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「学生時代にうつ病と診断されたけれど、当時は年金を払っていなかったから、障害年金はもらえないですよね?」
このような相談をよく受けますが、諦めるのはまだ早いです。
もし、あなたが学生時代に「学生納付特例制度(がくせいのうふとくれいせいど)」の手続きをしていれば、保険料を1円も払っていなくても障害年金をもらえる可能性があります。
しかし、もし手続きを忘れて「放置」していた場合、残念ながら受給は絶望的になります。
今回は、学生時代の初診日における「特例」と「未納」の決定的な違いについて解説します。
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まず、一番大切なことからお伝えします。
国民年金の保険料を払っていなくても、役所で「学生納付特例」の申請をして承認されていれば、それは「未納」ではありません。
障害年金の審査においては、「保険料を納めた期間」と同等(有効な期間)として扱われます。
障害年金をもらうためには、「初診日の前日において、保険料をちゃんと払っているか?」というチェック(納付要件)をクリアしなければなりません。
この時、学生納付特例の期間は、全額免除や一部免除と同じく「保険料納付済期間」としてカウントされます。
つまり、特例申請さえしていれば、「直近1年要件」や「3分の2要件」といった厳しいハードルを難なくクリアできるのです。
「払っていないなら、もらえる金額も減るのでは?」と心配になるかもしれません。
確かに将来の「老齢年金」は減ってしまいますが、「障害基礎年金」に関しては満額支給されます。
障害基礎年金(1級・2級)は定額制であり、過去にいくら払ったかではなく等級で金額が決まるからです。 これが、学生納付特例の最大のメリットです。
日本に住む人は、20歳になった時点で国民年金への加入義務が発生します。
誕生月に日本年金機構から封筒(納付書や案内)が届いたはずです。
この差は天と地ほどあります。
未納期間中に初診日(初めて病院に行った日)がある場合、原則として障害年金は1円も受給できません。
よくある悲劇が、「実家の親が手続きしてくれていると思っていた」という勘違いです。
親御さんも「学生だから払わなくていい」と勘違いし、特例申請すら出していないケースが多々あります。
ご自身の「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、20歳〜22歳頃の記録が「学生特例」になっているか「未納」になっているか、必ず確認してください。
「確認したら未納だった!今から手続きすれば間に合う?」 という質問ですが、これは「タイミング」によります。
制度上、学生納付特例は「過去2年1ヶ月分」まで遡って申請することができます。
もしあなたが今、学生(または卒業して間もない)で、未納に気づいたなら、急いで役所に行けば間に合う可能性があります。
ただし、障害年金をもらうためには、一つ大きな鉄則があります。
それは、「初診日の前日までに、特例申請が済んでいなければならない」というルールです。
病気やケガをして病院に行き(初診日)、その後に慌てて過去分の特例申請を出しても、障害年金の審査では「後出しじゃんけん」とみなされ、認められないことが多いのです。
(※これを「納付要件の判定時期」といいます)
【図解】運命の分かれ道!「初診日」と「特例申請」のタイミング
ですので、「体調が悪いな」と思って病院に行く前に、まず年金の未納がないかを確認し、あれば特例申請を済ませてから受診するのが、最も安全な策と言えます。
「お金がないから払えない」のは仕方ありません。
そのための救済制度が「学生納付特例」です。
しかし、「手続きをせずに放置する」ことだけは避けてください。
その小さな封筒ひとつが、将来のあなたの命綱(障害年金)を切ってしまうことになります。
もし「未納かもしれない」と不安になったら、1日でも早く年金事務所へ相談に行きましょう。
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横須賀障害年金サポートセンターは、障害年金申請に特化した社労士として、あなたの不安に寄り添いながら、確実な申請をサポートします。
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