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年末調整の時期になると、
「障害年金は申告が必要なの?」
「扶養控除に影響するの?」
といった疑問を持つ方が多くいます。
障害年金は生活に直結する大切な給付ですが、税務上の扱いを誤ると損をしてしまうことも。
この記事では、障害年金と年末調整の関係をわかりやすく整理します。
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申告する必要はありません
結論から言うと、障害年金は非課税所得です。
そのため、給与所得や事業所得のように年末調整で申告する必要はありません。
会社に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」や「保険料控除申告書」に障害年金を記載する欄もありません。
ただし、他の収入がある場合には確定申告が必要になるケースがあります(後述)。
扶養に入れることも
障害年金は非課税なので、扶養控除や配偶者控除の判定における「所得」には含まれません。
つまり、障害年金を受給していても扶養に入れる可能性があります。
障碍者控除と併用可能です
障害年金と混同されやすいのが障害者控除です。
これは税法上の控除制度であり、障害者手帳や医師の診断書などに基づいて適用されます。
両者は別制度なので、障害年金を受給しつつ障害者控除を受けることも可能です。年末調整の際には「障害者控除」の欄に記載することで、税額が軽減されます。
他の収入がある方は確定申告
障害年金は非課税ですが、以下のような場合には確定申告が必要になることがあります。
つまり、障害年金単独なら申告不要ですが、他の収入や控除を受けたい場合は確定申告が必要です。
制度を正しく理解しましょう
こうした誤解を避けるためには、制度の違いを正しく理解することが大切です
障害年金は非課税であり、年末調整で申告する必要はありません。
扶養控除や配偶者控除の判定にも含まれず、障害者控除とは別制度として併用可能です。
ただし、他の収入や医療費控除がある場合には確定申告が必要になることがあります。
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