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【必見】障害年金は何歳までもらえる?一生涯?更新や65歳以降のルールを解説

障害年金はいつまで(何歳まで)もらえる?更新・支給停止・65歳以降のルール

「障害年金は、一度認定されたら一生もらえるの?」「65歳になって老齢年金をもらい始めたら、障害年金は打ち切りになる?」

障害年金の申請を考えている方、あるいは受給し始めたばかりの方にとって、「いつまでもらえるのか(期間)」は、将来の生活設計に関わる切実な悩みです。

結論から言うと、障害年金には「一生もらえる人」と「定期的に審査がある人」がいます。また、65歳以降も打ち切りにならず、有利な受け取り方を選べる仕組みになっています。

今回は、障害年金の受給期間、更新の仕組み、そして老後の年金との関係について、社労士がわかりやすく解説します。

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障害年金は何歳までもらえる?年齢制限はある?

結論からお伝えすると、障害年金に「何歳まで」といった年齢制限はありません。

障害の状態が継続しており、数年ごとの「更新(障害状態確認届の提出)」の審査をクリアする限り、一生涯もらい続けることが可能です。(※手足の切断など、症状が固定している「永久認定」の場合は更新手続き自体が不要で、一生涯受給できます)。

つまり、「〇歳になったから、強制的に障害年金が打ち切られる」というルールは存在しませんのでご安心ください。

ただし、「65歳」になると、ご自身の「老齢年金(いわゆる普通の年金)」を受け取る権利が発生するため、障害年金との間で「どちらを受け取るか(または組み合わせるか)」の調整が必要になります。

まずは、障害年金を長くもらい続けるための基本となる「更新」の仕組みから詳しく見ていきましょう。

基本は「更新」がある(有期認定と永久認定)

「有期認定」と「永久認定」の違い

障害年金は、原則として「障害の状態にある限り」受給し続けることができます。しかし、その期間の決め方には2つの種類があります。

① 有期認定(ゆうきにんてい)

ほとんどのケースはこちらです。病状が回復したり、変化したりする可能性がある場合、1年~5年の期間を区切って認定されます。

  • 更新手続き: 期間が切れる前に「障害状態確認届(診断書)」を提出し、まだ障害の状態にあるかどうかの再審査を受けます。
  • 期間の目安: 精神疾患や腎疾患などは、1年~3年ごとの更新になることが多いです。

② 永久認定(えいきゅうにんてい)

手足の切断や人工関節など、医学的に「これ以上症状が変わらない(回復しない)」と判断された場合です。この場合、更新手続きは一切不要で、一生涯(亡くなるまで)受給し続けることができます。

「うつ病などの精神疾患でも、永久認定はもらえるの?」と気になった方は、障害年金の「永久認定」はどうすればもらえる?精神疾患でも更新不要になる条件と現実もあわせてお読みください。

支給が「止まる」3つのケース

「期間中なのに、急に年金が止まった!」という事態を防ぐために、支給停止になる主な原因を知っておきましょう。

① 更新で「等級落ち・支給停止」になった場合

有期認定の更新時に、「症状が軽くなった」「働けるようになった」と判断されると、等級が下がったり(2級→3級)、支給が停止されたりすることがあります。
※ただし、再び悪化した場合は「支給再開」の手続きが可能です。

② 所得制限を超えた場合(20歳前傷病のみ)

通常の障害年金には所得制限はありませんが、「20歳前傷病(20歳より前の病気・ケガ)」で受給している場合に限り、一定以上の年収(単身で約360万円以上など)があると、年金の一部または全額が停止されます。

「具体的にいくらまでなら稼いでも大丈夫なの?」と正確なボーダーラインが気になる方は、保険料0円でも受給可能!「20歳前の障害年金」の条件と年収制限の罠もあわせてお読みください。

③ 亡くなった場合

障害年金の受給権は、受給者本人が亡くなった時点で消滅します。
(※亡くなった月分までの年金は、遺族が「未支給年金」として受け取ることができます)

65歳になったらどうなる?(老齢年金との関係)

65歳以降の「年金選択」イメージ

「65歳になったら障害年金は終わりで、老齢年金に切り替わる」と誤解している方が多いですが、これは間違いです。

65歳以降は、以下の3つのパターンから「一番金額が多くなるもの」を自分で選ぶことができます。

  1. 障害年金のみ を受け取り続ける
  2. 老齢年金のみ を受け取る
  3. 「老齢年金(基礎)」+「障害年金(厚生)」 などを組み合わせる

障害年金は「非課税(税金がかからない)」というメリットがあるため、金額が同じくらいなら障害年金を選んだ方が手取りが多くなるケースもあります。
「65歳になっても、障害年金が不利になるわけではない」と覚えておいてください。

そもそも「いつから」もらえるの?

ここまで「いつまで(出口)」の話をしてきましたが、「いつから(入り口)」もらえるかについては、「障害認定日」という特別な日が基準になります。

「初診日から1年6ヶ月待つのが原則」ですが、人工透析やペースメーカーなど、待たずにすぐもらえる特例も存在します。
詳しくは、以下の記事で解説しています。

「自分は1年6ヶ月待つ必要があるの?それとも特例に当てはまる?」とご自身のケースが気になった方は、障害年金はいつからもらえる?「1年6ヶ月」待たなくていい特例と障害認定日のすべてもあわせてお読みください。

まとめ:更新さえクリアすれば、老後も安心

障害年金は、一時的なボーナスではありません。
適切な更新手続きを行い、障害の状態が続いている限り、65歳を過ぎても、一生涯あなたを支え続ける生活基盤となります。

  • 有期認定の方: 更新時期(誕生月)を忘れないようにしましょう。
  • これから申請する方: 「自分はどのくらい受給できそうか?」の見通しを立てるためにも、まずは専門家にご相談ください。

面倒な初回申請の代行から、将来の受給維持に向けた更新手続きのサポートなど、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。

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