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「夫がうつ病で会社を退職した。これからの国民健康保険料や国民年金保険料の負担が重いから、私が働いている会社の『扶養(第3号被保険者)』に入れようと思う」 「でも、もし扶養に入れてしまったら、後から夫の障害年金を申請しようと思った時に不利になったり、もらえなくなったりするのだろうか……?」
配偶者がうつ病で働けなくなった時、家計を守るために「自分の扶養に入れる」という選択をするご家族は非常に多くいらっしゃいます。
毎月の保険料の支払いが免除されるため、当面の生活費の防衛としては正しい選択です。
しかし、障害年金の専門家として、ご家族に「絶対に気をつけていただきたい落とし穴」が一つだけあります。
結論から言うと、扶養に入ること自体は障害年金の受給に悪影響を与えませんが、「初めて精神科を受診する日(初診日)」が扶養に入った後になってしまうと、手厚い『障害厚生年金3級』の権利を永遠に失ってしまう危険性があるのです。
大切な家族の長期的な生活基盤を守るため、扶養と障害年金の関係について詳しく解説します。
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まず大前提として、配偶者の扶養(国民年金第3号被保険者)に入っている期間であっても、障害年金の申請や受給は可能です。「扶養だから年金はもらえない」ということはありません。
問題となるのは、「うつ病で初めて病院を受診した日(初診日)」が、一体いつなのか? という点です。 障害年金には、初診日にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類と「もらいやすさ」が劇的に変わるという厳格なルールがあります。
退職する前、まだ夫ご自身の会社の社会保険(厚生年金)に入っていた期間に、少しでも精神科や心療内科、あるいは不眠や胃痛で内科を受診していれば安心です。
初診日が「厚生年金」となるため、退職して妻の扶養に入った後に申請手続きをしたとしても、症状が少し軽くても受給できる「障害厚生年金(3級)」の対象となります。
これが最も危険なパターンです。
「会社を辞めて妻の扶養に入り、家で少し休ませてから、落ち着いて病院へ連れて行こう」と考え、退職後に初めて受診したとします。
この場合、初診日は「国民年金(第3号被保険者)」となります。
国民年金には1級と2級しかなく、3級が存在しません。つまり、「全く働けないほど重症(2級以上)」と判定されない限り、障害年金は1円も支給されない(不支給になる)という非常に厳しい戦いを強いられることになります。
無事に障害年金の受給が決まった後、ご家族がもう一つ心配されるのが「年金という収入が入ったら、年収の壁を超えてしまって扶養から外れるのでは?」という点です。
これについては、以下の2つのポイントを押さえておきましょう。
障害厚生年金3級の最低保障額は約60万円(月額約5万円)です。
他に収入がなければ180万円未満に収まるため、基本的には「扶養に入ったまま、障害年金も受け取れる」というご家庭がほとんどですので、ご安心ください。
ご本人が会社員として厚生年金に加入していた期間に「初診日」があることは、残された家族の生活を守る最強のカードになります。国民年金にはないこの「3級」の特権については、【会社員は手厚い!】障害基礎年金と障害厚生年金の違い|3級のメリットを解説で詳しく解説しています。
「毎月の出費を減らさなきゃ」と焦るあまり、夫(妻)の退職手続きや扶養の切り替えを急いでしまうお気持ちはよく分かります。
しかし、その行動の前に「初診日はいつになるのか?」を戦略的に確認しておかないと、将来数百万円、数千万円という単位で受け取れるはずだった年金を失う結果になりかねません。
もし現在、ご本人がまだ在職中で病院に行っていないのであれば、退職届を出す前に、まずは一度だけでも医療機関を受診させてください。
その1回の受診が「初診日」の強力な証明となり、将来の家計を救う命綱になります。
「うちの夫の場合、初診日は厚生年金になるのだろうか?」 「退職の手続きと病院の受診、どの順番で進めるのが正解か分からない」
そんな実務的な不安を抱えるご家族は、決して一人で判断せず、当事務所へご相談ください。
ご家族の家計を守り、最も確実で損をしないための最適な道筋を、専門家として一緒に考えます。
初診日がいつになるかの精査や、退職と申請のベストなスケジュールの立案、そして複雑な申立書の作成など、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。
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