運営:横三社労士事務所
〒238-0004 神奈川県横須賀市小川町19-5 富士ビル3階
(横須賀中央駅から徒歩7分 駐車場:近くにパーキングあり)
全国対応
「長年の激務とパワハラに耐え続け、とうとう心が折れて退職してしまった。でも、思い返せば数年前から体調はおかしかった気がする」 「一体いつからうつ病で、一番最初に病院に行ったのはいつだったか、もう記憶が曖昧で全くわからない……」
真面目で責任感の強い会社員の方ほど、自分の限界を超えて働き続けてしまうため、障害年金の申請を考えた時に「初診日(初めて医師の診察を受けた日)」がいつなのか、ご自身でも把握できていないケースが非常に多く発生します。
「いつ病院に行ったか証明できないと、障害年金はもらえないの?」と絶望する必要はありません。
記憶が曖昧な状態からでも、客観的な記録をパズルのように繋ぎ合わせることで、初診日を特定し、障害年金の受給に繋げる方法は必ず存在します。
専門の社労士が、初診日がわからない時に取るべき具体的な「探し方」と「証拠の集め方」を解説します。
LINE登録で『受給チェックリスト』無料配布中!
うつ病の初診日がわからなくなってしまうのには、精神疾患ならではの明確な理由があります。
このように、限界まで頑張り抜いた結果として記憶が飛んでしまうのは、決してあなたのせいではありません。
うつ病という病気の残酷な特徴なのです。
客観的証拠(パズル)を集めて、曖昧な記憶を繋ぐ初診日特定への道。
どんなに記憶が曖昧でも、証拠をかき集めて「会社員時代(厚生年金加入中)に初めて受診していた事実」を見つけ出すことには、とてつもなく大きな価値があります。国民年金にはない「3級」という手厚い救済枠が適用されるからです。この決定的な違いについては、【会社員は手厚い!】障害基礎年金と障害厚生年金の違い|3級のメリットを解説で詳しく解説しています。
病院のカルテの法定保存期間は「5年」です。
長年激務に耐え続けてきた方の場合、初診の病院に問い合わせても「5年以上前のことなので、カルテはすでに破棄されていて証明書は書けません」と断られてしまうケースが後を絶ちません。
ですが、諦めるのは早いです。
カルテが破棄されていて初診日の証明書(受診状況等証明書)が取れない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」という特別な書類を作成し、先ほど集めた「客観的証拠(お薬手帳や領収書など)」と一緒に年金事務所へ提出することで、初診日として認めてもらえるルートが存在します。
「初診日」は、障害年金の審査において基礎となる一番重要な土台です。
ここが崩れてしまうと、どんなに現在の症状が重くても、障害年金を受け取ることはできません。
長年の激務で心身ともに疲労困憊している今のあなたが、過去の辛い記憶を一人で掘り起こし、病院に電話をかけ、カルテの有無を確認し、代わりの証拠をかき集める作業は、あまりにも過酷すぎます。
「いつから病気だったのか自分でもわからないから、申請は無理かも…」 そう諦めてしまう前に、まずは当事務所へご相談ください。
カルテがない場合の代替証明の収集、複数の病院を転々としていた場合の「相当因果関係」の整理、そして年金事務所を納得させる緻密な申立書の作成など、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。
LINE登録で『受給チェックリスト』無料配布中!
あなたの一歩をサポートします
横須賀障害年金サポートセンターは、障害年金申請に特化した社労士として、あなたの不安に寄り添いながら、確実な申請をサポートします。
まずは、無料相談から始めてみませんか?
初回は無料で状況を伺い、ご事情に合わせた無理のない進め方を一緒に決めます。
LINE、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問い合わせ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:00
※日曜・祝日は除く
フォーム、LINEは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒238-0004 神奈川県横須賀市小川町19-5 富士ビル3階
横須賀中央駅から徒歩7分
駐車場:近くにパーキングあり
9:00~18:00
日曜・祝日