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「私が正社員で稼いでいると夫はもらえない?」共働き夫婦が陥る障害年金の「所得制限」の誤解

「私が正社員で稼いでいると夫はもらえない?」共働き夫婦が陥る障害年金の「所得制限」の誤解

「夫がうつ病で働けなくなり、今は私が正社員としてフルタイムで働いて家計を支えている」 「夫の障害年金を申請したいけれど、私に安定した収入(世帯収入)があると『生活に困っていない』と判断されて、審査で落とされたり減額されたりするのだろうか……?」

配偶者が倒れた後、ご自身が必死に働いて家族を守っている共働き世帯の方から、このような「所得制限」に関するご不安の声をよくいただきます。「自分が頑張って稼いでいるせいで、夫がもらえるはずの年金がもらえなくなるなら理不尽だ」と悩んでしまうお気持ち、とてもよく分かります。

結論から申し上げます。あなたが正社員としてどれだけ稼いでいようと、配偶者(ご本人)の障害年金の審査や受給額にマイナスの影響を与えることは一切ありません。

多くの方が「生活保護」などの他の制度と混同してしまっている、「世帯収入」と「障害年金」の正しい関係について、専門の社労士が分かりやすく解説します。

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障害年金は「保険」であり、生活保護とは全く違う

「家族の誰かが稼いでいたら、国からのお金はもらえない」というイメージは、生活保護の仕組みから来ています。生活保護は「世帯全体の収入」を見て、最低生活費に満たない分を援助する制度だからです。

しかし、障害年金は生活保護とは根本的に異なる「保険制度」です。

ご本人がこれまで会社員として、お給料から毎月高い「厚生年金保険料」を真面目に納めてきたからこそ受け取れる、正当な保険金(権利)なのです。民間の医療保険で「妻が稼いでいるから、夫の入院給付金は払いません」と言われないのと同じように、障害年金も「配偶者の収入」を理由に不支給になることは絶対にありません。あなたが年収500万円でも1,000万円でも、夫の障害年金は全額支給されます。

本人に収入があっても「障害厚生年金」には所得制限がない

「妻の収入が関係ないのは分かったけれど、夫自身に傷病手当金や、リハビリ程度のアルバイト収入があったらどうなるの?」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。

ここでも、会社員が加入する「障害厚生年金」の手厚さが発揮されます。実は、20歳以降に厚生年金(または国民年金)に加入している期間に初診日がある場合、ご本人自身の収入に対しても「所得制限」は一切ありません。(※20歳前に初診日がある特別なケースのみ所得制限が存在しますが、社会人になってからうつ病を発症した大半の方には関係ありません)

つまり、夫婦合算の世帯収入がいくらあろうと、障害厚生年金の審査において「お金があるから年金は不必要」と弾かれるルールは存在しないのです。審査されるのは、あくまで「ご本人の病状が、日常生活や就労にどれだけ支障をきたしているか」という医学的・実態的な評価のみです。

唯一の例外:1級・2級の「配偶者加給年金」には年収の壁がある

基本的には所得制限のない障害年金ですが、実務上、たった1点だけ「妻の収入」が関係してくる場面があります。

それは、夫の症状が重く「障害年金1級または2級」に認定された場合です。1級・2級になると、生計を維持している配偶者がいる場合に「配偶者加給年金(年間約24万円の家族手当のようなもの)」が上乗せされます。

この「上乗せ部分(加給年金)」にだけは、配偶者(妻)の年収が「850万円未満」でなければならないという条件があります。もしあなたの年収が850万円以上ある場合は、この「上乗せ部分」だけが支給停止になりますが、夫自身の障害年金(本体部分)は全額もらうことができます。

また、うつ病で働きながら受給を目指すケースが多い「障害厚生年金3級」には、そもそもこの加給年金制度がないため、妻の年収は1円たりとも影響しません。

共働きでご本人が休職中の場合、この「厚生年金3級」が家計を支える大きな柱になります。国民年金にはない3級のメリットや仕組みについては、【会社員は手厚い!】障害基礎年金と障害厚生年金の違い|3級のメリットを解説で詳しく解説しています。ご自身の恵まれた権利をもらい損ねないよう、必ず確認しておいてください。

まとめ:働きながら夫を支えるあなたの努力が、年金審査でマイナスになることはありません

「私がしっかり稼がないと家計が回らない。でも、私が頑張るせいで夫の年金が不利になるなら、働き方をセーブした方がいいのだろうか…」

そんなジレンマを抱えながら、毎日満員電車に揺られて仕事と看病を両立させてきたあなたの努力は、決して障害年金の審査において「不利な材料」にはなりません。むしろ、ご本人が安心して治療に専念できる環境を作っている、素晴らしいサポートです。

世帯収入の誤解が解けたら、次は「ご本人の本当の症状(日常生活の困難さ)」を審査官に正しく伝えるための準備に集中しましょう。

「うちの世帯収入の場合、本当に全額もらえるの?」 「仕事と看病で忙しすぎて、平日に年金事務所へ行く時間が全く取れない」

そんなお悩みを抱える共働き世帯の方は、決して一人で抱え込まず、当事務所へご相談ください。日中お仕事で忙しいご家族に代わり、私たちが複雑な手続きをすべて代行し、あなたの肩の荷を下ろすサポートをいたします。

共働きで忙しいあなたに代わり、初診日の証明から、審査官を納得させる緻密な申立書の作成まで、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。

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