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「少し体調が良くなったから復職したけれど、数ヶ月でまた限界がきて休職してしまった…」 「休職と復職を何度も繰り返していて、もう今の会社で働き続ける自信がない」
うつ病や適応障害の治療中、このような状況に陥ってしまい、先が見えずに苦しんでいる方は非常に多くいらっしゃいます。 そして、障害年金の申請を考えた時に多くの方が抱くのが、「復職できている期間があるせいで、『働ける状態』とみなされて審査で不利(不支給)になるのでは?」という強い不安です。
結論から言うと、休職と復職の繰り返しは、書類の書き方を間違えると審査で「不利」になる危険があります。
しかし、正しくアピールすれば、逆に「継続して働くことができない(就労の限界)」という強力な証拠になり、審査を有利に進める武器になります。
この記事では、休職と復職を繰り返している方が審査の壁を突破し、適正な障害年金を受け取るための「申立書」の書き方のポイントを社労士が徹底解説します。
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なぜ、「休職と復職の繰り返し」が審査で不利になってしまう危険があるのでしょうか。
それは、障害年金の審査が「面接」ではなく、すべて提出された「書類(診断書や申立書)」の文字情報のみで行われるからです。
審査員は、あなたが職場でどれほど無理をして、どれほど辛い思いで出社していたかを知りません。
もし書類に、ただ単に「〇年〇月〜〇年〇月まで復職」「現在は休職中」という事実だけが淡々と書かれていたら、審査員はどう判断するでしょうか。
「一時的に体調を崩して休んだだけで、数ヶ月間は復職できている。
つまり、治療すれば働ける状態まで回復する能力がある(=障害年金は不要である)」
このように、非常に表面的な事実だけを切り取られ、「健康な人と同様に働けていた」と誤解されて不支給になってしまうリスクが非常に高いのです。
これが、復職期間がある方の申請における最大の「落とし穴」です。
「休職と復職の繰り返し」は「就労の限界」を示す強力な証拠!
では、復職したことがあると障害年金はもらえないのでしょうか。
決してそんなことはありません。審査員に伝えるべき「視点」を変えるだけで、不利な状況を大きく覆すことができます。
障害年金の審査において重要なのは、「1日でも出社できたか」ではなく、「継続して安定した就労ができる能力があるか」という点です。
「復職と休職を繰り返している」ということは、裏を返せば「復職しても長続きせず、結局は休職に追い込まれてしまう(=継続的な就労能力が著しく低下している)」という決定的な事実の証明になります。
「元気になって働いていた」のではなく、「無理をして復職したが、やはり働き続けることは不可能だった」。
この「就労の限界」を審査員に正しく伝えることができれば、休職・復職の繰り返しは、障害年金(2級や3級)を受給するための強力なアピールポイントに変わるのです。
では、その「就労の限界」をどうやって審査員に伝えれば良いのでしょうか。
ご自身(またはご家族)で作成する「病歴・就労状況等申立書」が最大の鍵を握ります。
以下の3つのポイントを必ず押さえて記載しましょう。
復職していた期間について、「〇ヶ月間働きました」とだけ書くのは絶対にNGです。
その期間、「どれだけ無理をして、どんな配慮を受けてかろうじて出社していたか」を具体的に書きましょう。
復職から再び休職に追い込まれた際の「限界の迎え方」を具体的に記載します。
「徐々に体調が悪化し、ある朝突然プツンと糸が切れたように起き上がれなくなった」「職場でパニックを起こしてしまい、そのまま早退して休職に入った」など、リアルなエピソードを交えることで、継続就労が不可能であった説得力が増します。
「無理をしてかろうじて出社していた」「結局長続きしなかった」というリアルな就労の限界を、審査員に直接アピールできる唯一の書類が「病歴・就労状況等申立書」です。しかし、ご自身の辛い経験を客観的かつ効果的に文章にまとめるのは非常に骨が折れる作業です。審査を有利に進めるための申立書の役割や、基本的な書き方のポイントについてはこちらの記事で詳しく解説しています。病歴・就労状況等申立書の書き方|不支給を避けるための具体例と注意点
申立書でどれだけ「無理をして働いていた」と書いても、医師の診断書に「就労可能」「問題なく働けていた」と書かれてしまっては意味がありません。
主治医にも「復職期間中はこれほど無理をしていた」「結果として継続できなかった」という実態を正確に伝え、診断書上でも「就労の継続は困難である」という見解を示してもらうための事前連携が不可欠です。
復職できている期間は、主治医も「順調に回復して働けている」と判断しがちです。診察室で「なんとか会社に行けています」とだけ伝えてしまうと、診断書には「就労可能」と書かれてしまい、審査で致命的なマイナスになりかねません。短い診察時間の中で、復職中の「本当の辛さ」や「限界」を医師へ正確に伝え、実態に即した診断書を作成してもらうためのコツはこちらの記事をご覧ください。障害年金の診断書が「軽い」?等級判定ガイドラインで実態を正しく伝えるセルフチェック法
「休職と復職を繰り返している」という状況は、決して障害年金の審査においてマイナスなだけではありません。
むしろ「継続して働くことができない」という就労の限界を示す強力な証拠になります。
しかし、書類の書き方を少しでも間違えると、「復職できている=健康に働ける」と審査員に誤解され、不支給になってしまう非常にデリケートなケースでもあります。
「復職できた期間」が審査で不利に働かないための専門的な申立書の作成代行や、医師へ「就労継続の困難さ」を正確に伝えるためのサポートなど、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。
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