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うつ病で復職して給料が激減…。障害厚生年金の「受給額」は今の安い給料で計算されてしまうの?

うつ病で復職して給料が激減…。障害厚生年金の「受給額」は今の安い給料で計算されてしまうの?

「休職からなんとか復職できたけれど、時短勤務や残業なしの配慮を受けているため、休職前より給料が大きく減ってしまった…」 「もし今、障害年金を申請したら、この『今の安い給料』を基準に計算されて、もらえる年金額も少なくなってしまうのでは?」

日々の生活費に不安を抱える中で、このような疑問から障害年金の申請をためらってしまう方は少なくありません。

結論からお伝えします。
今の給料が下がっているからといって、障害厚生年金の額が極端に少なくなることはありませんので、安心してください。

この記事では、給料が下がってしまった方が知っておくべき「障害厚生年金の金額が計算される仕組み」と、損をしないためのポイントを分かりやすく解説します。

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障害厚生年金の額は「直近の給料」だけでは決まらない

障害厚生年金(3級)の受給額 計算の仕組み

障害厚生年金の受給額(報酬比例の年金額)は、現在のあなたの給料の額面だけでポンッと決まるわけではありません。

年金額の計算には、あなたが会社員として厚生年金に加入していた「過去の全期間の給料と賞与の平均(平均標準報酬額)」が使われます。
具体的には、就職して厚生年金に加入してから、原則として「障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)」のある月までの期間全体で計算されます。

つまり、長年しっかりとフルタイムで働き、標準的なお給料をもらっていた期間がベースとなるのです。
復職後の数ヶ月~数年間の給料が下がったとしても、長い会社員人生全体の平均値で見れば、直近の給料減が年金額に与える影響は限定的に留まります。

障害厚生年金には手厚い「最低保障額」がある

「でも、自分はまだ20代(30代)で加入期間が短いから、平均してもやっぱり少ないのでは…」と不安に思う方もいるかもしれません。

実は、障害厚生年金には非常に手厚い「最低保障額」というセーフティネットが用意されています。

働きながら受給を目指す方に多い「障害厚生年金3級」の場合、これまでの給料がいくらであっても、計算上の年金額が一定額を下回る場合は、年間約63.5万円(月額約5万円強 ※令和8年度の額)が最低保障として支給されます。

また、加入期間が300月(25年)に満たない若い方の場合でも、「300月加入したものとみなして計算する」という特例(みなし措置)があるため、極端に年金額が低くなることは防がれる仕組みになっています。

復職にあたってフルタイムから「時短勤務」や「パートタイム」に切り替わった方もご安心ください。社会保険(厚生年金)に加入さえしていれば、手厚い「3級」の対象になります。近年の法改正でパート等でも厚生年金に加入しやすくなったメリットについては、以下の記事もあわせてお読みください。2025年からの年金制度改正で障害年金はどう変わる?受給額アップと手続きの変更点

「給料が戻るまで待つ」のは大きなリスク!

「給料が戻るまで待つリスク」のタイムライン

「元の給料に戻ってから申請した方が、少しでも年金額が増えるかもしれない」と考え、申請を先延ばしにするのは非常に危険です。

障害年金は、原則として「申請した月の翌月分」からしかもらえません(事後重症請求の場合)。
給料が戻るのを待っている数ヶ月、あるいは数年の間にもらえたはずの年金は、あとから遡って受け取ることはできず、完全な「もらい損ね」になってしまいます。

仮に数年後に少しだけ平均給料が上がって年金額が月数百円増えたとしても、待っていた数年間に受け取れなかった数百万円の損失を取り戻すことは不可能です。

今の低い給料をカバーして、安心して治療や仕事に向き合うための「命綱」が障害年金です。ためらわずに、1日も早く手続きを進めることが最も金銭的なメリットが大きくなります。

まとめ:障害年金の額は「過去の平均」で決まる!給料減を理由に申請をためらわないで

「今の安い給料で年金額が計算されてしまう」というのは誤解です。
障害厚生年金は過去の働き全体の平均で計算され、さらに手厚い「最低保障額」も用意されています。
給料が減ってしまった「今」こそ、生活基盤を安定させるために障害年金が必要です。

ご自身のこれまでの年金記録からおおよその受給額の目安を算出するサポートや、もらい損ねを防ぐための最短ルートでの申請代行など、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。

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