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「障害者手帳がないと障害年金って申請できないんですよね?」
「まずは手帳を取ってから年金申請するべき?」
障害を抱える方々から、このようなご質問をいただくことがよくあります。
多くの方が「障害」という言葉から、手帳と年金を同じ制度だと誤解されているようです。
結論から申し上げますと、障害者手帳と障害年金は「全く別の制度」です。
手帳がなくても障害年金は申請・受給できますし、その逆も然りです。
本記事では、両者の具体的な違いから、あなたの状況に合わせた最適な申請ルートまで、障害年金専門の社労士が分かりやすく解説します。
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まずは、両者の大きな違いを簡潔に見ていきましょう。
「手帳が3級だから、年金も3級ですか?」という質問も多いですが、等級の判定基準は手帳と年金で異なります。
一般的に、障害年金の審査基準の方が「より厳格」と言われています。
手帳が3級だからといって、必ずしも年金も3級になるわけではありませんし、逆に手帳がなくても年金が2級になることもあります。
手帳の等級だけで「自分は年金は無理だ」と判断するのは、非常にもったいないことです。
あなたの状況によって、どちらを優先すべきか、あるいは同時に進めるべきかが変わります。
可能であれば、手帳と年金の両方を同時期に申請することをおすすめします。
「手帳申請で使った診断書があるから、それを年金にも使いたい」というご要望もよく耳にします。
しかし、残念ながら障害者手帳用の診断書をそのまま障害年金の診断書として使うことはできません。
もしあなたがうつ病や統合失調症などの「精神疾患」で申請する場合、害年金を先に(または同時に)手続きすることをお勧めします。
通常、障害者手帳の申請には専用の診断書(有料)が必要ですが、精神障害者保健福祉手帳に限っては、「障害年金の証書」のコピーや、「年金用の診断書」のコピーを提出することで、手帳用の診断書を省略できる制度があるからです。
手帳を先に申請:手帳用診断書(約5,000円~)+年金用診断書(約1万円~)= 2回分の費用
年金証書で手帳申請: 年金用診断書のみ = 手帳分の費用が0円!
数千円〜1万円近く節約できるため、精神疾患の方は「まずは年金(または同時)」のルートを検討してみてください。
※自治体によって運用が異なる場合があるため、事前に役所の障害福祉課へ確認しましょう。
障害者手帳と障害年金は、それぞれ異なる目的とメリットを持つ制度です。
手帳: 福祉サービスや優遇措置を受けたい
年金: 生活費として現金が欲しい
どちらもあなたの生活を支える重要な制度ですが、どちらを優先すべきか、どのように申請を進めるべきかは、あなたの病状、生活状況、経済状況によって最適なルートが異なります。
あなたの一歩をサポートします
「自分はどっちから申請すべき?」
「手帳がないから諦めていたけど、年金はもらえる?」
そんな不安をお持ちの方は、一人で悩まずに、専門家の知恵を頼ってください。お気軽にLINEまたはお問合せフォームからご相談ください。
横須賀障害年金サポートセンターは、障害年金申請に特化した社労士として、あなたの不安に寄り添いながら、確実な申請をサポートします。
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