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夫(妻)がうつ病で休職・収入減…家計の危機を救う「障害厚生年金3級」と、家族が今すぐできる3つの準備を社労士が解説

夫(妻)がうつ病で休職し収入減…。家計の危機を救う「障害厚生年金3級」と家族が今すぐできる準備

「うつ病で休職した夫(妻)が、毎日布団から起き上がれず苦しんでいる。早く良くなってほしいと願う一方で、毎月減っていく貯金残高を見ると、この先の生活費や住宅ローンはどうなるのかと不安で夜も眠れない……」

うつ病という病魔は、ご本人だけでなく、それを一番近くで支えるご家族の「心」と「家計」にも重くのしかかります。ご本人は病気で動く気力がなく、配偶者であるあなたが家事、育児、看病、そして仕事まで一人で抱え込んでいる状態ではないでしょうか。

夫(妻)がうつ病で休職し、傷病手当金だけでは家計が苦しいという場合、「障害厚生年金3級」を受給できる可能性があります。

ご本人が「書類を作る気力がない」「手続きを考えるだけで頭が痛い」という状態でも、ご家族がサポートすることで申請を進められます。ご家族からのLINE相談も大歓迎です。

傷病手当金には「最長1年6ヶ月」という支給期限がありますが、障害年金にはその期限がありません。今から準備を始めることが、家計の長期的な安定につながります。

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傷病手当金の「1年6ヶ月の壁」と、長期的な支えになる「障害年金」

現在、会社を休職して健康保険から「傷病手当金」を受け取って生活しているご家庭も多いと思います。しかし、傷病手当金には「最長1年6ヶ月まで」という明確な支給期限があります。

うつ病の治療は長期戦になることが多く、1年6ヶ月で職場復帰できるとは限りません。手当金が打ち切られ、収入が完全にゼロになる恐怖は計り知れません。

そこで重要になるのが「障害年金」です。特に、会社員時代にうつ病で初めて病院にかかった(初診日がある)場合は、「障害厚生年金3級」の対象となります。3級は「完全に寝たきり」ではなくとも、「病気が原因で労働に著しい制限を受けている状態」であれば受給できる、会社員ならではの手厚い制度です。障害年金には傷病手当金のような「1年6ヶ月」という短い期限はなく、病状が改善するまで長期にわたって家計を支える強固な土台となってくれます。

ご本人が会社員として厚生年金に加入していた期間に「初診日」があることは、残された家族の生活を守る最強のカードになります。国民年金にはないこの「3級」の特権については、【会社員は手厚い!】障害基礎年金と障害厚生年金の違い|3級のメリットを解説で詳しく解説しています。

本人は動けない…。家族だからこそできる「3つの重要な準備」

うつ病のどん底にいるご本人は、複雑な年金制度を調べたり、過去の記憶を辿って書類を作ったりする気力も思考力もありません。受給を勝ち取るためには、一番近くにいるご家族の「客観的な視点」と「サポート」が不可欠です。

今すぐご家族に始めていただきたい、3つの準備をお伝えします。

準備①:「一番最初に受診した日(初診日)」の証拠探し

障害年金の申請で最も重要かつ困難なのが「初診日の特定」です。
ご本人の記憶が曖昧な場合、家の中を探せるのはご家族だけです。 「精神科」だけでなく、仕事のストレスで最初に駆け込んだ「内科」や「胃腸科」の診察券、お薬手帳、領収書がないか、ご本人の持ち物や引き出しの中を探して保管しておいてください。

準備②:「家の中でのリアルな姿」をメモに残す

医師に書いてもらう診断書には、「日常生活能力」を評価する項目があります。
しかし、ご本人は医師の前に出ると無意識に「大丈夫です、できています」と取り繕ってしまう傾向があります。
「お風呂に何日も入れていない」「着替えを全くしない」「お金の計算ができなくなった」「一日中ボーッとしている」など、ご家族から見た「家の中での悲惨な実態」をメモに書き留めておいてください。

準備③:主治医との「橋渡し」役になる

上記でまとめた「家の中でのリアルな姿」を、ご家族から主治医へ直接、あるいは手紙などでしっかりと伝えてください。
ご家族の客観的な証言があって初めて、主治医も診断書に「重い日常生活の制限」を正確に反映させることができます。

「自分が相談していいのか」と迷っているご家族の方へ

「本人ではなく家族の私が連絡して、問題ないのでしょうか」とよく聞かれますが、むしろご家族からのご連絡が受給への一番の近道です。本人が動けない状態だからこそ、家族のサポートが最も重要になります。

・「うつ病で休職中の夫(妻)の代わりに障害年金の手続きをしたい」

・「傷病手当金の期限が迫っているが、次の手を打てていない」

という方は、まずは当事務所のLINE無料相談をご利用ください。LINE登録で『受給チェックリスト』を無料配布しております。スマホからお気軽にご連絡ください。

まとめ:家族一人で抱え込まないで。配偶者からの相談こそ、最初の大切な一歩

夫(妻)がうつ病で休職した際、家族ができる準備は「初診日の証拠探し」「日常生活のメモ」「主治医への橋渡し」の3つです。これらを整えてプロに任せることで、本人に大きな負担をかけずに申請を進めることができます。

一人で、そして家族だけで抱え込まないでください。家計の危機は、正しい制度を使えば必ず乗り越えられます。

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うつ病の障害年金申請は、体調が優れない中で複雑な書類を集めたり、病院へ連絡したりと、大変なエネルギーが必要です。

当センターでは、複雑な申立書の作成や年金事務所への手続きなど、ご負担となる手続きを徹底サポートしております。受給可能性の診断は【完全無料】です。無理な勧誘は一切ありませんので、まずはお気軽にご覧ください。

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