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「毎日の激務とパワハラでストレスが限界に達し、まずは激しい胃痛と吐き気で『内科』に駆け込んだ」 「そこから何ヶ月か休まずに働き続けたけれど、ついに心が折れて退職し、その後初めて『精神科』を受診してうつ病と診断された」
うつ病で障害年金の申請を考えている会社員の方から、このような経緯を伺うことは非常に多いです。
この場合、障害年金の運命を左右する「初診日(初めて医師の診察を受けた日)」は、退職後に受診した精神科になるのでしょうか?
結論から申し上げます。
激務のストレスによる胃痛や不眠で先に受診していた「内科」が、障害年金の初診日として認められる可能性があります。
そして、この「内科を初診日として証明できるかどうか」が、あなたが受け取れる年金の手厚さを天と地ほどに分けてしまう、絶対に知っておくべき「会社員の罠」なのです。
専門の社労士が、精神科より前の内科受診が初診日になるカラクリと、その圧倒的なメリットについて解説します。
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うつ病などの精神疾患は、心が限界を迎える前に、胃痛、吐き気、動悸、激しい頭痛、不眠といった「身体のサイン」として現れることが医学的にもよく知られています。
そのため、最初の内科受診の際に「仕事のストレスで胃が痛い」「眠れなくて体調が悪い」といった精神的な不調を医師に訴えており、それが後のうつ病に繋がっていると医学的に判断されれば(これを相当因果関係と呼びます)、精神科ではなく「最初に胃痛で受診した内科」が初診日として認められるのです。
【図解】仕事のストレスによる胃痛(身体症状)と、その後のうつ病診断に「医学的な繋がり」があれば、初診日は精神科ではなく内科になります。
【図解】内科が初診日になれば、手厚い「3級」がある厚生年金で申請できます。
もし「退職後に受診した精神科」を初診日として申請してしまうと、あなたは「国民年金」の加入者として審査されます。
国民年金には1級と2級しか存在しないため、よほど重篤な状態でなければ不支給になってしまいます。
しかし、「在職中に胃痛で駆け込んだ内科」を初診日として証明できれば、あなたは「厚生年金」の加入者として審査されます。
厚生年金には、症状が少し軽くても受給できる「3級」や「障害手当金(一時金)」という非常に手厚い救済枠が用意されているのです。
「内科を初診日にできるかもしれない」と気づいた会社員の皆様へ。この「3級」の存在がいかにあなたの人生を守る強力なセーフティネットになるかについては、【会社員は手厚い!】障害基礎年金と障害厚生年金の違い|3級のメリットを解説の記事で詳しく解説しています。ご自身の恵まれた権利をもらい損ねないよう、必ず確認しておいてください。
内科の医師が「単なる急性胃炎」とだけカルテに記載しており、ストレスや抑うつ状態についての記述が一切ないと、うつ病との因果関係を証明することが非常に困難になります。
障害年金の申請には、初診の病院に「受診状況等証明書」を書いてもらう必要があります。
しかし、内科の先生からすると「自分は胃の薬を出しただけで、精神科の専門ではないから書けない」と断られてしまうケースが少なくありません。
この壁を突破するためには、当時の通院履歴を整理し、内科の医師に対して「なぜこの証明書が必要なのか」「障害年金の制度上、どうしても先生の記録が頼りになること」を適切に説明し、協力を仰ぐ高度な交渉スキルが求められます。
【図解】内科医への難しい交渉や過去の記録の整理など、立ちはだかる壁もプロの社労士が一緒に突破します。
「自分は退職してから精神科に行ったから、国民年金の厳しい基準(2級以上)じゃないと年金はもらえないんだ……」と諦めかけていた方へ。
激務に耐えかねて駆け込んだあの日の「内科」の領収書や診察券が、あなたを一生守る「3級」の切符に変わるかもしれません。
ご自身の判断で「内科の受診は関係ないだろう」と初診日を切り捨ててしまうのは、あまりにももったいないことです。
「私のケースは、あの内科が初診日になるの?」 「内科の先生にどうやって証明書をお願いすればいいか分からない……」
初診日の特定は、障害年金の手続きの中で最も難しく、そして最も重要な第一歩です。
ここを間違えると、その後のどんなに素晴らしい診断書も意味をなさいません。 一人で悩む前に、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。
当時のカルテの開示請求や、内科医への丁寧な依頼状の作成、そして「相当因果関係」を年金事務所に納得させる申立書の執筆など、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。
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