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精神科や心療内科に通院を始めると、主治医や病院の窓口、あるいは市役所で「自立支援医療(じりつしえんいりょう)」の申請を勧められることがあります。
この時、多くの患者さんが抱くのが次のような疑問です。
「これに通ったら、障害年金ももらえるの?」 「名前が似ているけれど、別の手続きが必要なの?」
結論から言うと、これらは「全く別の制度」です。
しかし、精神的な負担や経済的な不安を解消するためには、「両方セットで申請・活用する」のが最強の選択です。
この記事では、自立支援医療と障害年金の違い、
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まずは、この2つの制度が「何のためにあるのか」を整理しましょう。
役割が明確に異なります。
よくある誤解に、「自立支援医療(または精神障害者手帳)が通ったから、障害年金も大丈夫だろう」というものがありますが、これは非常に危険です。
自立支援医療は、「治療を続けて病気を治しましょう」という趣旨の制度なので、国としても利用を推奨しています。
一方、障害年金は「働けない期間の所得保障」なので、国は「本当に働けないのか?」を慎重に審査します。
そのため、「自立支援医療は持っているけれど、障害年金は不支給(落ちた)」というケースは山ほどあります。
「自立支援の受給者証がある=年金がもらえる」という確約にはならないことを覚えておいてください。
自立支援医療には等級はありませんが、セットで語られることの多い「精神障害者保健福祉手帳」には1級〜3級があります。
しかし、「手帳の2級」と「年金の2級」はイコールではありません。
手帳は2級でも、年金は3級(または不支給)になることもありますし、その逆もあり得ます。あくまで別々の審査機関が判断しているからです。
「どうせ同じ病気なんだから、診断書は1枚で済むのでは?」と思いたいところですが、ここにも注意点があります。
残念ながら、自立支援医療用の診断書と、障害年金用の診断書は、様式(フォーマット)が全く異なります。
そのため、医師には「自立支援用」と「年金用」、それぞれ別の診断書を書いてもらう必要があります。
当然、文書料(診断書代)も2枚分かかります。
(※自立支援医療と精神障害者手帳は、1枚の診断書で同時申請できる場合が多いです)
診断書代が倍かかっても、時期が近いならセットで申請(または準備)することをおすすめします。
自立支援医療と障害年金の両方を活用しましょう
自立支援医療と障害年金は、役割の違う制度です。
審査基準は異なりますが、これらは「車の両輪」のようなものです。
まずは通りやすい「自立支援医療」で通院負担を減らしつつ、医師との信頼関係を築き、準備が整ったら「障害年金」の申請にチャレンジする。
このステップが、精神疾患の療養において最もスタンダードで確実な道のりです。
「自分は両方使えるの?」と迷ったら、まずは主治医や病院のソーシャルワーカー、または社労士に相談してみましょう。
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横須賀障害年金サポートセンターは、障害年金申請に特化した社労士として、あなたの不安に寄り添いながら、確実な申請をサポートします。
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