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障害年金と失業保険は両方もらえる?「就労可能なのに障害?」の矛盾と手続き

傷害保険と失業保険、両方もらえる?

病気やケガが原因で退職を余儀なくされた際、当面の生活費を確保することは最優先事項です。
そのための公的制度として、「障害年金」と「失業保険(雇用保険の基本手当)」の2つが頭に浮かぶと思います。

しかし、ここで大きな疑問が生まれます。
「障害年金をもらいながら、失業保険も受け取れるの?」
「『働けない』から年金をもらっているのに、『仕事を探す』失業保険をもらうのは矛盾しているのでは?」

実は、この2つの制度は両方満額受け取ることが可能です。
ただし、そのためには「働く意思と能力」の定義を正しく理解し、適切な手続きを行う必要があります。

この記事では、障害年金と失業保険の併給の仕組みと、ハローワークでの注意点について解説します。

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障害年金と失業保険は併給できる(調整なし)

結論から言うと、障害年金と失業保険は、要件さえ満たせば同時に受給することができます。

両方満額もらえるのがルール

公的給付には「併給調整(へいきゅうちょうせい)」といって、2つの給付が重なった場合にどちらかを減額、あるいは停止するルールがよくあります。
しかし、障害年金と失業保険の間には、この調整の仕組みが存在しません。

つまり、障害年金を受け取りながら、ハローワークで失業保険の手続きを行っても、どちらの金額も減らされることなくダブル受給(満額受給)が可能です。
これは、退職後の生活を再建する上で非常に大きな支えとなります。

老齢年金との違いに注意

よく混同されるのが、60歳以降に受け取る「老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)」です。
老齢年金と失業保険は、その性質上、同時に受け取ることができません。
ハローワークで求職の申し込みをすると、老齢年金が全額ストップしてしまいます。

この「老齢年金のルール」とごちゃ混ぜになり、「年金と失業保険は一緒にもらえない」と勘違いされている方が多いのですが、障害年金は別枠ですので安心してください。

[あわせて読みたい] ▶ 65歳で損をしない年金の選び方|障害年金から老齢年金への切り替え、ちょっと待って!【社労士解説】

「働けない」のに「働きたい」?矛盾の正体

制度上は両方もらえるとしても、もっと根本的な疑問が残ります。
「障害年金は障害で働けない人のためのもの」 「失業保険は働ける人が仕事を探すためのもの」 この2つを同時に主張するのは、矛盾(不正受給)にならないのでしょうか?

それぞれの受給要件の整理

まず、それぞれの定義を整理してみましょう。

  • 障害年金: 障害により、日常生活や労働に著しい制限を受けていること。
    • ※等級によっては、「労働不能」までは求められず、「制限はあるが働ける」状態でも受給できる場合があります。
  • 失業保険: 就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力(健康状態・環境)があるにもかかわらず、仕事に就けない状態にあること。
矛盾せずに両立させる考え方

この2つを両立させる鍵は、「条件付きなら働ける」という考え方です。
例えば、以下のような状態であれば、矛盾は生じません。

「以前のようなフルタイム勤務やハードワークは、障害のため難しい(=障害年金の要件)」 しかし、「週20時間程度の短時間勤務や、障害への配慮がある環境であれば働くことができる(=失業保険の要件)」

つまり、「全く働けないわけではないが、以前と同じようには働けない」という層が、この2つの制度の併給対象となります。

ハローワークでの手続きと注意点

実際に併給を目指す場合、ハローワークでの振る舞いや手続きには注意が必要です。

求職申込みでの申告方法

失業保険を受けるためには、ハローワークで「求職申込み」を行う必要があります。
この際、病状を隠して「健康です!何でもできます!」と嘘をつく必要はありません。
むしろ、正直に申告することがメリットになります。

医師の診断書や障害者手帳を提示し、「就職困難者」として認められれば、失業保険の給付日数が通常よりも大幅に延長される(例:90日→300日など)優遇措置を受けられる可能性があります。
「障害はあるが、配慮があれば働きたい」という意思を明確に伝え、障害者枠での求職活動を行うのがスムーズです。

診断書との整合性リスク(重要)

最も注意すべきなのは、「障害年金の診断書」との整合性です。

もし、障害年金の申請時に提出した診断書に「絶対安静」「就労不能(予後不良)」と書かれているにもかかわらず、その直後にハローワークで「即戦力で働けます」と活動していたらどうでしょうか?

これは明らかに矛盾しており、将来的に年金の更新審査などで「実は働ける状態だったのではないか?」と疑われ、等級落ちや支給停止のリスクにつながる可能性があります。
主治医とよく相談し、「どのような条件なら就労可能か」を診断書の内容と実態で一致させておくことが重要です。

[あわせて読みたい] ▶ 障害年金の更新で落ちる人の特徴3選!「支給停止」を防ぐ診断書のポイントと対策

【間違いやすい】傷病手当金との関係

3つの給付の関係図

最後に、もう一つの重要な給付「傷病手当金」との関係について触れておきます。

失業保険と傷病手当金は同時にもらえない

健康保険の「傷病手当金」は、病気やケガで「働けない期間」の生活を保障する制度です。
一方、失業保険は「働ける状態」であることが前提です。

この2つは受給要件が正反対のため、同時に受け取ることはできません。
もし退職直後でまだ体調が悪く、働ける状態でない場合は、まずハローワークで「受給期間の延長手続き」を行い、失業保険を保留にします。
その間は傷病手当金(または障害年金)を受給して療養に専念し、働ける状態になってから失業保険の手続きをするのが正しい順序です。

障害年金と傷病手当金は調整される

なお、「障害年金」と「傷病手当金」は、同じ病気やケガを原因とする場合、併給調整の対象となります。
基本的には障害年金の額が優先され、傷病手当金からはその分が差し引かれて支給されます(差額支給)。

[あわせて読みたい] ▶ 障害年金と傷病手当金は両方もらえる?「調整」の仕組みと恐怖の「返金」を防ぐポイント

まとめ:障害年金と失業保険は併給可能!医師と連携し「働ける条件」の整理を

障害年金と失業保険は、条件さえ整えば両方受給可能であり、退職後の生活再建の大きな支えになります。

  • 併給調整なし: 両方満額もらえる。
  • 矛盾しない条件: 「配慮があれば働ける」「短時間なら働ける」という状態であればOK。
  • 注意点: 診断書の内容(就労不能)と求職活動(就労可能)が矛盾しないよう、主治医との連携が必要。

「自分は働ける状態と言えるのか?」「どのタイミングで手続きすればいいのか?」と迷われる場合は、自己判断せず、障害年金に詳しい社労士などに相談することをおすすめします。

 

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