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(横須賀中央駅から徒歩7分 駐車場:近くにパーキングあり)
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「初診日(しょしんび)」。 障害年金の申請準備を始めると、必ずこの言葉が出てきます。
「初めて病院に行った日のことでしょ? そんなの重要?」 と思われるかもしれませんが、実はこれが最も恐ろしい項目なのです。
初診日がたった1日違うだけで、「もらえる金額が年間50万円変わる」こともあれば、最悪の場合「受給資格そのものがゼロになる」ことさえあります。
今回は、すべての出発点であり、最大の難関でもある「初診日」の秘密について解説します。
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文字通り「その病気やケガのために、初めて医師の診察を受けた日」です。
初診日の時点で、あなたが「どの年金制度」に加入していたかで、運命が分かれます。
「初診日が退職の2日後だった」というだけで、厚生年金が使えず、受給額が大幅に減ってしまう悲劇も珍しくありません。
「保険料をちゃんと払っていたか?」のチェックは、「初診日の前日」時点で行われます。
初診日が確定しないと、このチェックができず、門前払いされてしまうのです。
これが一番多い相談です。
「初診は10年以上前。当時の病院は廃業してしまった」
「カルテの保存期間(5年)が過ぎて破棄されていた」
カルテがないと、医師は証明書を書けません。
ここで多くの人が「もう無理だ」と諦めてしまいますが、まだ早いです。
カルテがなくてもあきらめない!初診日証拠リスト
カルテがなくても、以下のような「証拠」を積み上げることで、初診日を認めさせることができる場合があります。
私たちはまるで「探偵」のように、ご依頼者様の過去の記憶や記録を掘り起こし、客観的な証拠として提出します。
「記憶があやふやだから、適当に書いて出そう」 これは絶対にNGです。
一度間違った日付で申請して却下されると、あとから訂正するのは至難の業です。
このようなイレギュラーなケースこそ、専門家の出番です。
「証拠がない」と諦める前に、まずは記憶の断片だけでもお話しください。
私たちがそこから糸口を見つけ出します。
あなたの一歩をサポートします
障害年金を申請することにおいて、初診日を証明することは大変重要です。
しかし、証明方法がひとりで申請するのは大きな負担です。
横須賀障害年金サポートセンターは、障害年金申請に特化した社労士として、あなたの不安に寄り添いながら、確実な申請をサポートします。
まずは、無料相談から始めてみませんか?
初回は無料で状況を伺い、ご事情に合わせた無理のない進め方を一緒に決めます。
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