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「がんで闘病中ですが、転移はなく、腫瘍マーカーも下がっています。でも、抗がん剤の副作用で毎日寝込んでいます…」
がん(悪性新生物)の相談で最も多いのが、「検査数値は改善しているが、身体はボロボロ」というケースです。
この場合、障害年金はもらえるのでしょうか?
結論から言うと、抗がん剤の副作用や倦怠感による「日常生活の制限」も、障害年金の対象になります。
ただし、医師に「正しく」診断書を書いてもらわないと、不支給になるリスクが高い傷病でもあります。
この記事では、がん治療中の方が認定を勝ち取るための「一般状態区分表(重要)」と、医師への伝え方のコツを解説します。
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人工肛門(ストマ)や咽頭摘出(声の喪失)などの「外部障害」は基準が明確ですが、抗がん剤治療などの「内部障害」は、見た目では分かりません。
そこで年金機構が重視するのが、「一般状態区分表」という指標です。
簡単に言うと、「1日のうち、どれくらいベッドで過ごしているか?」という活動能力のランク付けです。
【図解】一目でわかる!「一般状態区分」と障害年金等級の目安
これが認定の運命を決めます。
つまり、検査結果が良くても、副作用で「ウ(3級相当)」や「エ(2級相当)」の状態であれば、受給のチャンスは十分にあります。
審査では、以下のような「副作用による支障」が具体的に考慮されます。
家事ができない、通勤電車に乗れない、休み休みでないと動けない。
食事が摂れず体力が低下している(体重減少、貧血)。
手足がしびれてボタンが留められない、長く歩けない。
白血球減少により、人混みに行けない、外出できない。
注意点: これらは「一時的」なものではなく、「長期にわたって日常生活を制限している」ことが必要です。抗がん剤投与の直後数日だけでなく、継続的に生活に支障があることを訴える必要があります。
ここが最も重要です。
がんの主治医は、「がんを治すこと(腫瘍を小さくすること)」が最大のミッションです。
そのため、診察室であなたが「(副作用はあるけど)なんとか我慢できます」と言うと、医師はカルテにこう書きます。 『経過良好。日常生活に支障なし(区分:アまたはイ)』
これでは、100%不支給になります。
診察の短い時間で、あなたの「家でのぐったりした姿」を医師は見ていません。
必ずメモを持参して、以下のように伝えてください。
「治療の成果」と「生活の辛さ」は別問題です。遠慮せずに生活実態を伝え、診断書の「一般状態区分」を実態通りに(ウやエに)チェックしてもらうことが不可欠です。
自覚症状だけでなく、客観的な数値も審査の補強材料になります。
以下の数値に異常があれば、診断書に必ず記載してもらいましょう。
抗がん剤治療で休職中の方は必読です。以下の記事に両方もらえるケースと、金額が削られてしまうケースの違いを分かりやすく解説しています。障害年金と傷病手当金は両方もらえる?「調整」の仕組みと恐怖の「返金」を防ぐポイント
「私の今の体力で、どの等級に当てはまるだろう?」と迷われた方は、診断書を依頼する前に一度ご相談ください。
治療で体調が辛い中での複雑な年金手続きの全面代行や、短い診察時間でも実態を的確に医師に伝えるためのヒアリングシート作成など、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。
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