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就労継続支援(A型・B型)作業所に通いながら障害年金はもらえる?工賃と審査への影響

作業所に通いながら障害年金はもらえる?A型・B型は「福祉就労」!審査に有利な証明に!

「リハビリのために作業所(就労継続支援)に通いたいけれど、年金が止まるのが怖い…」
「働いているとみなされて、
更新で落ちるんじゃないか?」

障害年金を受給中の方や、これから申請を考えている方から、このような相談を非常によく受けます。

結論から申し上げますと、A型・B型作業所に通いながらでも障害年金はもらえます。[あわせて読みたい] ▶ 障害年金は働きながらもらえる?『精神』と『身体』で全く違う審査基準と注意点
それどころか、作業所に通っている事実は、審査において「2級相当(一般就労が困難)」であることの強力な証明になることが多いのです。

今回は、作業所(就労継続支援)への通所が審査にどう有利に働くのか、そして唯一気をつけるべき「所得制限」の誤解について解説します。

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結論:A型・B型作業所に通っても、年金は止まらない

まず、もっとも多い誤解を解いておきましょう。
障害年金の審査において、「作業所に通っていること」自体がマイナスになることはありません。

なぜなら、就労継続支援(A型・B型)は、一般企業で働くことが困難な方のための「福祉サービス」だからです。
害年金の等級認定(特に精神疾患)の基準は、「一般企業で、配慮を受けずに働けるかどうか」が大きなポイントになります。

つまり、

  • 一般企業でバリバリ働いている = 「障害が軽い(3級または支給停止)」と判断される可能性あり
  • 作業所(福祉的就労)に通っている = 「一般企業では働けない状態(2級相当)」と判断される可能性が高い

という図式になるため、作業所に通所し始めたからといって、直ちに年金が止められる心配はありません。

審査への影響は?むしろ「2級」の証明になる理由

障害年金の審査:「一般就労」と「福祉就労」の違い

実は、国が定めている審査のルールブック(『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』)にも、はっきりとこう書かれています。

「就労系障害福祉サービス(A型・B型)や障害者雇用制度を利用していること等は、2級の可能性を検討する

これはどういうことかと言うと、「作業所に通っているということは、それだけ特別な支援が必要な状態なんだね。じゃあ、一般就労は無理だから2級の可能性が高いね」と、審査側がプラスに考慮してくれるということです。

一人で家に引きこもっているよりも、作業所に通って「支援を受けながらでないと活動できない」という実績を作ったほうが、客観的な証明としては強くなるケースさえあります。

「工賃(給料)」をもらうと減額される?(所得制限の誤解)

次に多い不安が、「お金を稼ぐと年金が減らされるのでは?」という点です。
これについては、受給している年金の種類によってルールが異なりますが、ほとんどの方は心配いりません。

① 通常の障害年金(就職してからの病気など)

サラリーマン時代に初診日がある「障害厚生年金」や、通常の「障害基礎年金」には、所得制限は一切ありません。 極端な話、作業所で月20万円稼ごうが、宝くじが当たろうが、年金は全額もらえます。

② 「20歳前傷病」の障害基礎年金(生まれつき・子供の頃の病気)

唯一、「20歳前傷病による障害基礎年金」だけは所得制限があります。
しかし、そのボーダーライン(支給停止になる年収)は以下の通りです。

  • 全額停止: 年収 約472万円以上
  • 半額停止: 年収 約370万円以上 (※扶養親族がいない場合の目安)

就労継続支援の平均工賃(月額)は、B型で約1.6万円、A型でも約8万円程度です。
年収に換算しても約100万円前後ですので、370万円の壁を超えることはまずありません。 
ですので、工賃を受け取ることを恐れずに、安心して通所してください。

[あわせて読みたい] ▶ 保険料0円でも受給可能!『20歳前の障害年金』の条件と年収制限の罠

更新で失敗しないために!医師に伝えるべき「魔法の言葉」

作業所への通所自体は問題ありませんが、「更新時(診断書作成時)」だけは注意が必要です。

医師への伝え方を間違えると、診断書に「就労中」とだけ書かれてしまい、審査官に「あ、この人は一般企業で働けるようになったんだな」と勘違いされるリスクがあります。

失敗する伝え方

「先生、最近働き始めました!毎日頑張っています!」 (※これだけだと、医師は「一般就労」と誤解してカルテに書いてしまうかもしれません)

成功する伝え方(魔法の言葉)

「最近、B型作業所に通い始めました。スタッフの方に手厚いサポートをしてもらいながら、なんとか週3日通えています。まだ一般企業で働くのは難しいです。」

このように伝えれば、医師は診断書の「就労状況」欄に、

  • 勤務先:〇〇作業所(B型)
  • 仕事の内容:軽作業(福祉就労)
  • 職場の配慮:あり(スタッフの支援あり)

と正確に書いてくれます。この「福祉就労」や「支援あり」という記載こそが、2級を維持するための命綱になります。

[あわせて読みたい] ▶ 障害年金は『診断書』で9割決まる!医師に実情を正しく伝える依頼のコツとメモの書き方

[あわせて読みたい] ▶ 障害年金の更新で落ちる人の特徴3選!『支給停止』を防ぐ診断書のポイントと対策

まとめ:作業所は審査の「敵」ではありません。むしろ2級認定の「味方」です

  • 就労継続支援(A型・B型)に通いながらでも、障害年金はもらえる。
  • 作業所の利用は、むしろ「一般就労が困難(2級相当)」であることの証明になる。
  • 工賃(給料)で所得制限に引っかかることは、まずないので安心を。
  • ただし、医師には「作業所であること」「支援を受けていること」を必ず伝える。

作業所は、社会復帰への大切なステップです。
「年金が止まるかも」という誤解のせいで、その一歩を踏み出せないのは本当にもったいないことです。
経済的な不安を持たずに、安心してリハビリに取り組んでください。

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