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うつ病や適応障害などで障害年金を申請する際、最大の壁となるのが「初診日はどこか?」という問題です。 精神疾患の場合、「精神科に行った日」とは限らず、過去の「内科受診」や「健康診断」が初診日として扱われるケースや、逆に認められないケースがあり、非常に複雑です。
初診日が1日でもズレると、「もらえる年金の額が減る」「そもそも受給できなくなる(不支給)」といった致命的な落とし穴にハマる危険があります。 本記事では、うつ病の障害年金申請で迷いやすい「5つの初診日パターン」と、記憶がない場合の探し方について、障害年金専門の社労士が徹底解説します。
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確認すべきポイント:
・最初に受診した内科・クリニックのカルテが残っているか
・カルテに「仕事のストレス」「睡眠障害」「抑うつ状態」などの記載があるか
・その受診日が厚生年金に加入していた在職中かどうか
長年の激務に耐え続けた会社員の方に多いのが、「いつから体調が悪かったか、いつ初めて病院に行ったか、もう記憶が曖昧」というケースです。記憶が曖昧でも、以下の方法で初診日を特定できることがあります。
ステップ1:過去の医療機関を洗い出す スマートフォンの支払い履歴、クレジットカードの明細、お薬手帳、診察券を確認します。受診した医療機関の名前が見つかれば、そこへカルテ照会の依頼ができます。
ステップ2:勤務先の記録を確認する 人事部に依頼して、病気休暇・傷病手当金の申請記録や産業医との面談記録を取り寄せます。「〇年〇月から欠勤が増えた」という記録が初診日の目安になります。
ステップ3:健康保険組合に医療費記録を請求する 加入していた健康保険組合に「医療費のお知らせ(過去3年分ほど)」の再発行を依頼します。過去の受診記録が記載されており、初診日候補の医療機関を特定する有力な手がかりになります。
初診の病院がすでに廃院している、あるいは受診から5年以上が経過してカルテが破棄されている場合、初診日を証明する「受診状況等証明書」を書いてもらうことができません。
この場合は、「初診日を客観的に証明できる別の資料(第三者証明など)」を集めるという非常に難易度の高い手続き(次の手)が必要になります。 詳しくは以下の専用記事で解説しています。
初診日の特定は、障害年金が「もらえるか・もらえないか」を根本から左右する最重要ポイントです。 ご自身の判断で「精神科に行った日が初診日だ」と思い込んで申請を進めると、後から「実は内科が初診日だった」と判明し、取り返しのつかない不支給トラブルに発展することがあります。
少しでも初診日に不安がある、カルテが残っているか分からないという場合は、一人で抱え込まず、障害年金専門の社労士へご相談ください。
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