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【会社員は手厚い!】障害基礎年金と障害厚生年金の違い|3級のメリットを解説

障害基礎年金と障害厚生年金の違い

「障害年金って、自営業の人も会社員ももらえる金額は同じなの?」 「うつ病で休職中だけど、自分はどちらの制度が適用されるんだろう?」

うつ病などで働けなくなったとき、将来の支えとなるのが「障害年金」です。
しかし、実は「自営業・フリーランス(障害基礎年金)」と「会社員(障害厚生年金)」では、その内容に天と地ほどの差があることをご存知でしょうか。

結論から申し上げます。
会社員として働いていた方は、非常に手厚い保護を受ける権利を持っています。

今回は、障害基礎年金と障害厚生年金の違い、そして会社員だからこそ受けられる「最強のメリット」について、社労士がわかりやすく解説します。

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障害基礎年金と障害厚生年金の違い「比較表」

障害年金の仕組み比較:1階建て vs 2階建て

まずは、2つの制度の全体像を比較してみましょう。
日本の年金制度は「2階建て」と呼ばれており、会社員の方は1階部分(基礎)にプラスして、2階部分(厚生)からも給付が受けられます。
 

比較項目 障害基礎年金(自営業・主婦等) 障害厚生年金(会社員・公務員等)
対象となる等級 1級・2級のみ 1級・2級・3級・障害手当金
年金額の構成 1階(定額)のみ 1階(定額)+ 2階(報酬比例)
家族への加算 子の加算のみ 子の加算 + 配偶者加算
最低保障額 なし(納付額が少ないと低額) あり(約61万円〜)

このように、あらゆる面で「障害厚生年金」の方が手厚くなっています。

なお、制度によって「申請してから口座に振り込まれるまでの期間」も異なります。厚生年金の方が審査に少し時間がかかるため、今後のスケジュールが不安な方は障害年金は申請から何ヶ月でもらえる?審査期間と初回振込のルールもご覧ください。

会社員(厚生年金)だけが持つ「最強のメリット」3選

30〜40代の働き盛りでケガ、病気やうつ病など精神疾患を発症した会社員の方にとって、特に重要な3つのメリットを深掘りします。

① 3級でも受給できる(うつ病で最も多いパターン)

これが最大のメリットです。
障害基礎年金(自営業等)の場合、1級か2級に該当しなければ1円ももらえません。
2級は「日常生活に著しい制限がある(身の回りのことも満足にできない)」レベルであり、ハードルは非常に高いです。

一方、厚生年金には「3級」があります。
3級は「労働に著しい制限がある」状態、つまり「体調が悪くて以前のようには働けないが、身の回りのことはなんとかできる」というレベルでも受給の可能性があります。
うつ病で休職と復職を繰り返している方の多くは、この3級に該当するケースが非常に多いのです。

※もし初診日に自営業や退職後(国民年金)だった場合は、3級が使えないためより慎重な準備が必要です。基礎年金で受給を目指す方は、「障害基礎年金2級」を勝ち取るための全知識を必ずご確認ください。

② 配偶者にも「家族手当(加給年金)」がつく

障害基礎年金では、子供がいる場合にしか加算がつきません。
しかし、障害厚生年金(1級・2級)であれば、配偶者がいる場合にも「配偶者加給年金(年額約23万円)」が加算されます。
これは会社員時代の「家族手当」のようなもので、世帯収入が大きく下がる休職・退職後の強い味方になります。

③ 年金額が少なくとも「最低保障額」がある

厚生年金は「働いていた期間の給料」によって年金額が決まります。
そのため、若くして病気になった方は年金額が低くなりそうですが、障害厚生年金には「300ヶ月(25年)みなし計算」というルールがあります。
加入期間が短くても25年分働いたものとして計算してくれる上、3級であっても年額約61万円(月約5万円)の最低保障が約束されています。

「自分の場合は最低保障額になるのか、それ以上もらえるのか?」と具体的な金額が気になる方は、【2025年版】障害年金はいくらもらえる?等級別の金額早見表と計算方法で詳しくシミュレーションしていただけます。

自分がどちらになるか?「初診日」が運命の分かれ目

退職後でも「障害厚生年金」になるマジック!鍵は「初診日」

「今は退職して無職だから、基礎年金しか無理なのでは?」と不安になる必要はありません。
障害年金の制度が決まるのは「今」ではなく、「その病気で初めて病院に行った日(初診日)」です。

  • 初診日に会社員だった = 障害厚生年金(手厚い!)
  • 初診日に自営業・学生・専業主婦だった = 障害基礎年金

たとえ現在は会社を辞めて国民年金に切り替わっていても、初診日の時点で厚生年金に加入していれば、一生涯「障害厚生年金」のルールで受給できます。
これを「初診日のマジック」とも呼びます。

※初診日がいつになるかの判断は非常に重要です。
詳しくは【障害年金の最重要項目】なぜ「初診日」が1日ズレるだけで受給ゼロになるのか?の記事も併せてご確認ください。

まとめ:厚生年金の権利を使い切り、療養に専念しよう

会社員の方は、毎月決して安くない厚生年金保険料を給与から天引きされてきました。
障害年金は、その「もしもの時」のための保険です。
特にうつ病の場合、3級の有無は受給できるかどうかの決定的な分かれ道になります。

「自分はまだ動けるから無理だろう」と諦める前に、まずは厚生年金の権利を正しく使えるか確認してみませんか?

会社員ならではの手厚い制度(3級)を確実にもらうための戦略立てや、働きながらでも就労制限を正しく伝えるための書類作成サポートなど、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。

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