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障害者雇用の再就職は審査に有利?一般雇用との違いと伝え方

障害者雇用での再就職は震災に有利?一般雇用との違いと伝え方

「体調も少し落ち着いてきたので、障害者枠での再就職が決まった。でも、働き始めたら障害年金の更新で落とされてしまう?」 「一般雇用(オープン就労)で少し配慮してもらいながら働く場合、審査はどうなるの?」

療養を経て、勇気を出して再就職への一歩を踏み出した会社員の方から、このような「就労と年金の両立」に関するご相談を多くいただきます。

結論から申し上げますと、「障害者雇用(障害者枠)」での就労は、障害年金の審査において非常に有利に働きます。

この記事では、障害者雇用と一般雇用で年金機構の評価がどう変わるのか、そして働きながらでも確実に年金を受給するための「就労状況の正しい伝え方」について解説します。

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結論:障害者雇用での就労は、審査において圧倒的に有利!

うつ病などの精神疾患で障害年金を受給するためには、「労働に著しい制限を受けていること」が条件となります。
そのため、「働いている=健康に回復した」とみなされ、不支給や等級落ち(2級から3級、あるいは支給停止)になるリスクが常に伴います。

しかし、「障害者雇用」での就労であれば話は別です。

障害者雇用とは、企業側が「この人は障害や病気があり、特別な配慮がなければ働けない」という前提で雇用する制度です。
つまり、障害者枠で働いているという事実そのものが、「私は健常者と同じようには働けず、周囲の特別な援助がなければ就労できない状態です」という何よりの客観的証明になるのです。

そのため、フルタイムに近い時間働いていたとしても、障害者雇用であれば2級や3級の認定を受けられる可能性が十分にあります。

「一般雇用」と「障害者雇用」の審査における評価の決定的な違い

では、「一般雇用」で働きながら申請・更新する場合はどうでしょうか。
実は、同じように「会社から配慮を受けて働いている」状況であっても、雇用形態によって審査官の受け取り方は天と地ほど変わります。

一般雇用(クローズ・オープン問わず)の場合

原則として「健常者と同じ労働能力がある」とみなされるため、審査は極めて厳しくなります。
「上司に病気のことを伝えて残業を免除してもらっている(オープン就労)」といった場合でも、雇用契約上は一般枠であるため、その配慮を書類で強く証明しなければ、容赦なく「就労可能=不支給」と判断されやすくなります。

障害者雇用の場合

国(ハローワーク等)を通じて正式に障害者として雇用されているため、審査官も初めから「大きな労働制限があること」を前提に書類を見てくれます。
支援機関(就労移行支援事業所など)が間に入っていることも多く、サポート体制が整っている=一人では働けない状態である、という評価につながります。

障害者雇用での本格的な再就職の前に、「リワーク施設」への通所や元の職場での「試し出勤」からスタートする方も多いと思います。実はこのリハビリ期間中の申請も、審査官から誤解を受けやすい要注意ポイントです。詳しくは、リワーク・試し出勤中の障害年金申請。「働ける」と誤解されない注意点の記事で解説しています。

油断大敵!「障害者雇用だから安心」と審査官に誤解させない就労状況の伝え方

「障害者枠なら有利なんだ!じゃあ安心だね」と思った方は、少し注意が必要です。
有利であることは間違いありませんが、「病歴・就労状況等申立書」や「診断書」の書き方次第では、普通に審査に落ちることもあります。

なぜなら、障害者雇用であっても「安定して長期間、問題なく働けている」と判断されれば、年金は不要とみなされるからです。
働きながら受給を勝ち取るためには、以下のポイントを書類で徹底的にアピールする必要があります。

【就労状況を伝えるための必須アピールポイント】

【重要】審査官に響く!障害者雇用における「配慮の実態」アピール例

  1. 会社から受けている「具体的な配慮」を書き出す
    • 「電話応対や接客は免除されている」
    • 「体調不良による突然の欠勤や遅刻・早退が許容されている」
    • 「専用の休憩室があり、いつでも休める環境にある」
    • 「業務内容が極めて単純なルーチンワークに限定されている」
  2. 配慮があっても生じている「支障」を書く
    • 「配慮してもらっているが、それでも疲労がひどく休日は寝込んでいる」
    • 「服薬の副作用でミスが多く、常に上司のダブルチェックが必要」
  3. 医師と情報を共有する
    • 上記の「職場で受けている配慮」と「実際の辛さ」を主治医にしっかり伝え、診断書の「現症時の就労状況」や「備考欄」に必ず反映してもらう。

障害者枠での再就職ではなく、元の職場で「時短勤務」などの配慮を受けながら一般雇用で復職を目指す場合の壁と対策については、うつ病の「時短勤務」で復職。働きながら障害年金3級はもらえる?の記事で詳しく解説しています。ご自身の働き方に合わせて参考にしてください。

まとめ:有利な障害者雇用でも油断は禁物!「配慮」と「実態」を正しく伝える書類作りがカギ

障害者雇用での再就職は、一般雇用と比べて「労働能力の制限」を証明しやすく、障害年金の審査において非常に有利なのは間違いありません。

しかし、「障害者雇用だから自動的に年金がもらえる」という甘いものではありません。
審査官の「もう働けているから回復したのでは?」という疑いを晴らすために、あなたが職場で受けている『特別な配慮』と『ギリギリで働いている実態』を、申立書と診断書で正確に言語化して伝えることが絶対条件となります。

「これから障害者枠で働く予定だけど、年金の更新が不安」 「一般雇用で配慮を受けながら働いているが、どう申立書に書けばいいか分からない」

就労と障害年金の両立でお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
障害年金と労働問題の双方に精通した社労士が、あなたの現在の働き方や会社からの配慮を丁寧にヒアリングし、審査官に「正しい実態」が伝わる書類作成をフルサポートいたします。

会社からの「特別な配慮」を審査官に過不足なく伝えるための緻密な申立書作成や、主治医へ実態を正しく反映してもらうための連携サポートなど、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。

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