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「会社を休職して傷病手当金をもらっているけど、障害年金も申請できる?」
「両方もらえたら収入が増えて安心なのに…」
同じ病気やケガで働けない場合、健康保険の「傷病手当金」と、年金機構の「障害年金」。
この2つの制度は同時に利用できるのでしょうか?
結論から言うと、「申請は可能ですが、全額両取り(ダブル受給)はできません」。
国の決まりで「調整(併給調整)」が行われるからです。
さらに、仕組みを理解せずに申請を進めると、後から数百万円の返還請求(借金)を背負うリスクさえあります。今回は、損をしないための正しい知識と注意点を解説します。
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傷病手当金と障害厚生年金、どちらも受給できる状態になった場合、法律上は「障害年金」の支給が優先されます。
そのため、傷病手当金の金額は、障害年金の分だけ「減額」または「支給停止(ストップ)」されます。
どちらも公的な社会保障制度であり、「同じ理由(病気で働けない)による所得補償」だからです。
二重に満額支給すると、給料よりも受給額が高くなってしまう等の矛盾が生じるため、調整が入ります。
調整されるといっても、損をするわけではありません。基本的には「金額が高い方」の額まで補填されるイメージです。
| パターン | 障害年金の額 | 傷病手当金の額 | あなたが受け取る合計 |
| A:傷病手当金の方が多い | 12万円 | 8万円 | 20万円 |
| (例:手当金20万、年金12万) | (全額支給) | (差額のみ支給) | (高い方の金額と同額) |
| B:障害年金の方が多い | 20万円 | 0円 | 20万円 |
| (例:手当金18万、年金20万) | (全額支給) | (全額停止) | (高い方の金額と同額) |
(例:傷病手当金 月20万円、障害年金 月12万円)
障害年金(12万円)は全額支給されます。
傷病手当金は、差額の8万円(20万-12万)だけ支給されます。
合計: 20万円(高い方の金額と同額)
(例:傷病手当金 月18万円、障害年金 月20万円)
障害年金(20万円)が全額支給されます。
傷病手当金は全額停止(0円)になります。
合計: 20万円
つまり、「合計額が減ることはないが、劇的に増えることもない(高い方の水準になる)」というのが基本ルールです。
※重要:障害基礎年金(国民年金)のみの場合 初診日が国民年金(自営業・主婦など)で「障害基礎年金」のみを受給する場合、原則として傷病手当金との調整はありません(両方満額もらえるケースがあります)。ただし、多くの会社員の方は「障害厚生年金」の対象となるため、上記の調整が入ります。
ここが最も怖いポイントです。
「遡及請求(過去分のまとめ受給)」を行う場合、特大の注意が必要です。
過去1年半、会社を休んで傷病手当金(計300万円)を受け取って生活していた。
障害年金の申請が通り、過去にさかのぼって障害年金の一時金(計200万円)が振り込まれた。
本人は「やった!ボーナスだ!」と喜んで使い込んでしまった。
数ヶ月後、健康保険組合から通知が届く。 「障害年金と重複している期間の傷病手当金、200万円を返してください」
障害年金をさかのぼって受け取ると、「過去の期間も、本来は障害年金が優先されるべきだった」とみなされます。 そのため、すでに受け取っていた傷病手当金のうち、年金と重なる金額分は「払いすぎ(不当利得)」となり、返還しなければならないのです。
この仕組みを知らずに一時金を使い込んでしまうと、返還請求に対応できず、生活が破綻してしまいます。
「調整されるなら、傷病手当金が終わってから申請すればいいのでは?」と思うかもしれません。しかし、以下の理由から、早めの申請準備をおすすめします。
受給期間の違い: 傷病手当金は「最長1年6ヶ月」で必ず終わりますが、障害年金は更新さえすればずっと続きます。切れ目なく収入を得るためには、早めの切り替えが必要です。
非課税のメリット: 傷病手当金も基本非課税ですが、障害年金も全額非課税です。
審査期間の長さ: 障害年金は申請から決定まで3〜6ヶ月かかります。傷病手当金が切れてから慌てて申請すると、半年近い「無収入期間」ができてしまいます。
障害年金と傷病手当金の関係は非常に複雑です。
これらを正確に把握してから申請しないと、後悔することになります。
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横須賀障害年金サポートセンターは、障害年金申請に特化した社労士として、あなたの不安に寄り添いながら、確実な申請をサポートします。
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