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「主治医と相性が悪く、通院が苦痛だ」「引っ越しをするので病院を変えなければならない」
精神科や心療内科に通院していると、このような理由で「転院」を考えるタイミングがあると思います。
しかし、障害年金の申請を視野に入れている方からは、よくこんな不安を耳にします。
「コロコロ病院を変えると、審査で不利になるのでは?」「転院すると、またイチから病状を説明しなきゃいけないの?」
結論から言うと、転院すること自体は不利ではありません。
ただし、「紹介状(診療情報提供書)なし」で転院した場合、転院前の病院のカルテが5年で廃棄されると、初診日の証明が不可能になり、障害年金の受給権そのものを失うリスクがあります。
転院を検討している方、または過去に転院した方は、この記事を必ずご確認ください。
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まず安心してください。 障害年金の審査において、「通った病院の数」が直接のマイナス評価になることはありません。
自分に合った医師を探すこと(ドクターショッピングにならない範囲で)や、より専門的な治療を受けるために転院することは、患者としての正当な権利です。審査側も「治療のために必要な転院」であれば、それを理由に落とすことはありません。
しかし、「何も引き継ぎをせずに転院する」と、以下の「3つの悲劇」が起こります。これが、結果として「不支給(不利)」を招く本当の原因です。
なぜ紹介状がないと「初診日」が消える?
障害年金をもらうための最重要項目は「初診日(一番最初に受診した日)」の証明です。 紹介状なしで転院を繰り返すと、過去の病院とのつながりが断たれます。いざ申請しようとした数年後、最初の病院に問い合わせたら「カルテの保存期間(5年)が過ぎて廃棄しました」「廃院しました」と言われたら、もうおしまいです。紹介状があれば、それが「過去の受診の証拠」として救済材料になることがありますが、それすらないと、本当に打つ手がなくなります。
新しい医師は、あなたの過去(発病時の激しい症状や、自殺未遂など)を見ていません。紹介状による申し送りがないと、医師は「今、目の前にいるあなた」の状態しか診断書に書けません。 本来なら2級相当の重い病歴があるのに、過去の情報が伝わっていないせいで「3級」や「等級外」と判断されるリスクが高まります。
紹介状がないと、新しい病院のカルテには「当院に来た日が初診」のように曖昧に記録されることがあります。これにより、本来の初診日(5年前)が認められず、もらえるはずだった5年分の年金(遡及請求)が消滅するケースもあります。
医師が書く紹介状(診療情報提供書)は、単なる挨拶状ではありません。障害年金においては、「証拠のバトン」です。
つまり、紹介状をもらう数千円のコストは、将来もらう数百万円の年金を守るための「保険料」なのです。
なぜなら、病院はいつ廃院になるかわからないからです。カルテが確実に残っている「今」、証明書を取って自宅で保管しておけば、5年後でも10年後でも確実に申請ができます。これをやっておくだけで、将来の安心感が段違いです。
「昔のことで、紹介状なんて持っていない…」 そんな方も諦めるのはまだ早いです。以下の対策を確認してください。
複数回の転院歴があると、どこが「初診日」になるのか、カルテはまだ保存されているのかなど、ご自身だけで判断するのは非常に困難です。初診日の誤りは障害年金の受給を根本から妨げる最大のリスクです。
・「転院歴があるが、初診日の証明ができるか不安」
・「過去に紹介状なしで転院したが、今からでも申請できるか確認したい」
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精神科・心療内科の転院は、正しい手順を踏めば障害年金の審査に不利にはなりません。最も重要なのは、転院の際に必ず「紹介状(診療情報提供書)」を取得しておくことです。
すでに転院歴がある方も、諦める必要はありません。初診日の証明方法にはいくつかの手段があります。
「転院歴があって初診日の証明が心配」「自分のケースで申請できるか相談したい」という方は、一人で悩まず当事務所の無料相談をご活用ください。
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