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働きながら障害年金を取るための「診断書」攻略法!就労状況・休職の書き方はこう指定する

働きながら障害年金を取るための「診断書」攻略法!

「うつ病で通院しながら働いているけれど、限界が近い」
「休職中だけど、復職したら障害年金は止まってしまうの?」

精神疾患をお持ちの方から、このような相談を毎日のようにいただきます。
多くの人が「働いている=障害年金はもらえない」と誤解していますが、結論から言うと、働きながらでも障害年金(特に厚生年金3級、条件次第で2級)を受給できる可能性は十分にあります。

しかし、そのためには「ある条件」をクリアしなければなりません。
それは、医師が作成する診断書の
「就労状況」欄に、あなたの職場での「苦労」と「配慮」が正しく反映されていることです。

この記事では、審査員が最も注目する「就労状況欄」の正しい書き方と、医師に実態を伝えるためのテクニックを、障害年金専門の社労士が徹底解説します。

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なぜ「働いている」と審査に落ちやすいのか?

障害年金の審査(特に精神疾患)では、「労働能力(仕事ができるかどうか)」が非常に重視されます。

審査員はあなたに直接会うことはありません。提出された書類だけで判断します。
もし、診断書にただ単に「一般企業に勤務(フルタイム)」とだけ書かれていたら、審査員はどう思うでしょうか?

  • 「毎日会社に行けているなら、症状は軽いのだろう」
  • 「給料をもらえているなら、生活には困っていないはずだ」

こう判断され、「不支給」や「本来より軽い等級」にされてしまうリスクが高まります。

しかし、実際は違いますよね?

  • 「同僚に助けてもらって、なんとか席に座っているだけ」
  • 「仕事内容は簡単なものに変えてもらっている」
  • 「遅刻や欠勤が多く、給料も減らされている」

このような「就労の実態(=ギリギリの状態)」が診断書に書かれていなければ、審査上は「元気な会社員」として扱われてしまうのです。

「一般就労」vs「配慮ある就労」の比較

ここが勝負!診断書の「就労状況」欄とは?

精神の障害用診断書の裏面には、「エ 現症時の就労状況」という非常に重要な欄があります。
審査員は、この欄の記述を見て「この人は仕事でどれくらい支障が出ているか」を判断します。

ここで絶対に医師に書いてもらわなければならないキーワードは「配慮(はいりょ)」です。

単に「勤務している」ではなく、「職場でどのような配慮を受けているか」が具体的に書かれているかどうかが、合否の分かれ道になります。

「就労状況欄」の攻略ポイント

医師に伝えるべき「3つの就労実態」

    ご自身で作成する「病歴・就労状況申立書」は、あなたの窮状を直接訴えられる唯一の書類です。

1. 勤怠状況(休みがち・遅刻早退)

「週5日勤務」という契約でも、実際に行けているかは別問題です。

  • 「体調不良で月〇回は休んでいる」
  • 「朝起きられず、遅刻が週〇回ある」
  • 「有給休暇はすべて体調不良の療養に使っている」 これらが書かれることで、「安定して働けていない」という証明になります。
2. 仕事内容の制限(簡単な仕事しかできない)

健康な人と同じ仕事ができているか、配慮されているかを伝えます。

  • 「本来の業務(営業など)から外れ、データ入力のみにしてもらっている」
  • 「電話対応が怖くてできないため、免除されている」
  • 「マルチタスクができないため、一つずつ指示をもらっている」
3. 職場からのサポート(特別な扱い)

周りの助けがないと働けないことをアピールします。

  • 「別室を用意してもらっている」
  • 「産業医や上司との面談が頻繁にある」
  • 「休憩時間を多く取らせてもらっている」

社労士の視点 診断書に「仕事の内容:一般就労」とだけ書かれるのが一番危険です。 「仕事の内容:一般事務(ただし、対人業務は免除され、コピー取り等の単純作業に従事)」 このように、カッコ書きで実態を補足してもらうのが理想です。

口頭だけで伝えるのが不安な方は、医師への具体的なお願いの仕方や、渡すべきメモの作り方を解説した以下の記事も必ずチェックしてください。 [あわせて読みたい] ▶ 失敗しない!医師への診断書依頼のコツと「渡すべきメモ」の書き方

「休職中」の場合はどう書く?

休職中の方は、復職している人に比べて審査で有利になる傾向があります(労働能力がないとみなされやすいため)。
しかし、ここでも油断は禁物です。

診断書には「現在、休職中である」という事実だけでなく、「なぜ休職に至ったか」「復職の目処が立たない状況」を書いてもらう必要があります。

  • NGな書き方: 「現在、休職中。」(これだけだと、一時的な休みかもしれないと思われる)
  • OKな書き方: 「〇年〇月から抑うつ状態悪化のため休職中。復職プログラムを試みたが体調不良で断念。復職の目処は立っていない。」

2級と3級の分かれ目(働きながら受給)

働きながら受給を目指す場合、等級の目安は以下のようになります。

等級 

働き方の目安
2級 原則は「就労困難」。
ただし、「障害者雇用」や、「一般雇用だが就労継続支援(A型)並みの手厚い配慮を受けている」場合は認定される可能性がある。
(※単独での仕事遂行が難しく、常に誰かの援助が必要なレベル)
3級 働きながらでも認定されやすい。
「仕事に制限がある」「職場の配慮を受けている」状態であれば、フルタイム勤務でも認められるケースが多い。
(※初診日に厚生年金に加入していることが必須)

つまり、「一般企業でバリバリ働いていて、給料もしっかり貰っている」状態で2級を取るのは、非常にハードルが高いのが現実です。
しかし、3級であれば、働きながら受給し、生活を安定させている方はたくさんいらっしゃいます。

自分の症状がどの等級に当てはまるか詳しく知りたい方は、疾患別の認定基準ガイドをご覧ください。 [あわせて読みたい] ▶ うつ病・精神疾患の障害年金「等級判定」ガイド

「働き始めたら、次回の更新で年金が止まるのでは?」と心配な方は、更新時の審査ポイントについてもしっかり押さえておきましょう。 [あわせて読みたい] ▶ 障害年金はいつまで貰える?更新で落ちないための注意点

まとめ:医師への「伝え方」で結果は変わる

働きながら障害年金を申請するのは、決して「不正」ではありません。
あなたが職場で歯を食いしばって耐えているその「苦労」を、正しく審査員に伝えるための権利です。

しかし、その実態を診断書に落とし込むには、医師との連携が不可欠です。

  1. 口頭で伝えるだけでなく、「職場での困りごとメモ」を渡す。
  2. 職場で受けている「配慮」をリストアップする。
  3. 自分だけで不安な場合は、専門家(社労士)に診断書のチェックを依頼する。

「働いているから無理だ」と諦める前に、まずは自分の働き方が「審査上の配慮」に該当するかどうか、一度専門家に相談してみることをお勧めします。

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そんな不安をお持ちの方は、一人で悩まずに、専門家の知恵を頼ってください。お気軽にLINEまたはお問合せフォームからご相談ください。

横須賀障害年金サポートセンターは、障害年金申請に特化した社労士として、あなたの不安に寄り添いながら、確実な申請をサポートします。

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