繰り返し(勤怠不良)」は、決してあなたの甘えなどではなく、障害厚生年金「3級」を受給するための非常に強力な「客観的証拠」になるということです。
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障害年金の審査は、審査員があなたと直接面談して決めるわけではありません。すべては「提出された書類(診断書と申立書)」という書面のみで判断されます。
そのため、「毎日とても辛いんです」「なんとか無理をして出社しています」という主観的な感情だけを訴えても、審査員にはその深刻さが正確に伝わりません。審査において最も説得力を持つのは、「うつ病によって、実際にどれだけ労働に支障が出ているか」を示す客観的な事実です。
障害厚生年金3級の認定基準は、「労働に著しい制限を受ける状態」です。 ここで、あなたの「遅刻」や「欠勤」の記録が大きな意味を持ちます。
会社員として働きながら(一般雇用で)申請する場合、「出社できているのだから元気だろう」と誤解されがちですが、この「ボロボロの勤怠記録」を提示することで、その誤解を根底から覆すことができるのです。
会社員(厚生年金)がいかに有利な制度に守られているかについては、【会社員は手厚い!】障害基礎年金と障害厚生年金の違い|3級のメリットを解説で詳しく解説しています。ご自身の恵まれた権利をもらい損ねないよう、必ず確認しておいてください。
どれだけ勤怠記録が乱れていても、それが年金機構に提出する書類に書かれていなければ、審査には反映されません。
「遅刻や欠勤ならまだしも、無断欠勤まである自分の記録は、審査でむしろマイナスになってしまうのでは…」
そう心配されている方も多いと思います。どうか安心してください。
障害年金の審査官が見ている基準は、職場の評価基準とは全く異なります。
「遅刻が続く」という事実は、睡眠障害により就労に必要な基本的な生活リズムが完全に崩壊している証拠として評価されます。
「無断欠勤をしてしまった」という事実は、強い抑うつ状態や思考力の低下、対人恐怖により「たった1分の電話連絡すら遂行できないほど、社会生活能力が著しく制限されている」という決定的な証拠として評価されます。
厚生労働省の障害認定基準においても、「電話連絡などの基本的な社会的行動が遂行できない状態」は、精神疾患の重症度を示す重要な判断要素として明記されています。
最も恥ずかしい、隠したいと思っているその事実こそが、審査を通過するための最大の武器になります。絶対に隠さないでください。
申立書には「〇月〇日に無断欠勤した」という事実だけでなく、その日の朝に起きていた異常な状態を具体的に記載します。
【記載例】 「朝、出勤時間になっても体がベッドに張り付いたように重く、どうしても起き上がることができなかった。会社に休みの連絡をしなければと頭では分かっているのに、スマホを手に取ろうとすると激しい動悸と吐き気に襲われ、パニック状態になり、結果的に連絡もできず夕方まで意識が混濁したまま寝込んでしまった。このような無断欠勤が月に〇回発生していた。」
主治医に対しても「無断欠勤してしまった」と伝えるのが恥ずかしく、「ちょっと体調が悪くて休みました」と軽く伝えてしまう方がいます。
これでは診断書に症状の重さが反映されません。
「電話すら怖くてできなかった」「一日中布団から出られなかった」という事実を、勇気を出して主治医にも伝え、カルテや診断書に残してもらうことが重要です。
「会社に行けない自分はダメな人間だ」と、これ以上ご自身を責め続ける必要はありません。 その遅刻や欠勤は、あなたが限界まで頑張って病気と闘ってきた証であり、今後の生活を守るための大切な「盾(証拠)」に変わります。
しかし、精神的に余裕がない中で、ご自身の勤怠データを整理し、医師に的確に伝え、論理的な申立書を作成するのは非常に困難です。「自分の勤怠状況で3級が狙えるのか知りたい」「会社にどうやって記録を請求すればいいかわからない」という方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
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