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6月に入り、お手元に「住民税決定通知書」が届いていませんか?
「働けないのに税金の負担が重い…」「治療費もかかるのに苦しい」と頭を抱えている方も多いのではないでしょうか。
実は、障害年金を受給できる状態にある(または既に受給している)方は、税金が大幅に安くなる可能性があります。
さらに、障害年金の認定が過去に遡って認められた場合、過去5年分まで遡って、払いすぎた税金が現金で戻ってくる(還付される)ことも可能です。
今回は、意外と知られていない「障害年金と税金の還付(遡及還付)」について、社会保険労務士が手続きの方法を分かりやすく解説します。
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まず大前提として、障害年金そのものは「非課税所得」です。
老齢年金には税金がかかりますが、障害年金は受け取っても所得税や住民税は一切かかりません。
確定申告で収入として申告する必要もないのです。
しかし、今回お話しするのは「年金そのもの」の話ではなく、「あなたのその他の収入(またはご家族の収入)」にかかる税金を減らせるという制度についてです。
障害年金を受給していると、税法上の「障害者」として扱われます。
これにより、「障害者控除」という所得控除を受けることができます。
簡単に言うと、「障害があって生活に制限がある分、税金の計算の元となる金額(課税所得)を減らしてあげましょう」という制度です。
これにより、働いていた頃の給与所得や、不動産所得などにかかる税金が安くなります。
また、住民税も非課税になるラインが上がったり、減額されたりします。
障害年金の遡及請求による税金還付の仕組み図解(過去5年分の時効と更正の請求の流れ)
ここからが本題です。
障害年金には、申請した時点から支給される「事後重症請求」と、初診日から1年6ヶ月時点まで遡って認められる「遡及請求(認定日請求)」があります。
税金だけでなく、障害年金そのものも過去5年分(数百万円)受け取れる可能性があります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。 障害年金は過去5年分もらえる?数百万円の一時金「遡及請求」の成功事例と条件
もし、あなたが遡及請求で「3年前から障害年金の受給権があった」と認められた場合、どうなるでしょうか?
それは、「3年前からずっと税法上の障害者だった」ことになります。
つまり、過去3年間に払っていた税金(所得税・住民税)は、「障害者控除を使わずに計算した高い税金」だったことになるのです。
この場合、税務署や市役所で「更正の請求」を行えば、「障害者控除」を過去に遡って適用し、払いすぎた税金が現金で戻ってきます(還付)。
「私はうつ病で休職中・退職済みで、そもそも収入がないから税金は関係ない」と思っていませんか?
もし、あなたが配偶者や親族の扶養に入っている場合、「あなたを扶養している家族」の税金が安くなります。
扶養している家族が「障害者である配偶者(または扶養親族)」を持っていることになるため、その家族の所得から控除が引かれ、手取りが増えるのです。これも同様に過去に遡って請求可能です。
「障害年金証書」が届いたら、以下の手順で手続きを行いましょう。
窓口は年金事務所ではなく、税務署と市役所になります。
税務署での手続きには、原則として手帳の提示が求められます。まだお持ちでない方は、障害年金証書を使って市役所で手帳の交付申請を行ってください(年金証書があれば審査が簡略化され、スムーズに取得できます)。
まずは所得税(国税)の還付手続きです。
「障害年金が過去に遡って決定したので、障害者控除を追加して還付申告をしたい」と伝えれば、職員さんが案内してくれます。
※e-Taxでも可能ですが、慣れていない方は窓口予約をおすすめします。
所得税の確定申告をすればデータが市役所に回るケースが多いですが、住民税のみ還付が発生する場合もあります。
念のため、お住まいの市区町村の住民税課(税務課)にも問い合わせるのが確実です。
具体的な確定申告の手順や、年金証書以外に必要な書類の注意点については、こちらの記事で詳しく解説しています。【確定申告】障害年金で払いすぎた税金が戻る?「障害者控除」の還付申告と、年金証書だけではNGな理由
税金の還付を受けるためには、まず「障害年金の受給決定」を勝ち取ることがスタートラインです。
特に「遡及請求」は、過去の診断書が必要になるなど、現在の状態だけで申請するよりもハードルが高くなります。
しかし、認められればまとまった年金の一時金に加え、今回解説した税金の還付まで受けられるため、経済的なメリットは非常に大きいです。
ハードルが高い「過去分の年金(遡及請求)」を勝ち取るための複雑な手続き代行や、当時の状況を正確に証明するための診断書収集サポートなど、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。
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