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うつ病で「遅刻・欠勤」を繰り返す会社員へ。その勤怠不良、障害年金「3級」の審査で就労困難の決定的な証拠になります

婦人科や泌尿器科(男性更年期)に通っていた40代へ。うつ病の障害年金申請で命取りになる「初診日」の罠

「今日もまた遅刻してしまった。会社に申し訳ない…」 「体調不良で欠勤の電話を入れるたびに、自分が情けなくて涙が出る」

うつ病を抱えながら会社員として働いていると、波のある体調に翻弄され、どうしても出勤時間が守れなくなったり、突発的な欠勤が増えたりしてしまいます。「周りに迷惑をかけている」「社会人失格だ」と、毎日深い自己嫌悪に陥っている方も多いのではないでしょうか。

しかし、障害年金を専門とする社会保険労務士の視点からお伝えしたい重要な事実があります。 あなたが今、深く悩んでいるその「遅刻・欠勤の繰り返し(勤怠不良)」は、決してあなたの甘えなどではなく、障害厚生年金「3級」を受給するための非常に強力な「客観的証拠」になるということです。

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審査員は「目に見える証拠」を求めている

障害年金の審査は、審査員があなたと直接面談して決めるわけではありません。すべては「提出された書類(診断書と申立書)」という書面のみで判断されます。

そのため、「毎日とても辛いんです」「なんとか無理をして出社しています」という主観的な感情だけを訴えても、審査員にはその深刻さが正確に伝わりません。審査において最も説得力を持つのは、「うつ病によって、実際にどれだけ労働に支障が出ているか」を示す客観的な事実です。

「勤怠不良」は労働能力低下の最強の証明

障害厚生年金3級の認定基準は、「労働に著しい制限を受ける状態」です。 ここで、あなたの「遅刻」や「欠勤」の記録が大きな意味を持ちます。

  • タイムカードの記録: 毎日のように遅刻や早退を繰り返している記録は、「決まった時間に継続して働く能力が失われている」という揺るぎない証拠です。
  • 有給休暇の消化状況: 「リフレッシュのための有休」ではなく、「体調不良で休まざるを得ず、あっという間に有休を使い切ってしまった」という事実は、ギリギリの状態で就労している(本来なら休職が必要なレベルである)ことを強く裏付けます。

会社員として働きながら(一般雇用で)申請する場合、「出社できているのだから元気だろう」と誤解されがちですが、この「ボロボロの勤怠記録」を提示することで、その誤解を根底から覆すことができるのです。

会社員(厚生年金)がいかに有利な制度に守られているかについては、【会社員は手厚い!】障害基礎年金と障害厚生年金の違い|3級のメリットを解説で詳しく解説しています。ご自身の恵まれた権利をもらい損ねないよう、必ず確認しておいてください。

診断書と申立書に「リアルな勤怠」を反映させる

どれだけ勤怠記録が乱れていても、それが年金機構に提出する書類に書かれていなければ、審査には反映されません。

  • 主治医への伝え方: 診察の際、「なんとか仕事には行っています」とだけ伝えると、医師は「問題なく働けている」と診断書に書いてしまう恐れがあります。必ず「月に○回遅刻している」「欠勤が多くて有給がない」という具体的な数字を伝え、診断書の「就労状況」の欄に反映してもらいましょう。
  • 病歴・就労状況等申立書の書き方: ご自身で作成する申立書には、勤怠の乱れだけでなく、「遅刻した分を同僚にカバーしてもらっている」「欠勤が続いて上司から面談を受けた」といった、職場での具体的なトラブルや配慮の事実も詳細に記載します。

まとめ:自分を責めるのはやめて、「証拠」として味方につけましょう

「会社に行けない自分はダメな人間だ」と、これ以上ご自身を責め続ける必要はありません。 その遅刻や欠勤は、あなたが限界まで頑張って病気と闘ってきた証であり、今後の生活を守るための大切な「盾(証拠)」に変わります。

しかし、精神的に余裕がない中で、ご自身の勤怠データを整理し、医師に的確に伝え、論理的な申立書を作成するのは非常に困難です。「自分の勤怠状況で3級が狙えるのか知りたい」「会社にどうやって記録を請求すればいいかわからない」という方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

客観的な勤怠記録をもとにした説得力のある申立書の作成や、主治医へ就労状況(遅刻・欠勤の実態)を正確に伝えるための情報伝達サポートなど、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。

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