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会社の「健康診断」や「産業医面談」は初診日になる?うつ病の障害年金申請でよくある落とし穴

会社の「健康診断」や「産業医面談」は初診日になる?

「うつ病で仕事が手につかないが、管理職(または役員)だから休めない…」 「役職についていて収入もある程度ある場合、障害年金はもらえないのではないか?」

責任ある立場の方ほど、ご自身の不調を隠して無理を重ねてしまいがちです。結論から申し上げますと、管理職や会社役員であっても、うつ病などの精神疾患で障害年金(障害厚生年金)を受給することは十分に可能です。

しかし、一般の社員と比べて審査のハードルが高くなるのは事実です。本記事では、管理職・役員ならではの「審査の壁」と、不支給を避けるための「就労状況」の書き方のコツを社労士が解説します。

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なぜ管理職や役員の申請は審査が厳しいのか?

障害年金の審査(特に精神疾患)において、審査官は「日常生活能力」と「就労状況」を総合的に見て等級を判断します。
管理職や役員の場合、以下の2つの点から「実は重症なのに、軽いと誤解されてしまうリスク」が非常に高いのです。

① 「高い報酬(給与)」による誤解

障害厚生年金(3級)の目安は「労働に著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」です。
しかし、毎月高い役員報酬や管理職手当を受け取っていると、審査官から「これだけの対価を得られるほどの働きができている(=元気である)」と見なされやすくなります。

② 「肩書き・役職」による誤解

「部長」「取締役」といった肩書きは、高度な判断能力や部下をまとめるコミュニケーション能力があるという前提で見られます。
そのため、書類上の肩書きだけを見ると「精神障害によって労働が制限されている」とは判断されにくくなってしまいます。

審査をクリアするための「就労状況」アピールのコツ

上記のような誤解を解き、障害年金を受給するためには、「肩書きや収入」と「実際の働き方(実態)」のギャップを、主治医の『診断書』とご自身で作成する『病歴・就労状況等申立書』でしっかりと説明する必要があります。

具体的には、以下のポイントを書類に落とし込みます。

コツ①:役職名と「実際の業務内容」のズレを明確にする

名ばかりの役職になっていないか、具体的に記載します。

  • 「役職にはついているが、判断を伴う重要な業務はすべて他の役員や部下に代わってもらっている」
  • 「実質的には出社して座っているだけで、業務の遂行能力は著しく低下している」
  • 「会議に出席しても発言できず、途中で退席させてもらっている」
コツ②:周囲の「特別な配慮」を具体的に書く

今の地位や報酬が、ご自身の能力ではなく「周囲の配慮」によって成り立っていることをアピールします。

  • 「遅刻や早退、急な欠勤が多いが、役員という立場上、タイムカード等で厳密に管理されていない(許されている)だけである」
  • 「部下が業務のほとんどをカバーしてくれており、温情で現在のポジションに留まらせてもらっている」
コツ③:報酬の「内訳」や「性質」を説明する

高い収入がある場合、それが「労働の対価」ではないことを伝えます。

  • 「現在の報酬は、過去の会社への貢献度に対する功労金的な意味合いが強い」
  • 「役員報酬は株主総会で決定された固定額であり、現在の著しく低下した稼働状況(労働実態)を反映したものではない」

主治医への「情報提供」が最も重要

どれだけご自身で申立書に「働けていない実態」を書いても、主治医が作成する診断書の「就労状況」欄に「管理職として週5日勤務。問題なく働けている」と書かれてしまえば、審査に通ることはほぼ不可能です。

診察の短い時間の中で、ご自身の「会社でのポンコツぶり(できなくなっていること)」や「周囲にどれだけ助けられているか」を医師に伝えるのは非常に困難です。
だからこそ、事前にメモや資料を用意し、医師に「職場のリアルな実態」を正しく理解してもらうプロセスが絶対に欠かせません。

まとめ:役職に隠れた「本当のつらさ」を正しく審査官に伝えよう

管理職や会社役員という立場は、強い責任感から限界を超えて無理をしてしまいがちです。
「役職についている」「高い収入がある」という表面的な事実だけで不支給にならないためには、実態を正確に伝えるための入念な準備が必要です。

役職や報酬に隠れた『実際の就労困難な状況』を的確に審査側へ伝える申立書の作成や、主治医への適切な情報提供サポートなど、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。

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