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「休職期間が終わって退職することになったから、最後に残っていた有給休暇を一気に消化している。でも、給料が振り込まれている状態だと、障害年金の審査に落ちてしまうの?」
退職を目前に控え、正当な権利として有給消化をしているにもかかわらず、「年金機構から『働ける状態だ』と誤解されるのではないか」と不安を抱えている方は非常に多いです。
うつ病の障害年金において、「働いているか、休んでいるか(就労状況)」は審査の合否を分ける極めて重要なポイントです。
今回は、有給消化中の方が障害年金を申請する際に絶対に気をつけるべき「書類上の伝え方」の落とし穴について解説します。
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まず結論から申し上げますと、有給休暇を消化して給与を受け取っていること自体が、障害年金の審査で不利になることはありません。
有給休暇は、あなたが会社員としてこれまで激務やストレスに耐え、身を粉にして働いてきたからこそ得られた「正当な権利」です。
実際には自宅で療養し、働くことができない状態であることに変わりはないため、堂々と消化して生活費の足しにしてください。
「お金をもらっているから審査に落ちる」ということはありませんので、まずはご安心ください。
しかし、ここで絶対に知っておかなければならない恐ろしい落とし穴があります。
それは、障害年金の審査が「すべて書類だけで行われる(面接がない)」という事実です。
もし、主治医が書く診断書の就労状況欄に、ただ単に「就労中」「給与支払いあり」とだけ書かれてしまったらどうなるでしょうか。
年金機構の審査員は、あなたの実際の生活を見ていません。 書類の文字だけを見て「あ、この人はまだ会社から給料をもらって働けているんだな。なら障害年金は必要ないね」と機械的に判断し、あっさりと「不支給」にしてしまう危険性が極めて高いのです。
実際には「出社できず、家で寝たきりの状態で有給を消化しているだけ」なのに、その事実が書類から抜け落ちているだけで、これまでの苦労がすべて水の泡になってしまいます。
このような悲劇を防ぐためには、医師の診断書や、ご自身で提出する「病歴・就労状況等申立書」の中で、「現在は出社しておらず、あくまで有給休暇を消化している(欠勤している)状態であること」を明確かつ論理的に記載する必要があります。
しかし、ただでさえ体調が悪い中で、医師に「診断書のここには有給消化中と追記してください」と細かく指示を出したり、年金機構が納得するような文章を自分で考えたりするのは、想像を絶するストレスになります。
だからこそ、就労状況の微妙なニュアンスを伝える作業は、私たちのような専門家(社労士)に丸投げしてください。
私たちは、医師に対して「現在の就労実態(有給消化中であること)」を正確に伝えるための参考資料(依頼状)を作成し、審査員に一切の誤解を与えない完璧な申立書を作り上げます。
有給消化をすることに罪悪感や不安を持つ必要はありません。 重要なのは、「働いてお給料をもらっている」と誤解されないよう、休業の実態を100%正確に書類に落とし込むことです。
「自分の場合はどう書けばいいのか不安」「医師にうまく説明できる自信がない」という方は、手遅れになって不支給通知を受け取る前に、当事務所の無料相談をご活用ください。
複雑な書類の作成代行から、医師への依頼状の作成まで、審査の不安をなくす当事務所の具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。
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