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退職直前の「有給消化中」でも障害年金は申請できる?給与が発生していても受給できるか

退職直前の「有給消化中」でも障害年金は申請できる?給与が発生していても受給できるか

「うつ病で今の仕事を続けるのが限界になり、ついに退職を決意した。今は最後に残った有給休暇を消化しているけれど……」

病気と闘いながらの退職手続き、本当にお疲れ様でした。
今は心身を休めるための大切な期間ですが、今後の生活費を考えて「障害年金」の申請を検討したとき、多くの方が激しい不安に襲われます。

「有給消化中で会社から給料が出ている間は、申請しても『まだ働ける』と思われて審査に落ちてしまうのではないか?」 「給与が発生していると、障害厚生年金3級すらもらえないのでは?」

安心してください。
専門家として結論から申し上げます。
有給消化中であっても障害年金の申請は可能ですし、給与が発生しているからといって「働ける」とみなされ不支給になるわけではありません。

ただし、申請のタイミングや書類の書き方を一歩間違えると、審査官に「まだ元気に就労している」と誤解される危険な落とし穴があるのも事実です。
退職前後のデリケートな時期に絶対に失敗しないための、正しい申請戦略を詳しく解説します。

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結論:有給消化中=「働いている」とはみなされません!

多くの方が誤解されていますが、障害年金の審査において「給与が振り込まれていること」と「労働能力があること」は、全く別の問題として扱われます。

有給休暇(年次有給休暇)は、労働者に与えられた正当な「権利」です。
これまでの勤続に対する権利を行使して給与を受け取っているだけであり、今現在、あなたが「健康な人と同じように労働力を提供できている」という証明にはなりません。

年金機構の審査官も、実態が「退職を前提とした有給消化」であり、実際には出勤できず自宅で療養している状況であることが書類から正しく読み取れれば、「就労能力なし(または制限あり)」と適正に評価してくれます。

なぜ「有給消化中」に申請を進めるべきなのか?3つのメリット

「完全に退職して、無職になってから申請した方が安全なのでは?」と思うかもしれませんが、実は有給消化中の「会社に籍があるうち」に動くことには、大きなメリットがあります。

① 厚生年金の「3級」や「障害手当金」という広い救済枠

障害年金は、「初めて医師の診察を受けた日(初診日)」に加入していた年金制度で受け取れる種類が決まります。在職中(厚生年金加入中)に初診日があれば、症状が比較的軽い「3級」や、一時金である「障害手当金」という広いセーフティネットの対象になります。
退職日を過ぎる前に自身の初診日や加入状況を正確に把握しておくことで、もらい損ねを防ぐことができます。

「退職して国民年金に切り替わってから、ゆっくり申請すればいいや」と思っていませんか?実は、会社員時代(厚生年金加入中)に初診日があることは、障害年金においてとてつもなく大きなメリットになります。

なぜなら、国民年金には存在しない「3級」という手厚い救済枠が用意されているからです。会社員がいかに有利な制度に守られているか、その決定的な違いについては【会社員は手厚い!】障害基礎年金と障害厚生年金の違い|3級のメリットを解説で詳しく解説しています。ご自身の恵まれた権利をもらい損ねないよう、必ず確認しておいてください。

② 会社とのやり取り(書類の手配)がスムーズ

障害年金の申請には、発病から現在までの就労状況を証明するための情報が必要になることがあります。
完全に退職してしまってからでは、人事や総務の担当者に連絡を取りづらくなります。
有給消化中でまだ「社員」としての籍があるうちの方が、必要な問い合わせや書類の手配を心理的な負担なく進められます。

③ 退職後の「無収入期間」を最小限に抑えられる

【お金の不安解消図】退職前後の「収入切れ」を防ぐ安心スケジュール

障害年金は、申請から実際に最初の年金が振り込まれるまでに約3〜4ヶ月(長い場合はそれ以上)の時間がかかります。
退職後、貯金が底をつきそうになってから慌てて申請するのでは、精神的な余裕が全くなくなってしまいます。
有給消化中から準備を始めることで、退職後の「空白期間」を埋め、経済的な安心を早く手に入れることができます。

知らないと損をする!審査で「働ける」と誤解されないための注意点

有給消化中の申請はメリットが大きい反面、書類の書き方には細心の注意が必要です。
以下の対策を怠ると、審査官に「健康に働いている」と誤解されるリスクがあります。

【不支給回避の比較図】審査官を誤解させない!診断書のNG・OK記載例

対策① 診断書の「就労状況」欄に必ず実態を書いてもらう

医師に診断書を依頼する際、単に「就労中(会社員)」とだけ書かれてしまうと非常に危険です。
必ず主治医に事情を説明し、診断書の特記事項などに「現在は病気のため労務不能であり、退職を前提とした有給消化中である(実際には出勤していない)」という旨を明確に記載してもらうよう働きかけてください。

対策② 申立書で「なぜ有給を使っているのか」をリアルに伝える

ご自身で作成する「病歴・就労状況等申立書」でも、実態を補足します。
「出勤しようとしたが体調不良で起き上がれず、結果的に有給を消化せざるを得なかった」「業務をこなす能力が失われ、退職日までの間、自宅で寝たきりの生活を送っている」など、有給=リフレッシュの休暇ではなく、「療養のためのやむを得ない欠勤の代替」であることを強くアピールします。

退職という心身ともに一番辛い時期に、「審査官にどう書けば誤解されずに伝わるか」を一人で悩みながら文章にするのは、大変なエネルギーが必要です。

有給消化中であることを不利にさせないための具体的な「NGな書き方」と「正解の書き方」については、こちらの病歴・就労状況等申立書の書き方|不支給を避けるための具体例と注意点で実例を交えて詳しく解説しています。失敗を防ぐためにも、書き始める前に必ず目を通しておいてください。

傷病手当金との「バッティング」には要注意!

有給消化中の方に必ず知っておいていただきたいのが、「傷病手当金」との関係です。
健康保険から支給される傷病手当金と、会社からの有給休暇(給与)は、原則として同時に満額を受け取ることはできません(有給が優先されます)。

さらに、その後に「障害厚生年金」の受給が決まると、今度は傷病手当金と障害年金の間でも支給額の調整(バッティング)が発生します。
「いつまで有給を使い、いつから傷病手当金に切り替え、どのタイミングで障害年金を申請するのが一番損をしないのか?」というパズルは非常に複雑であり、個人の状況によって最適な正解が異なります。

有給休暇(給与)、傷病手当金、そして障害年金。退職後のあなたを守る大切なお金ですが、「どの順番で申請し、いつ切り替えるか」を間違えると、もらえるはずだった金額が大きく減ってしまうことがあります。

あなたのケースで「最も手元にお金が残る、損をしないスケジュール」を組むためのルールは、障害年金と傷病手当金は両方もらえる?「調整」の仕組みと恐怖の「返金」を防ぐポイントの記事で詳しく解説しています。

まとめ:退職後の「お金の不安」を消すために、今すぐ動くのが正解

「有給消化中」という期間は、ただ休みを消費する期間ではなく、あなたのこれからの生活を守るための「準備期間」です。給与が発生していること自体は、障害年金の不支給の理由にはなりません。

しかし、退職手続きの疲労や将来への不安を抱えながら、審査官に誤解されない緻密な書類を一人で作成するのは、あまりにも過酷です。

だからこそ、退職後の無収入という最悪の事態を防ぐためには、会社に籍があり有給が残っている「今」のうちに、専門家を頼って確実な一歩を踏み出すことが重要です。

「有給消化中」であることを審査官に誤解なく伝えるための申立書の作成、傷病手当金との最も有利な調整スケジュールの立案、退職前後の煩雑な手続きの完全バックアップなど、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。

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