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(横須賀中央駅から徒歩7分 駐車場:近くにパーキングあり)
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「障害年金を申請したいけれど、1年半も待たないといけないの?」
「昔の病気で今から申請する場合、いつの時点の診断書が必要?」
障害年金の手続きにおいて、最も重要で、かつ多くの人が間違えやすいのが「障害認定日(しょうがいにんていび)」です。
この日を勘違いしていると、申請しても却下されたり、本来もらえるはずだった数百万円を受け取り損ねたりするケースが後を絶ちません。
今回は、あなたがお金を受け取る権利が発生する「運命の日」について、待たずに申請できる「特例」や、過去分を取り戻す「遡及請求」の仕組みも含めて、社労士がわかりやすく解説します。
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障害認定日の「時間の流れ」
障害認定日とは、一言でいうと「障害の等級を決める日」のことです。
この日を迎えて初めて、あなたは国に対して「障害年金をください」と請求する権利を持ちます。
基本的には、その病気やケガのために初めて医師の診察を受けた日(初診日)から、1年6ヶ月経った日が障害認定日になります。
「なぜそんなに待つの?」と思われるかもしれませんが、これは「治療によって回復する可能性があるため、症状が固定するまで様子を見ましょう」という期間です。
この日以降になれば、いつでも診断書を作成してもらい、申請手続きをスタートできます。
1年6ヶ月待たなくていい特例
「1年半も収入がないのは困る!」という方もご安心ください。
病気やケガの状態によっては、1年6ヶ月を待たずに「治療の効果が期待できない(症状固定)」とみなされ、その時点が障害認定日になる特例があります。
もし以下のケースに当てはまるなら、今すぐ申請できる可能性が高いです。
医師が「症状固定」と診断した日「自分のケースは特例になる?」と迷ったら、自己判断せずに専門家へ確認することをお勧めします。数ヶ月分の年金を早く受け取れるかもしれません。
生まれつきの病気(知的障害など)や、子供の頃の事故などで障害を負った場合、認定日のルールが少し変わります。
これを「20歳前傷病(はたちまえしょうびょう)」といいます。
この制度は国民年金の加入義務がない時期の病気なので、保険料を払っていなくても申請できるという大きなメリットがあります。
「障害認定日は5年前だったけど、知らなくて申請していなかった…」 「当時は症状が軽かったけど、最近悪化したから申請したい」
このような場合でも、諦める必要はありません。以下の2つの方法があります。
「認定日(当時)」の時点で障害の状態にあったことを証明できれば、最大5年分の年金をさかのぼってまとめて受け取れます。
数百万円の一時金が入る可能性がある、非常に強力な請求方法です。
「障害認定日は5年前だったけど、知らなくて申請していなかった…」 「当時は症状が軽かったけど、最近悪化したから申請したい」
このような場合でも、諦める必要はありません。以下の2つの方法があります。
障害認定日は、あなたの年金生活のスタートラインです。
「私の場合はいつが認定日?」「過去分はもらえる?」と少しでも疑問に思ったら、まずは専門家(社会保険労務士)に無料で相談してみてください。
適切なタイミングで申請することが、損をせず、安心した生活を手に入れる一番の近道です。
あなたの一歩をサポートします
障害年金を申請することにおいて、認定日や診断書の扱いに不安がある方は、お気軽にご相談ください。
ひとりで申請するのは大きな負担です。
横須賀障害年金サポートセンターは、障害年金申請に特化した社労士として、あなたの不安に寄り添いながら、確実な申請をサポートします。
まずは、無料相談から始めてみませんか?初回は無料で状況を伺い、ご事情に合わせた無理のない進め方を一緒に決めます。
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