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【障害年金】初診日の病院が廃院・カルテなし!証明が困難な時の解決策と「次の一手」

病院がない!カルテもない!それでも初診日を証明する『次の一手』

「障害年金を申請しようとしたら、最初の病院がもうなくなっていた…」
「久しぶりに受診したら、昔のカルテは破棄されていた…」

障害年金の申請準備で、もっとも多くの人がつまずき、そして諦めてしまう原因がこの「初診日の証明(カルテ等の不在)」です。

しかし、ここで諦めるのはまだ早いです。
カルテがなくても、病院がなくなっていても、別の方法で初診日を証明し、受給を勝ち取れたケースは数多く存在します。

この記事では、初診日の証明書(受診状況等証明書)が取れないという絶望的な状況を打破するための「具体的な解決策」と、代わりに使える「証拠資料」について、プロの視点で徹底解説します。

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なぜ「初診日の証明」がないと申請できないのか?

障害年金の審査において、初診日は「すべての基準点」となる最重要項目です。ここが特定できないと、以下の3つが決まらないため、原則として不支給(門前払い)となってしまいます。

  1. どの年金制度を使うか(国民年金か厚生年金か=金額が変わる)

  2. 保険料納付要件の判定日(初診日の前日で判定する)

  3. 障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)

だからこそ、年金機構は「なんとなくこの頃でした」という曖昧な主張を認めず、医師の証明(カルテ)を厳格に求めてくるのです。

※そもそも「初診日」がいつを指すのか、なぜ1日ずれるだけで受給できなくなるのか等の基礎知識については、以下の記事で詳しく解説しています。
[あわせて読みたい] ▶ 障害年金の初診日とは?

まずやるべき「本命」のカルテ捜索

【手順】カルテが見つからない時の捜索フローチャート

「廃院している」「古いから無い」と思い込んでいても、実は記録が残っているケースがあります。
諦めて「代わりの手段」を探す前に、まずは以下のルートで徹底的に探してみましょう。

病院が廃院している場合

建物がなくなっていても、医療法人として存続している可能性があります。

  • 近隣の病院への統合: 合併先の病院がカルテを引き継いでいることがあります。
  • 管理者の自宅保管: 個人病院の場合、閉院後も院長先生が自宅でカルテを保管しているケースがあります。

  • 保健所への問い合わせ: 廃院した医療機関の管理者が誰になっているか、管轄の保健所で確認できる場合があります。

プロの調査テクニック 病院がなくなっていても、先生(医師)は別の病院で診療を続けていることがあります。 「当時の医師のフルネーム」でGoogle検索してみてください。現在の勤務先が見つかれば、そこから当時のカルテの所在や、証明書作成の可能性が拓けることがあります。

「保存期間(5年)が過ぎて破棄した」と言われた場合

医師法上の保存義務は5年ですが、病院によってはそれ以上長く保管していることも多いです。

  • 「サマリー(要約)」や「入院記録」: 外来カルテはなくても、入院時の記録や要約だけは長期保存されていることがあります。
  • 「受付簿」や「手術台帳」: カルテそのものはなくても、手術記録や来院記録が残っていれば、受診の事実は証明できます。

それでも取れない時の「次の一手」

徹底的に探してもカルテが見つからない場合、最終手段として提出するのが「受診状況等証明書が添付できない申立書」です。

これは、「病院に行きましたが、こういう理由(廃院・カルテ廃棄など)で証明書が取れませんでした」という事情を年金機構に説明する書類です。

【重要】これだけでは認められません

この申立書はあくまで「言い訳」を書く紙です。
これにプラスして、次の章で紹介する「客観的な証拠資料」を添付することで、初めて証明として機能します。

カルテの代わりになる「証拠資料」リスト

「医師の証明」がない分、周辺の事実証拠を積み上げて証明します。
一つでは弱くても、複数を組み合わせることで「この時期に受診していた」という強い証明になります。

① 最強の証拠:2番目以降の病院のカルテ

最初に受診したA病院のカルテがなくても、次に受診したB病院のカルテを取り寄せてみてください。
そこに「A病院からの紹介状」や「問診記録(前医の受診歴)」が残っていれば、非常に有力な証拠になります。

記載例:「平成〇年頃、〇〇病院を受診し投薬を受けたが改善せず、当院を受診」

② 物的な証拠(日付が入っているもの)

「いつ」「どこを」受診したかが分かる資料を探しましょう。

  • 診察券(発行日や初診日が記載されているもの)
  • お薬手帳・薬剤情報提供書(当時の処方記録)

  • 領収書(初診時の支払い記録)

  • 母子健康手帳(20歳前傷病の場合、発達の遅れや検診の記録)

  • 健康診断の結果票(異常が指摘された記録)

  • 交通事故証明書(事故が原因の場合)

  • 当時の日記・家計簿(通院の記録やタクシー代などが詳細に書かれているもの)

【20歳前の方への重要ポイント】 もし初診日が20歳前(未成年)にある場合は、上記の「母子健康手帳」や「学校の通知表」がカルテの代わりとして非常に強力な証拠になります。
[あわせて読みたい]  20歳前の障害年金はいつから?

③ 人による証拠:第三者証明(第三者による申立書)

当時の通院状況を知る第三者(友人、隣人、当時の職場の同僚など ※三親等以内の親族以外)2名以上に、「確かにあの頃、〇〇さんは体調を崩して病院に通っていました」と証言してもらう書類です。
※20歳前の傷病の場合など、特に有効に働くケースがありますが、これ単体での証明力は限定的です。あくまで補助資料として考えましょう。

※ここが重要! 家族や親戚は認められません。「当時のあなたの通院状況や体調不良を知っている友人、会社の同僚、近所の方、大家さん」などに依頼する必要があります。

一人で悩まず、専門家の知恵を借りる

初診日の証明ができないケースは、障害年金手続きの中でも「最高難易度」のトラブルです。

どのような資料が「証拠」として認められるかは、個別のケースによって大きく異なります。
「これならいける」と思って提出しても、証拠不十分で却下されてしまうと、その決定を覆すのは至難の業です。

「カルテがない」と分かった時点で、手続きをストップし、一度専門家(社労士)に相談することをお勧めします。
プロは「どこに問い合わせれば記録が出てくるか」「どの資料の組み合わせなら審査に通るか」という経験則(引き出し)を持っています。

カルテがない場合、現在の主治医に事情を説明し、診断書に補足してもらうことが重要になるケースもあります。[あわせて読みたい] ▶ 失敗しない!医師への診断書依頼のコツと「渡すべきメモ」の書き方

まとめ:証拠の積み上げが勝負を決める

  • カルテがなくても、すぐには諦めない。

  • まずは廃院先や関連施設を徹底的に探す。
  • それでもなければ「添付できない申立書」+「客観的証拠」の合わせ技で戦う。
  • 2番目の病院のカルテ記載や、お薬手帳、診察券は強力な武器になる。

初診日の壁は高いですが、乗り越えるルートは必ずあります。
「日付」が入っている紙切れ一つが、あなたの人生を救う鍵になるかもしれません。
まずは手元にある資料を全て集めて、専門家に見てもらうことから始めましょう。

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「カルテがなくて初診日を証明できそうにない・・・」
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