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「主人が亡くなって遺族年金をもらっているけれど、自分の障害年金はどうなるの?」「両方もらえると聞いたのに、一方が止まってしまった……」
障害年金と遺族年金、どちらも大切な生活の支えですが、この2つを同時に受け取るには「65歳」という大きな壁と、複雑なパズルのようなルールがあります。
結論から申し上げます。65歳未満の場合、障害年金と遺族年金の両方を同時にもらうことはできません(どちらか金額の高いほうを選択します)。
しかし、65歳以降になるとルールが緩和され、障害基礎年金(1階部分)と遺族厚生年金(2階部分)など、両方の年金をパズルのように「組み合わせて受給」することが可能になります。
「どちらを選べば得になるのか」「将来どう組み合わせるのがベストか」という複雑な併給調整の仕組みを、社労士がわかりやすく整理して解説します。
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公的年金の世界には「1人1年金」という基本ルールがあります。これは、老齢・障害・遺族という異なる理由(支給事由)の年金が発生した場合、原則としてどれか1つを選ばなければならないという決まりです
65歳未満で「障害年金」と「遺族年金」の両方の権利がある場合、どちらか一方を選び、もう一方は「支給停止」となります。
65歳以降の障害年金・遺族年金「選べる3パターン」
この厳しいルールが緩和されるのが65歳です。65歳以降は、異なる理由の年金を組み合わせて受給する「併給」が可能になります。
障害年金と遺族年金の受給権がある方は、主に以下の3つのパターンから最も有利なもの(合計額が高いもの)を選択します。
| パターン | 1階(基礎年金) | 2階(厚生年金) | 特徴 |
| A:障害年金セット | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 | これまでの障害年金を引き続き受給 |
| B:遺族年金セット | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 | これまでの遺族年金を引き続き受給 |
| C:併給セット | 障害基礎年金 | 遺族厚生年金 | 事由が違っても両方もらえる! |
★ワンポイントアドバイス 多くのケースでは、「パターンB(障害基礎+遺族厚生)」の組み合わせが最も手取り額が多くなります。 なぜなら、障害年金と遺族年金は「非課税(税金がかからない)」だからです。老齢年金を含むパターンCだと税金引かれる可能性があります。
【金額の目安は?】 そもそも自分の「障害基礎年金」や「障害厚生年金」がいくらなのか正確に分からないと、どの組み合わせが得か計算できません。まずは等級別の金額表を確認しておきましょう。 [障害年金はいくら?等級別の金額表と「子の加算」などの上乗せについて]
65歳以降に遺族年金と障害年金を最もお得に組み合わせるためには、前提として「障害年金の受給権」をしっかりと獲得しておく必要があります。障害年金は最初の申請(特に初診日や診断書の作成)が非常に難しく、自力で申請して不支給や低い等級になってしまうケースが後を絶ちません。
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・「遺族年金を受給しているが、障害年金の申請準備も進めたい」
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【更新もなくなる?】 「65歳を過ぎれば更新は不要(永久認定)になる」と誤解されがちですが、自動的にそうなるわけではありません。年金を選び直した後も更新が必要なケースはあるため、注意が必要です。 [あわせて読みたい] ▶ 障害年金はいつまで貰える?更新で落ちないための注意点
障害年金と遺族年金は、65歳未満であればどちらか有利な方を選択し、65歳以降になれば両方を組み合わせて賢く受け取ることができます。
損をしない組み合わせを選ぶためにも、まずはベースとなる「障害年金の受給権」を確実に手に入れておくことが何より大切です。
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