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うつ病の「初診日」はどこになる?健康診断・産業医・内科受診・初診日不明の全ケースを社労士が解説

会社の「健康診断」や「産業医面談」は初診日になる?

うつ病や適応障害などで障害年金を申請する際、最大の壁となるのが「初診日はどこか?」という問題です。 精神疾患の場合、「精神科に行った日」とは限らず、過去の「内科受診」や「健康診断」が初診日として扱われるケースや、逆に認められないケースがあり、非常に複雑です。

初診日が1日でもズレると、「もらえる年金の額が減る」「そもそも受給できなくなる(不支給)」といった致命的な落とし穴にハマる危険があります。 本記事では、うつ病の障害年金申請で迷いやすい「5つの初診日パターン」と、記憶がない場合の探し方について、障害年金専門の社労士が徹底解説します。

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会社の「健康診断」で異常を指摘された日は初診日になる?

結論から申し上げます。原則として、会社の健康診断や人間ドックで「抑うつ状態の疑い」などの異常を指摘された日は、初診日として認められません。

 

障害年金における初診日とは、「その病気について初めて医師の診療を受けた日」と定義されています。健康診断はあくまで「病気を発見するための検査」であり、治療を目的とした「診療」ではないと判断されるためです。

 

したがって、健康診断で異常を指摘された後、「実際に精神科や心療内科を受診した日」が初診日となります。

会社の「産業医面談」は初診日になる?

休職前などに会社の産業医と面談した場合も、原則として産業医面談の日は初診日として認められません。

 

産業医の役割は「労働者の健康管理や就業上の措置について助言を行うこと」であり、具体的な病気の治療や診断(診療行為)を行う立場ではないためです。 こちらも健康診断と同様に、産業医の勧めで「実際に医療機関を受診した日」が初診日となります。

うつ病の初診日が「内科受診」になるケース

激務やパワハラによるストレスで、精神科を受診する前に「胃痛・不眠・頭痛・めまい」などで内科を受診したことがある方は注意が必要です。

 

内科を受診した際のカルテに「仕事のストレスによる不眠・食欲不振」などの精神的な症状が記録されていた場合、その内科受診日が障害年金の「初診日」として認められる可能性があります。
 

これが非常に重要な理由は、在職中(厚生年金加入中)に内科を受診していれば、退職後・無職になってから精神科を受診した場合でも「障害厚生年金(3級を含む)」の対象となるからです。
 

退職後に初めて精神科を受診した日を初診日とみなすと、国民年金加入期間中の初診日となり、障害基礎年金(1・2級のみ)しか申請できなくなってしまいます。

 

確認すべきポイント:

・最初に受診した内科・クリニックのカルテが残っているか

・カルテに「仕事のストレス」「睡眠障害」「抑うつ状態」などの記載があるか

・その受診日が厚生年金に加入していた在職中かどうか

初診日が「いつか分からない・記憶にない」場合の探し方

長年の激務に耐え続けた会社員の方に多いのが、「いつから体調が悪かったか、いつ初めて病院に行ったか、もう記憶が曖昧」というケースです。記憶が曖昧でも、以下の方法で初診日を特定できることがあります。

ステップ1:過去の医療機関を洗い出す スマートフォンの支払い履歴、クレジットカードの明細、お薬手帳、診察券を確認します。受診した医療機関の名前が見つかれば、そこへカルテ照会の依頼ができます。

ステップ2:勤務先の記録を確認する 人事部に依頼して、病気休暇・傷病手当金の申請記録や産業医との面談記録を取り寄せます。「〇年〇月から欠勤が増えた」という記録が初診日の目安になります。

ステップ3:健康保険組合に医療費記録を請求する 加入していた健康保険組合に「医療費のお知らせ(過去3年分ほど)」の再発行を依頼します。過去の受診記録が記載されており、初診日候補の医療機関を特定する有力な手がかりになります。

最初の病院が「廃院」または「カルテ破棄(5年経過)」の場合

初診の病院がすでに廃院している、あるいは受診から5年以上が経過してカルテが破棄されている場合、初診日を証明する「受診状況等証明書」を書いてもらうことができません。

この場合は、「初診日を客観的に証明できる別の資料(第三者証明など)」を集めるという非常に難易度の高い手続き(次の手)が必要になります。 詳しくは以下の専用記事で解説しています。

まとめ:初診日の特定・証明はプロにご相談を

初診日の特定は、障害年金が「もらえるか・もらえないか」を根本から左右する最重要ポイントです。 ご自身の判断で「精神科に行った日が初診日だ」と思い込んで申請を進めると、後から「実は内科が初診日だった」と判明し、取り返しのつかない不支給トラブルに発展することがあります。

少しでも初診日に不安がある、カルテが残っているか分からないという場合は、一人で抱え込まず、障害年金専門の社労士へご相談ください。

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