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「障害年金をもらっているけれど、結婚したい人がいる」
「将来子供が欲しいけれど、年金だけで育てられるか不安…」
障害があっても、幸せな家庭を築きたいと願うのは当然のことです。
しかし、「結婚してパートナーに収入があると、私の年金は止まってしまうの?」「家族が増えたら手当はあるの?」といった疑問や不安をお持ちの方も多いでしょう。
結論から言うと、結婚しても原則として年金は止まりません。
むしろ、お子様が生まれることで年金額が「増える」ケースの方が多いのです。
今回は、受給中の結婚・出産にまつわるお金のルールと、意外と知られていない「加算」の落とし穴について解説します。
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まず、一番の不安である「停止」についてです。
基本的に、障害年金はあなた自身の障害の状態に対して支払われるものなので、結婚して配偶者に高い収入があっても、あなたの年金が減額されたり停止されたりすることはありません。
唯一の例外が、「20歳前傷病による障害基礎年金」を受給している方です。
(※国民年金保険料を払っていない、生まれつきや子供の頃の障害で受給しているケース)
この場合だけは、「世帯の所得制限」があります。
結婚して、配偶者の年収が一定額(目安として850万円程度〜 ※扶養親族数による)を超えると、あなたの障害年金が全額、または半額停止になる可能性があります。
※一般的な共働き家庭レベルであれば停止にならないことが多いですが、パートナーが高収入の場合は確認が必要です。
障害基礎年金(1級・2級)を受給している方に、高校生以下のお子様がいる(または生まれた)場合、年金に上乗せ手当がつきます。これを「子の加算」といいます。
この制度の素晴らしいところは、「受給開始後に生まれた子供も対象になる」という点です。
第3子以降: 1人につき 年額 79,800円
例えば、障害年金をもらいながら結婚し、子供が1人生まれたら、年間の受給額が約24万円アップします。これは子育て世帯にとって非常に大きな支えです。
タイミングが重要!子の加算、配偶者加算のOK・NG比較図
しかし、ここには大きな落とし穴があります。
つまり、障害厚生年金をもらい始めた「後」に結婚した場合は、残念ながら配偶者の加算はつきません。
「結婚したから年金が増えるはず」と期待していたら対象外だった…というトラブルが多いので、この違いは覚えておきましょう。
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最近増えている「事実婚(入籍はしていないが、同居して夫婦同様に暮らしている)」のカップル。 障害年金では、事実婚のパートナーやその子供も、要件を満たせば加算の対象になります。
「籍を入れていないから申請できない」と諦めず、一度社労士や年金事務所に相談することをお勧めします。
「障害があるから、結婚や出産は諦めなきゃいけない」 そう思い込んでいる方がいたら、ぜひ制度の力を知ってください。
障害年金は、あなただけでなく、あなたの大切な家族を守るための制度でもあります。
この2点を押さえておけば、安心して新しい生活へ踏み出せます。
あなたの一歩をサポートします
「これから結婚を考えているけれど、私の場合はどうなる?」といった個別のシミュレーションも可能ですので、お気軽にLINEまたはフォームからご相談ください。
横須賀障害年金サポートセンターは、障害年金申請に特化した社労士として、あなたの不安に寄り添いながら、確実な申請をサポートします。
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