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【6月の住民税】障害年金受給者は税金が安くなる!過去5年分の税金を取り戻す「遡及還付」の手続き完全ガイド

障害年金で住民税が戻る!過去5年分の遡及還付ガイド

6月に入り、お手元に「住民税決定通知書」が届いていませんか?
「働けないのに税金の負担が重い…」「治療費もかかるのに苦しい」と頭を抱えている方も多いのではないでしょうか。

実は、障害年金を受給できる状態にある(または既に受給している)方は、税金が大幅に安くなる可能性があります。

さらに、障害年金の認定が過去に遡って認められた場合、過去5年分まで遡って、払いすぎた税金が現金で戻ってくる(還付される)ことも可能です。

今回は、意外と知られていない「障害年金と税金の還付(遡及還付)」について、社会保険労務士が手続きの方法を分かりやすく解説します。

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そもそも「障害年金」には税金がかからない

まず大前提として、障害年金そのものは「非課税所得」です。
老齢年金には税金がかかりますが、障害年金は受け取っても所得税や住民税は一切かかりません。
確定申告で収入として申告する必要もないのです。

しかし、今回お話しするのは「年金そのもの」の話ではなく、「あなたのその他の収入(またはご家族の収入)」にかかる税金を減らせるという制度についてです。

税金が安くなる「障害者控除」とは?

障害年金を受給していると、税法上の「障害者」として扱われます。
これにより、「障害者控除」という所得控除を受けることができます。

簡単に言うと、「障害があって生活に制限がある分、税金の計算の元となる金額(課税所得)を減らしてあげましょう」という制度です。

参考:国税庁 No.1160 障害者控除

控除額の目安(所得税の場合)
  • 障害者控除: 27万円
  • 特別障害者控除(1級の方など): 40万円

これにより、働いていた頃の給与所得や、不動産所得などにかかる税金が安くなります。
また、住民税も非課税になるラインが上がったり、減額されたりします。

【重要】過去5年分の税金が戻ってくる「遡及還付」

障害年金の遡及請求による税金還付の仕組み図解(過去5年分の時効と更正の請求の流れ)

障害年金の遡及請求による税金還付の仕組み図解(過去5年分の時効と更正の請求の流れ)

ここからが本題です。
障害年金には、申請した時点から支給される「事後重症請求」と、初診日から1年6ヶ月時点まで遡って認められる「遡及請求(認定日請求)」があります。

税金だけでなく、障害年金そのものも過去5年分(数百万円)受け取れる可能性があります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。 障害年金は過去5年分もらえる?数百万円の一時金「遡及請求」の成功事例と条件

もし、あなたが遡及請求で「3年前から障害年金の受給権があった」と認められた場合、どうなるでしょうか?

それは、「3年前からずっと税法上の障害者だった」ことになります。
つまり、過去3年間に払っていた税金(所得税・住民税)は、「障害者控除を使わずに計算した高い税金」だったことになるのです。

この場合、税務署や市役所で「更正の請求」を行えば、「障害者控除」を過去に遡って適用し、払いすぎた税金が現金で戻ってきます(還付)。

  • 遡れる期間: 最大5年前まで
  • 対象となる税金: 所得税(国税)、住民税(地方税)

働いていない場合は「家族の税金」が安くなる!

「私はうつ病で休職中・退職済みで、そもそも収入がないから税金は関係ない」と思っていませんか?

もし、あなたが配偶者や親族の扶養に入っている場合、「あなたを扶養している家族」の税金が安くなります。

扶養している家族が「障害者である配偶者(または扶養親族)」を持っていることになるため、その家族の所得から控除が引かれ、手取りが増えるのです。これも同様に過去に遡って請求可能です。

税金を取り戻すための手続き方法

「障害年金証書」が届いたら、以下の手順で手続きを行いましょう。
窓口は年金事務所ではなく、税務署と市役所になります。

ステップ①:必要なものを準備する
  • 身体障害者手帳 または 精神障害者保健福祉手帳(※最重要)

税務署での手続きには、原則として手帳の提示が求められます。まだお持ちでない方は、障害年金証書を使って市役所で手帳の交付申請を行ってください(年金証書があれば審査が簡略化され、スムーズに取得できます)。

  • 障害年金証書(コピーではなく原本を持参し、窓口で提示後に返却してもらうのが確実です)
  • マイナンバーカード(または通知カード+身分証)
  • 還付金を受け取る銀行口座の通帳
  • 過去の源泉徴収票(あればスムーズですが、なくても税務署で調べてもらえる場合があります)
  • 認印

ステップ②:税務署で「更正の請求(還付申告)」をする

まずは所得税(国税)の還付手続きです。
「障害年金が過去に遡って決定したので、障害者控除を追加して還付申告をしたい」と伝えれば、職員さんが案内してくれます。
※e-Taxでも可能ですが、慣れていない方は窓口予約をおすすめします。

ステップ③:市役所で「住民税の申告」をする

所得税の確定申告をすればデータが市役所に回るケースが多いですが、住民税のみ還付が発生する場合もあります。
念のため、お住まいの市区町村の住民税課(税務課)にも問い合わせるのが確実です。

具体的な確定申告の手順や、年金証書以外に必要な書類の注意点については、こちらの記事で詳しく解説しています。【確定申告】障害年金で払いすぎた税金が戻る?「障害者控除」の還付申告と、年金証書だけではNGな理由

まとめ:障害年金の受給権を得ることは、過去に払いすぎた税金を取り戻すチャンスでもある

税金の還付を受けるためには、まず「障害年金の受給決定」を勝ち取ることがスタートラインです。
特に「遡及請求」は、過去の診断書が必要になるなど、現在の状態だけで申請するよりもハードルが高くなります。
しかし、認められればまとまった年金の一時金に加え、今回解説した税金の還付まで受けられるため、経済的なメリットは非常に大きいです。

ハードルが高い「過去分の年金(遡及請求)」を勝ち取るための複雑な手続き代行や、当時の状況を正確に証明するための診断書収集サポートなど、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。

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