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「体調は万全ではないけれど、生活のために少しずつ(時短勤務で)復職することになった」 「でも、働き始めたら障害年金の審査に落ちてしまうのではないか……」
うつ病などの精神疾患で療養中の方から、このようなご相談を頻繁にお受けします。 障害年金は「働けない人のためのもの」というイメージが強いため、復職=不支給になるのではと不安に思うのは当然のことです。
この記事では、時短勤務で復職した場合の「障害年金3級」の審査のリアルと、年金事務所に「まだ支援が必要な状態である」ことを正しく伝えるための対策について解説します。
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結論から申し上げますと、うつ病で時短勤務として働いている状態でも、障害厚生年金の「3級」を受給できる可能性は十分にあります。
なぜなら、障害厚生年金3級の認定基準は「労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」と定められているからです。
つまり、「全く働けない(寝たきり等)」状態ではなく、「なんとか働いてはいるけれど、病気のために大きな制限や配慮が必要な状態」であれば、3級に認定される制度なのです。
「フルタイムで残業もこなし、健常な頃と全く同じように働けている」という状態であれば受給は難しいですが、「時短勤務」という働き方自体が、すでに「労働に制限がかかっている証拠」と言えます。
【審査の壁】「働いている=元気」という誤解を防ぐ比較図解
制度上は受給可能であっても、実際の審査においては「働きながらの申請」はハードルが高くなるのが現実です。
年金機構の審査官は、あなたの働く姿を直接見ることはできません。
提出された書類の「就労状況」の欄に「〇〇株式会社で勤務」とだけ書かれていると、審査官は「あ、この人はもう普通に会社で働けるくらい回復したんだな」と機械的に判断してしまう危険性があります。
これが、働きながら申請する際の最大の「壁(落とし穴)」です。 表面上の「就労している」という事実だけで判断され、あなたが職場でどれだけ苦労し、周囲に助けられながらギリギリの状態で出社しているかという「隠れた実態」が伝わらなければ、不支給になってしまいます。
この審査の壁を突破するための最大の対策は、「自分は会社から特別な配慮(援助)を受けて、ようやく働けている状態である」ことを、書類上で徹底的にアピールすることです。
具体的には、以下の2つの書類を作り込む必要があります。
主治医に診断書を書いてもらう際、ただ「就労中」と書かれるのは危険です。
診察の際に、職場で受けている配慮について医師にしっかり伝え、診断書の「就労状況」の欄に以下のような内容を記載してもらうことが重要です。
ご自身(または代理人)で作成する申立書は、職場の実態を伝える最強の武器です。
「出社するだけで精一杯で、帰宅後は疲れ果てて家事が一切できない」「仕事中のミスが多く、常に同僚にカバーしてもらっている」など、診断書だけでは伝わりきらない「就労と日常生活のギリギリのバランス」を、具体的かつ生々しいエピソードを交えて記載します。
「病歴・就労状況等申立書」は、審査官にあなたの日常の苦労を伝えるための最も重要な武器となります。この申立書を含め、申請に向けてどんな書類を準備すべきかの全体像については、診断書だけじゃない!障害年金の「必要書類」完全チェックリストの記事で分かりやすくまとめています。
【要注意】「厚生年金(3級)」と「基礎年金(2級)」の就労ハードルの違い
ここで一つ、非常に重要な注意点があります。 働きながら受給できる可能性が高いのは、初診日(初めて病院に行った日)に会社員で「厚生年金」に加入していた方が対象となる「障害厚生年金(3級)」の話です。
もし、初診日が自営業や離職中などで「国民年金」だった場合、もらえるのは「障害基礎年金」となります。
基礎年金には「3級」が存在せず、「2級(日常生活に著しい制限がある状態)」以上でないと受給できません。
そのため、「働きながら障害基礎年金(2級)をもらう」というのは、3級に比べて極めてハードルが高くなります。 (※職場で相当な配慮を受けている場合など、ゼロではありませんが、非常に厳しい審査となります)
初診日時点で加入していたのが「厚生年金」か「国民年金」かによって、受け取れる等級や就労のハードルが大きく変わります。ご自身の初診日がどちらの制度に当てはまるのか、制度の仕組みについては障害年金の仕組み比較:1階建てと2階建ての違いの記事で図解付きで詳しく解説しています。
うつ病で時短勤務をしながらでも、適切な準備をすれば障害年金3級を受給することは可能です。
障害年金を受給できれば、収入の減少を補い、心にゆとりを持って治療と仕事の両立を目指すことができます。
しかし、「働いている」という事実が審査においてマイナスに働きやすいのも事実です。
会社からの配慮を漏れなく書類に落とし込み、審査官を納得させるためには、専門的なノウハウとテクニックが不可欠です。
「今の自分の働き方で、審査に通る見込みはあるのだろうか?」 「主治医にどうやって職場の状況を伝えればいいか分からない……」
働きながらの申請に少しでも不安を感じたら、決して一人で抱え込まず、障害年金専門の社会保険労務士にご相談ください。
働きながらの申請で最も高いハードルとなる『就労制限』の的確なアピールや、ご自身の状況に合わせた受給可能性の専門的な診断など、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。
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横須賀障害年金サポートセンターは、障害年金申請に特化した社労士として、あなたの不安に寄り添いながら、確実な申請をサポートします。
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