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「障害年金の申請、もっと早くしておけばよかった…」
「病気で働けなかった期間の年金は、もう諦めるしかないの?」
いいえ、諦めるのはまだ早いです。
障害年金には、申請が遅れてしまった場合でも、条件を満たせば最大5年分をさかのぼって受け取れる「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」という仕組みがあります。
成功すれば、数百万円単位のまとまった一時金が振り込まれることも珍しくありません。
しかし、これには「時効」というタイムリミットがあります。
本記事では、過去分の年金を取り戻すための条件と、具体的な受給事例を解説します。
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通常、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)の診断書が出せない場合などは、現在の状態に基づいて請求を行いますが、この場合は過去にさかのぼることはできず、「申請した翌月分」からのみ支給が始まります(これを事後重症請求と言います)。
しかし、本来もらえるはずだった時期(障害認定日)にさかのぼって請求を行い、認められれば、「過去の分(最大5年)」+「これからの分」を合わせて受け取ることができます。
これが認められると、初回振込時に過去数年分の年金が一括で振り込まれるため、経済的な不安を一気に解消できる可能性があります。
実は、障害年金の請求方法には2種類あります。
過去の分をまとめて請求する「認定日請求(遡及請求)」と、これから先の分だけをもらう「事後重症請求」です。
どちらを選ぶかで、手元に残る金額がこれだけ変わります。
| 項目 | ①認定日請求(訴求請求) | ②事後重症請求(通常) |
| もらえる期間 | 過去最大5年分 + 将来分 | 申請した翌月分から |
| 金額の目安 | 数百万円(一括) + 年金 | 年金のみ |
| 必要な診断書 | 2枚(過去の時点 + 現在) | 1枚(現在のみ) |
| 審査の難易度 | 難しい(過去のカルテが必要) | 比較的スムーズ |
| おすすめな人 | 初診日から1年6ヶ月時点も重症だった人 | 最近になって悪化した人 |
当然、①の「遡及請求」を目指すべきですが、これにはいくつかクリアすべき条件があります。
「実際にいくら戻ってくるの?」という疑問にお答えするため、よくあるケースでの概算をご紹介します。
年金種類: 国民年金
認定: 2級
さかのぼり期間: 5年分
受給額(概算): 月額約68,000円 × 60ヶ月 = 約408万円
年金種類: 厚生年金(給与額により変動あり)
認定: 2級(配偶者加給年金あり)
さかのぼり期間: 3年分
受給額(概算): 月額約120,000円 × 36ヶ月 = 約432万円
このように、遡及請求が成功するかどうかで、手元に残る金額には数百万円もの差がつきます。
これは今後の療養生活や、生活の立て直しにおいて非常に大きな意味を持ちます。
ただし、誰でも過去分をもらえるわけではありません。以下の2つの条件をクリアする必要があります。
「障害認定日」とは、原則として初診日から1年6ヶ月が経過した日のことです。
今の症状が重いだけでなく、「その当時(1年6ヶ月時点)」も症状が重かったことが必要です。
これが最大のハードルです。
審査には、「障害認定日から3ヶ月以内」に受診したカルテに基づく診断書が必須となります。
もし当時通院していなかったり、病院が廃院していたりすると、証明が非常に難しくなります。
「5年以上前のことだから、もうカルテが残っていないと言われた」
「当時は無理して働いていたから通院を中断していた」
このような場合でも、即座に諦める必要はありません。
当時の領収書やお薬手帳
家族や職場など第三者の証言
前後の医療機関の記録
これらを組み合わせることで、間接的に証明できるケースも稀にあります。
ただし、これには高度な専門知識と、粘り強い書類作成能力が必要です。
これこそが、社労士の腕の見せ所でもあります。
最も恐ろしいのは「時効」です。
障害年金をさかのぼれるのは「最大5年」までと法律で決まっています。
例えば、本来なら7年分もらえる権利がある人でも、申請した時点から5年分しか遡れません。
つまり、申請を1ヶ月迷うごとに、一番古い1ヶ月分の年金(数万円〜十数万円)が時効で消滅し続けているのです。
「もう少し体調が良くなってから…」と先延ばしにすることは、みすみすお金を捨てているのと同じことになりかねません。
過去分の年金をまとめて受け取る「遡及請求」は、経済的メリットが非常に大きい反面、手続きの難易度が高く、時間との戦いでもあります。
自分は遡及請求の対象になるのか?
当時の病院から診断書をもらえるのか?
いくら戻ってくる可能性があるのか?
これらを自己判断するのは危険です。
時効で権利が消えてしまう前に、まずは専門家の無料診断を受けてみてください。
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「いくら戻ってくる可能性がある?」
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