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「うつ病で仕事が手につかないが、管理職(または役員)だから休めない…」 「役職についていて収入もある程度ある場合、障害年金はもらえないのではないか?」
責任ある立場の方ほど、ご自身の不調を隠して無理を重ねてしまいがちです。結論から申し上げますと、管理職や会社役員であっても、うつ病などの精神疾患で障害年金(障害厚生年金)を受給することは十分に可能です。
しかし、一般の社員と比べて審査のハードルが高くなるのは事実です。本記事では、管理職・役員ならではの「審査の壁」と、不支給を避けるための「就労状況」の書き方のコツを社労士が解説します。
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障害厚生年金(3級)の目安は「労働に著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」です。
しかし、毎月高い役員報酬や管理職手当を受け取っていると、審査官から「これだけの対価を得られるほどの働きができている(=元気である)」と見なされやすくなります。
「部長」「取締役」といった肩書きは、高度な判断能力や部下をまとめるコミュニケーション能力があるという前提で見られます。
そのため、書類上の肩書きだけを見ると「精神障害によって労働が制限されている」とは判断されにくくなってしまいます。
具体的には、以下のポイントを書類に落とし込みます。
名ばかりの役職になっていないか、具体的に記載します。
今の地位や報酬が、ご自身の能力ではなく「周囲の配慮」によって成り立っていることをアピールします。
高い収入がある場合、それが「労働の対価」ではないことを伝えます。
診察の短い時間の中で、ご自身の「会社でのポンコツぶり(できなくなっていること)」や「周囲にどれだけ助けられているか」を医師に伝えるのは非常に困難です。
だからこそ、事前にメモや資料を用意し、医師に「職場のリアルな実態」を正しく理解してもらうプロセスが絶対に欠かせません。
管理職や会社役員という立場は、強い責任感から限界を超えて無理をしてしまいがちです。
「役職についている」「高い収入がある」という表面的な事実だけで不支給にならないためには、実態を正確に伝えるための入念な準備が必要です。
役職や報酬に隠れた『実際の就労困難な状況』を的確に審査側へ伝える申立書の作成や、主治医への適切な情報提供サポートなど、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。
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