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IQ70〜85の「境界知能」でも障害年金はもらえる?手帳なし・グレーゾーンが受給するための「3つの壁」突破法

境界知能(IQ70~85)でも障害年金はもらえる?

「何度転職しても仕事が覚えられない」「人間関係がうまくいかず、いつも孤立してしまう」 そんな生きづらさを抱え、大人になってから検査を受けた結果、IQが70〜85程度の「境界知能(グレーゾーン)」と判明するケースが近年増えています。

知的障害(IQ70未満)の診断は下りないため、療育手帳がもらえず、公的な支援の枠から外れてしまう「制度の谷間」で苦しんでいる方が非常に多いのが現状です。

では、境界知能では「障害年金」は絶対にもらえないのでしょうか?

結論から言うと、境界知能単独での受給は極めて困難ですが、やり方次第で受給できる可能性は十分にあります。
今回は、境界知能の方が直面する「3つの壁」と、それを突破して障害年金を受給するための具体的な戦略を社会保険労務士が解説します。

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壁①:知的障害としての「認定基準」の壁

障害年金の認定基準において、知的障害は「おおむねIQ70未満」が目安とされています。
そのため、IQ71以上の境界知能と診断された場合、
「知的障害」という病名だけで障害年金を申請しても、審査で不支給となる確率が非常に高いです。

これが、手帳も年金ももらえない「グレーゾーンの苦しみ」の根源です。
知的な遅れを証明するだけでは、年金の壁は突破できません。

壁②:「初診日」の証明ができない壁

知的障害の場合、生まれた日(出生日)が初診日として扱われるため、「初診日の証明(受診状況等証明書)」は不要です。

しかし、境界知能の方が後述する「うつ病」などで申請する場合、「精神科や心療内科に初めて行った日」を初診日として証明しなければなりません。
「学生時代から生きづらかったけれど、病院に行ったのは30歳になってから」という場合、当時のカルテが残っておらず、初診日を証明できずに申請すらできないという壁にぶつかります。

昔のことすぎて、初めて行った病院のカルテが残っていないかも…」とご不安な方は、初診日を証明するための解決策や次の一手をこちらの記事で詳しく解説しています。【障害年金】初診日の病院が廃院・カルテなし!証明が困難な時の解決策と「次の一手」

壁③:日常生活の「困難さ」が伝わらない壁

境界知能の方は、一見すると普通に会話ができ、ある程度の日常生活(買い物や身の回りのこと)はこなせることが多いため、医師から「そこまで重症ではない」と判断されがちです。

そのため、医師に書いてもらう「診断書」が実態よりも軽く書かれてしまい、年金の審査に落ちてしまうケースが後を絶ちません。
「仕事でどれだけミスをして怒られているか」「臨機応変な対応ができずパニックになるか」といった、目に見えない困難さをどう伝えるかが最大の課題です。

医師に「そこまで重症ではない」と軽く診断書を書かれてしまうのを防ぐには、事前の準備が不可欠です。実態を正しく医師に伝えるためのコツはこちらの記事で解説しています。障害年金の診断書が「軽い」?等級判定ガイドラインで実態を正しく伝えるセルフチェック法

【突破法】「二次障害(うつ病・適応障害)」で申請する!

境界知能の方が障害年金を受給するための最大の突破口、それは「二次障害」での申請です。

境界知能の特性ゆえに、職場で怒られ続けたり、人間関係でつまづいたりした結果、強いストレスを抱えて「うつ病」や「適応障害」を発症するケースが非常に多いです(これを二次障害と呼びます)。

この場合、「境界知能(知的障害)」として申請するのではなく、「うつ病などの精神疾患」として障害年金を申請します。

精神疾患での申請であれば、IQの数値は関係ありません。
重要なのは「現在のうつ症状によって、どれだけ日常生活や就労に制限が出ているか」です。
うつ病の認定基準(労働に著しい制限がある等)を満たせば、十分に障害年金2級や3級を受給できる可能性があります。

▲図解:IQの壁に阻まれても、「現在の症状」で申請するルートがあります。

精神疾患(うつ病や適応障害など)で申請する場合、「日常生活能力」が審査の重要なカギを握ります。実際に2級や3級に認定される詳しい基準については、こちらの記事をご確認ください。うつ病などの精神疾患で「2級」になる基準は?3級との違いや「日常生活能力」の判定ポイント

突破のための具体的なステップ

  1. 「精神疾患」の初診日を確定させる: 境界知能と判明した日ではなく、「うつ状態」で初めて精神科等を受診した日を特定し、証明書(受診状況等証明書)を取得します。
  2. 医師に「日常生活のリアルな困難」を伝える: 診断書を依頼する際、単に「うつで辛い」と言うだけでなく、「指示が理解できずパニックになる」「家事が全くできず家族に依存している」といった、境界知能の特性が絡んだ具体的なエピソードをまとめたメモを渡すことが重要です。
  3. 「病歴・就労状況等申立書」を作り込む: 発病から現在までの経緯を書く書類です。ここで、幼少期からの生きづらさ、職場で受けてきた配慮(または配慮がなく退職した経緯)、現在のうつ症状の重さを一貫したストーリーとして審査官に伝えます。

審査官に幼少期からの生きづらさや困難さを一貫して伝えるための「病歴・就労状況等申立書」の具体的な書き方については、こちらの記事で詳しく解説しています病歴・就労状況等申立書の書き方|不支給を避けるための具体例と注意点

とめ:グレーゾーンだからと諦めないでください

IQ70〜85の境界知能(グレーゾーン)単独では障害年金の受給は困難ですが、うつ病などの「二次障害」を併発していれば、精神疾患として受給できる可能性が開けます。

グレーゾーンで手帳がなくても、まずは一度お話を聞かせてください。
突破口を一緒に探しましょう。
当事務所では、境界知能や発達障害がベースにある方の申請も多数サポートしております。
「私の場合はどうなる?」と気になった方は、LINEの無料相談からお気軽にご連絡ください。

うつ病など「二次障害」の実態を医師へ正確に伝えるためのサポートや、グレーゾーン特有の生きづらさを審査員に深く理解させる申立書の作成代行など、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。

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