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「主治医と相性が悪く、通院が苦痛だ」
「引っ越しをするので病院を変えなければならない」
精神科や心療内科に通院していると、このような理由で「転院」を考えるタイミングがあると思います。
しかし、障害年金の申請を視野に入れている方からは、よくこんな不安を耳にします。
「コロコロ病院を変えると、審査で不利になるのでは?」
「転院すると、またイチから病状を説明しなきゃいけないの?」
結論から言うと、転院すること自体は不利ではありません。
しかし、「正しい手順(紹介状)」を踏まずに転院することは、将来の障害年金をドブに捨てるほど危険な行為です。
今回は、精神科の転院に潜む「カルテの罠」と、あなたの年金を守るための正しい転院ルールについて解説します。
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まず安心してください。 障害年金の審査において、「通った病院の数」が直接のマイナス評価になることはありません。
自分に合った医師を探すこと(ドクターショッピングにならない範囲で)や、より専門的な治療を受けるために転院することは、患者としての正当な権利です。
審査側も「治療のために必要な転院」であれば、それを理由に落とすことはありません。
しかし、「何も引き継ぎをせずに転院する」と、以下の「3つの悲劇」が起こります。
これが、結果として「不支給(不利)」を招く本当の原因です。
なぜ紹介状がないと「初診日」が消える?
障害年金をもらうための最重要項目は「初診日(一番最初に受診した日)」の証明です。
紹介状なしで転院を繰り返すと、過去の病院とのつながりが断たれます。
いざ申請しようとした数年後、最初の病院に問い合わせたら「カルテの保存期間(5年)が過ぎて廃棄しました」「廃院しました」と言われたら、もうおしまいです。
紹介状があれば、それが「過去の受診の証拠」として救済材料になることがありますが、それすらないと、本当に打つ手がなくなります。
新しい医師は、あなたの過去(発病時の激しい症状や、自殺未遂など)を見ていません。
紹介状による申し送りがないと、医師は「今、目の前にいるあなた」の状態しか診断書に書けません。
本来なら2級相当の重い病歴があるのに、過去の情報が伝わっていないせいで「3級」や「等級外」と判断されるリスクが高まります。
紹介状がないと、新しい病院のカルテには「当院に来た日が初診」のように曖昧に記録されることがあります。
これにより、本来の初診日(5年前)が認められず、もらえるはずだった5年分の年金(遡及請求)が消滅するケースもあります。
医師が書く紹介状(診療情報提供書)は、単なる挨拶状ではありません。
障害年金においては、「証拠のバトン」です。
つまり、紹介状をもらう数千円のコストは、将来もらう数百万円の年金を守るための「保険料」なのです。
なぜなら、病院はいつ廃院になるかわからないからです。
カルテが確実に残っている「今」、証明書を取って自宅で保管しておけば、5年後でも10年後でも確実に申請ができます。これをやっておくだけで、将来の安心感が段違いです。
「昔のことで、紹介状なんて持っていない…」 そんな方も諦めるのはまだ早いです。
以下の対策を確認してください。
転院は、より良い治療環境を求めるための大切なステップです。
ですが、その一歩が将来の生活資金(障害年金)を奪うことにならないよう、「書類の引き継ぎ」だけは慎重に行ってください。
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横須賀障害年金サポートセンターは、障害年金申請に特化した社労士として、あなたの不安に寄り添いながら、確実な申請をサポートします。
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