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まとまったお金が一括で入る「障害手当金」とは?もらえる条件と対象となる症状

まとまったお金が入る「障害手当金」とは?もらえる3つの条件と対象となる症状

「障害年金について調べていたら、一時金としてまとまったお金がもらえる『障害手当金』という制度を見つけた」 「自分がいま治療している病気やケガで、この手当金をもらうことはできるのだろうか?」

病気やケガで働けなくなったり、収入が減ってしまったりした時、「数百万単位のまとまったお金が一括で振り込まれる」という制度は非常に心強いですよね。

しかし、この「障害手当金」は誰でももらえるわけではなく、対象となる症状や条件が非常に細かく、かつ厳しく定められています。

この記事では、障害手当金でもらえる金額の目安や、受け取るための「3つの絶対条件」、そして具体的にどのような症状が対象になるのかを分かりやすく解説します。

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そもそも「障害手当金」とは?いくらもらえる?

「障害年金」が、障害の状態が続く限り、原則として一生涯(更新ごとに)定期的に受け取れる年金であるのに対し、「障害手当金」は1回限りで支給が終了する「一時金(まとまったお金)」です。

もらえる金額の目安(最低保障額あり!)

もらえる金額は、ご本人がこれまで納めてきた厚生年金の保険料(お給料の額や加入期間)をベースに計算されます。

ここで知っておきたい最大のメリットが、「最低保障額」が法律で決められている点です。
算上どれだけ金額が少なくても、条件を満たせば
「最低でも約120万円以上」
(※年度により変動。令和6年度は1,225,200円)という、非常にまとまった金額が一括で支給されます。

障害手当金を受け取るための「3つの絶対条件」

最低でも約120万円がもらえる手厚い制度ですが、以下の3つの条件をすべてクリアしなければいけません。

① 初診日が「厚生年金」であること

その病気やケガで初めて病院に行った日(初診日)に、会社員などで「厚生年金」に加入している必要があります。
自営業や専業主婦、学生などで「国民年金(基礎年金)」に加入していた場合は、残念ながら障害手当金という制度自体がありません。

障害手当金は「厚生年金」独自の制度であり、自営業や専業主婦の方が加入する国民年金(基礎年金)には一時金の制度自体が存在しません。ご自身の初診日がどちらの年金制度に当てはまるのか、制度の全体像については【会社員は手厚い!】障害基礎年金と障害厚生年金の違い|3級のメリットを解説の記事で図解付きで詳しく解説しています。

② 障害の程度が「3級よりもやや軽い状態」であること

障害年金には1級・2級・3級がありますが、障害手当金は「3級の基準には少し届かないけれど、労働に制限を受ける状態」の方が対象となります。
もし症状が重く3級の基準を満たす場合は、一時金ではなく、継続して受け取れる「障害厚生年金3級」になります。

③ 初診日から5年以内に「治癒(症状固定)」していること

ここが最も重要で、最大の壁となる条件です。
「治癒」といっても、病気が完治して健康になった状態のことではありません。
障害年金における治癒とは、「これ以上治療を続けても、症状が良くも悪くもならない状態(症状が固定した状態)」のことを指します。

障害手当金に限らず、継続して受け取る通常の「障害年金」を申請する場合でも、ベースとしてクリアしなければならない重要な条件があります。申請の全体的なルールについては、【保存版】障害年金をもらうための「3つの条件」。受給を阻む最大の壁とは?の記事も併せてご確認ください。

障害手当金の「対象になる症状」と「なりにくい症状」

【これが境界線!】障害手当金の「対象となる症状・ならない症状」比較図解

「症状が固定しているか、変動するのか」という点が、障害手当金の審査の大きな分かれ目になります。

【対象になりやすい症状(症状が固定している例)】

主に、身体の一部を失ったり、人工物を入れたりしたことで「状態が変わらなくなった」ケースが当てはまります。

  • 手足の欠損・切断(指を失ったなど)
  • 人工関節・人工骨頭の挿入
  • 眼の疾患(片目の失明、水晶体の摘出など)
  • 聴力の低下(片耳の聴力を失ったなど)
  • 声帯の摘出 など
【対象になりにくい症状(症状が変動・進行する例)】

一方で、治療によって良くなったり悪くなったりを繰り返す病気や、徐々に進行していく病気は「症状が固定していない」とみなされ、原則として障害手当金の対象外となります。

  • 精神疾患(うつ病、統合失調症など ※常に症状の波があるため)
  • 進行性の内部疾患(がん、糖尿病、腎疾患、心疾患など)

※ただし、内部疾患などでも、臓器を摘出して状態が安定した場合などは「症状固定」と認められるケースもあります。

まとめ:自分が「3級」か「手当金」かの判断はプロに任せよう

障害手当金は、初診日が厚生年金であり、かつ「症状が固定している(これ以上変わらない)」ケガや病気に対して支給されるまとまった一時金です。

ここで多くの方が悩むのが、「自分の今の状態は、障害年金3級をもらえるレベルなのか、それとも障害手当金のレベルなのか?」という点です。

この判断を一般の方がご自身で行うのは非常に困難です。
また、医師の診断書の書き方ひとつで、もらえるはずの手当金が不支給になってしまうことも多々あります。

「自分の病気やケガは、障害手当金の対象になるのだろうか?」 「3級と手当金、どちらで申請を進めるのが正解?」

少しでも迷われたら、ご自身で判断して申請を急ぐ前に、障害年金を専門とする社会保険労務士にご相談ください。
あなたの症状や初診日の状況を丁寧にヒアリングし、一時金である「障害手当金」を目指すべきか、継続受給できる「障害厚生年金3級」を目指すべきか、最適なルートをご提案します。

障害手当金と障害厚生年金3級のどちらで申請を進めるべきかの見極めや、医師へ「症状固定」の事実を正しく伝えて診断書に反映してもらうためのサポートなど、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。

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