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障害年金はいつからもらえる?「1年6ヶ月」待たなくていい特例と障害認定日のすべて

障害年金いつからもらえる?「1年6ヶ月」待たなくていい特例とは?

「障害年金を申請したいけれど、1年半も待たないといけないの?」
「昔の病気で今から申請する場合、いつの時点の診断書が必要?」

障害年金の手続きにおいて、最も重要で、かつ多くの人が間違えやすいのが「障害認定日(しょうがいにんていび)」です。

この日を勘違いしていると、申請しても却下されたり、本来もらえるはずだった数百万円を受け取り損ねたりするケースが後を絶ちません。

今回は、あなたがお金を受け取る権利が発生する「運命の日」について、待たずに申請できる「特例」や、過去分を取り戻す「遡及請求」の仕組みも含めて、社労士がわかりやすく解説します。

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そもそも「障害認定日」とは?

障害認定日の「時間の流れ」

障害認定日とは、一言でいうと「障害の等級を決める日」のことです。
この日を迎えて初めて、あなたは国に対して「障害年金をください」と請求する権利を持ちます。

原則:初診日から「1年6ヶ月」経過した日

基本的には、その病気やケガのために初めて医師の診察を受けた日(初診日)から、1年6ヶ月経った日が障害認定日になります。

「なぜそんなに待つの?」と思われるかもしれませんが、これは「治療によって回復する可能性があるため、症状が固定するまで様子を見ましょう」という期間です。
この日以降になれば、いつでも診断書を作成してもらい、申請手続きをスタートできます。

【朗報】1年6ヶ月待たずに申請できる「特例」

1年6ヶ月待たなくていい特例

「1年半も収入がないのは困る!」という方もご安心ください。
病気やケガの状態によっては、1年6ヶ月を待たずに「治療の効果が期待できない(症状固定)」とみなされ、その時点が障害認定日になる特例があります。

もし以下のケースに当てはまるなら、今すぐ申請できる可能性が高いです。

主な特例リスト(症状固定とみなされる日)

特例の対象(病気・治療) 障害認定日(いつから請求できる?)
人工透析 透析を初めて受けた日から3ヶ月経過した日
ペースメーカー・ICD 心臓に植え込んだ日
人工弁・人工血管 置換・移植した日
人工関節・人工骨頭 挿入置換した日
手足の切断 切断または離断した日
喉頭全摘出 全摘出した日
在宅酸素療法 開始した日(※要件あり)
脳血管疾患
(脳梗塞・脳出血など)
初診日から6ヶ月以上経過し、
医師が「症状固定」と診断した日

医師が「症状固定」と診断した日「自分のケースは特例になる?」と迷ったら、自己判断せずに専門家へ確認することをお勧めします。数ヶ月分の年金を早く受け取れるかもしれません。

「20歳前傷病」の特別な認定日

生まれつきの病気(知的障害など)や、子供の頃の事故などで障害を負った場合、認定日のルールが少し変わります。

これを「20歳前傷病(はたちまえしょうびょう)」といいます。

  • 原則: 「20歳の誕生日の前日」が障害認定日になります。 (※20歳になった時点で申請可能です)
  • 例外: 初診日から1年6ヶ月経った日が、すでに20歳を過ぎている場合 → 通常通り「初診日から1年6ヶ月後」が認定日になります。

この制度は国民年金の加入義務がない時期の病気なので、保険料を払っていなくても申請できるという大きなメリットがあります。

[あわせて読みたい] ▶ 「20歳前」の障害年金には所得制限がある!働くと止まる金額のボーダーライン

認定日を過ぎてしまったら?「遡及請求」のチャンス

「障害認定日は5年前だったけど、知らなくて申請していなかった…」 「当時は症状が軽かったけど、最近悪化したから申請したい」

このような場合でも、諦める必要はありません。以下の2つの方法があります。

① 遡及請求(認定日請求)

「認定日(当時)」の時点で障害の状態にあったことを証明できれば、最大5年分の年金をさかのぼってまとめて受け取れます。
数百万円の一時金が入る可能性がある、非常に強力な請求方法です。

  • 必要なもの: 「認定日(当時)」の断書 + 「現在」の診断書
  • 注意点: カルテが保存されていない(5年以上経過など)と、当時の診断書が書けず、遡及できない場合があります。

② 事後重症請求

「障害認定日は5年前だったけど、知らなくて申請していなかった…」 「当時は症状が軽かったけど、最近悪化したから申請したい」

このような場合でも、諦める必要はありません。以下の2つの方法があります。

[あわせて読みたい] ▶ 失敗しない!障害年金の「診断書」の依頼方法と医師への伝え方

まとめ:1日も早い行動が、あなたを救います

障害認定日は、あなたの年金生活のスタートラインです。

  • 特例に該当する人: 1年6ヶ月待たずに、今すぐ申請準備を!
  • 過去に認定日を過ぎた人: カルテが破棄される前に、急いで「遡及請求」の検討を!

「私の場合はいつが認定日?」「過去分はもらえる?」と少しでも疑問に思ったら、まずは専門家(社会保険労務士)に無料で相談してみてください。
適切なタイミングで申請することが、損をせず、安心した生活を手に入れる一番の近道です。

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障害年金を申請することにおいて、認定日や診断書の扱いに不安がある方は、お気軽にご相談ください。
ひとりで申請するのは大きな負担です。
横須賀障害年金サポートセンターは、障害年金申請に特化した社労士として、あなたの不安に寄り添いながら、確実な申請をサポートします。

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