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「障害年金は、一度認定されたら一生もらえるの?」
「65歳になって老齢年金をもらい始めたら、障害年金は打ち切りになる?」
障害年金の申請を考えている方、あるいは受給し始めたばかりの方にとって、「いつまでもらえるのか(期間)」は、将来の生活設計に関わる切実な悩みです。
結論から言うと、障害年金には「一生もらえる人」と「定期的に審査がある人」がいます。
また、65歳以降も打ち切りにならず、有利な受け取り方を選べる仕組みになっています。
今回は、障害年金の受給期間、更新の仕組み、そして老後の年金との関係について、社労士がわかりやすく解説します。
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「有期認定」と「永久認定」の違い
障害年金は、原則として「障害の状態にある限り」受給し続けることができます。
しかし、その期間の決め方には2つの種類があります。
ほとんどのケースはこちらです。
病状が回復したり、変化したりする可能性がある場合、1年~5年の期間を区切って認定されます。
手足の切断や人工関節など、医学的に「これ以上症状が変わらない(回復しない)」と判断された場合です。
この場合、更新手続きは一切不要で、一生涯(亡くなるまで)受給し続けることができます。
「期間中なのに、急に年金が止まった!」という事態を防ぐために、支給停止になる主な原因を知っておきましょう。
有期認定の更新時に、「症状が軽くなった」「働けるようになった」と判断されると、等級が下がったり(2級→3級)、支給が停止されたりすることがあります。
※ただし、再び悪化した場合は「支給再開」の手続きが可能です。
通常の障害年金には所得制限はありませんが、「20歳前傷病(20歳より前の病気・ケガ)」で受給している場合に限り、一定以上の年収(単身で約360万円以上など)があると、年金の一部または全額が停止されます。
障害年金の受給権は、受給者本人が亡くなった時点で消滅します。
(※亡くなった月分までの年金は、遺族が「未支給年金」として受け取ることができます)
65歳以降の「年金選択」イメージ
「65歳になったら障害年金は終わりで、老齢年金に切り替わる」と誤解している方が多いですが、これは間違いです。
65歳以降は、以下の3つのパターンから「一番金額が多くなるもの」を自分で選ぶことができます。
障害年金は「非課税(税金がかからない)」というメリットがあるため、金額が同じくらいなら障害年金を選んだ方が手取りが多くなるケースもあります。
「65歳になっても、障害年金が不利になるわけではない」と覚えておいてください。
ここまで「いつまで(出口)」の話をしてきましたが、「いつから(入り口)」もらえるかについては、「障害認定日」という特別な日が基準になります。
「初診日から1年6ヶ月待つのが原則」ですが、人工透析やペースメーカーなど、待たずにすぐもらえる特例も存在します。
詳しくは、以下の記事で解説しています。
障害年金は、一時的なボーナスではありません。
適切な更新手続きを行い、障害の状態が続いている限り、65歳を過ぎても、一生涯あなたを支え続ける生活基盤となります。
あなたの一歩をサポートします
障害年金を申請することにおいて、ひとりで申請するのは大きな負担です。
横須賀障害年金サポートセンターは、障害年金申請に特化した社労士として、あなたの不安に寄り添いながら、確実な申請をサポートします。
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