運営:横三社労士事務所
〒238-0004 神奈川県横須賀市小川町19-5 富士ビル3階
(横須賀中央駅から徒歩7分 駐車場:近くにパーキングあり)
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「都会で正社員として頑張っていたはずの息子(娘)が、うつ病で退職し、実家に帰ってきた。毎日部屋に引きこもり、すっかり気力を失っている」 「今は私たちの年金や貯金で食べさせていけるけれど、もし私たちが倒れたら、亡くなってしまったら、この子は一人でどうやって生きていくのだろうか……?」
30代・40代という働き盛りのお子様が精神的な病で倒れ、ご実家で療養されているご家庭から、このような悲痛なご相談を数多くいただきます。「代わってあげられるものなら代わってあげたい」という親心と同時に、迫り来る「親亡き後の経済的リスク」に対する恐怖は、計り知れないほど重いものです。
「このままでは共倒れになってしまう」と夜も眠れずにいるご両親へ、専門家として明確な解決策をお伝えします。お子様の未来を守るために、ご両親が健在な「今」だからこそできる最大の支援、それが『障害年金の申請』です。
障害年金がお子様の将来にとってどれほど強力な「命綱」になるのか、そしてご両親が今すぐ取れる具体的な行動について解説します。
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結論から申し上げます。うつ病で働くことが難しい配偶者を扶養している場合、要件を満たせば「障害者控除」という税金の優遇を受けることができます。
これにより、あなたの給与から天引きされている「所得税」と「住民税」が安くなり、結果として毎月の手取り額(または年末調整での還付金)が増えることになります。具体的にいくら安くなる?「配偶者控除」とのダブル適用も可能
うつ病などの精神疾患の場合、控除される金額の目安は以下の通りです。
さらに、配偶者の年収が一定以下(うつ病で無収入や休職中など)であれば、通常の「配偶者控除」もダブルで適用(上乗せ)されます。 つまり、健康な配偶者を扶養している時よりも、はるかに大きな節税効果が生まれ、苦しい家計の大きな助けとなるのです。
「よかった!うちの夫は障害年金の2級をもらっているから、年末調整で会社の担当者に年金証書を見せればいいんだね!」
……ちょっと待ってください!ここが最も多くの方が陥る「恐ろしい落とし穴」です。
実は、税金の「障害者控除」を受けるためには、障害年金を受給していること(年金証書)は証明になりません。 税金の控除を受けるために絶対に必要になるのは、年金とは全く別の制度である「障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)」なのです。
この2つは管轄が全く異なります。 「年金をもらえたから、税金も自動的に安くなるだろう」と勘違いして手帳の申請を忘れてしまい、何年もの間、払わなくてもいい高い税金を払い続けて大損しているご家族が後を絶ちません。
さらに、手帳の取得には「年金とは別の診断書」が必要になるケースもあり、「えっ?また主治医に高いお金を払って診断書をお願いしないといけないの?」「年金と手帳、どっちをどういう順番で手続きすれば一番損をしないの?」と、パニックになってしまう方が非常に多いのが実情です。
ご安心ください。すでに障害年金を受給している方であれば、その「年金証書」のコピーを使うことで、新たな診断書代を払わずに障害者手帳を取得できる特例ルートが存在します。
これから障害年金を申請する方であれば、年金と手帳を「最も効率よく、無駄な出費を抑えて同時に進める戦略」を立てることが可能です。
しかし、うつ病で苦しむご本人を支えながら、お仕事を頑張っているあなたが、これ以上複雑な役所の手続きを一人で抱え込む必要はありません。 間違った手順で進めて「もらえるはずの年金が不支給になった」「税金が安くならなかった」という最悪の事態を防ぐためにも、まずは私たち専門家を頼ってください。
うつ病の治療には、何よりも「時間」と「安心できる環境」が必要です。 「障害年金」で毎月の生活費のベースを作り、「障害者手帳(障害者控除)」で出ていく税金を抑える。この「ダブルの安心」を構築することが、ご本人にとっても、支えるご家族にとっても最大の精神安定剤になります。
当事務所は、ご家族からのご相談も多数お受けしております。 「うちの場合はどう進めるのが一番お得なの?」「そもそも年金をもらえる可能性がある?」といった疑問がありましたら、ぜひお気軽に無料のLINE相談をご活用ください。あなたが背負っている重荷を、私たちが一緒に半分持ちます。
相談から受給決定後の「障害者手帳」の申請アドバイスまで、ワンストップで行う徹底したサポート体制など、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。
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横須賀障害年金サポートセンターは、障害年金申請に特化した社労士として、あなたの不安に寄り添いながら、最適な制度活用方法をご案内します。
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