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診断書は2種類必要?複数の病気がある場合の「併合認定」で等級を上げる方法
「透析を受けているけれど、最近うつ病にもなってしまった」
「脳梗塞の後遺症があり、さらに心臓のペースメーカーも入れている」
このように、全く別の2つ以上の病気やケガを抱えている場合、障害年金はどうなるのでしょうか?
「もらえるのはどれか1つだけ?」 「2つあれば、金額は倍になる?」
正解は、「2つの障害を合体させて、より重い等級として判定する」です。
これを「併合認定(へいごうにんてい)」と言います。
今回は、複数の病気がある方が知っておくべき、等級アップの仕組みと申請の注意点について解説します。
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障害年金‗等級アップの「足し算」イメージ図
障害年金には、「併合認定」というルールがあります。
これは、複数の障害がある場合、それぞれの等級を足し合わせて、総合的な等級を決める仕組みです。
例えば、以下のようなケースで等級が上がることがあります。
つまり、一つの病気だけでは「2級」止まりでも、別の病気の診断書を合わせることで、より受給額の高い「1級」を目指せる可能性があるのです。
ここで最大の問題となるのが、「診断書は何枚必要なのか?」です。
結論から言うと、「部位(種類)が違う場合は、それぞれ別の診断書が必要」になります。
例えば、「うつ病」と「がん」で申請する場合:
合計2枚の診断書を用意し、提出する必要があります。
(※脳梗塞のように、同じ病気が原因で「手足の麻痺」と「言語障害」が出ている場合は、1枚の診断書にまとめて書けることもあります)
診断書の作成費用は2倍かかりますが、それによって年金額が年間数十万円アップ(2級→1級)する可能性があるなら、投資する価値は十分にあります。
複数の病気で申請する場合、最もハードルが高いのが「初診日の証明」です。
併合認定を受けるには、すべての病気について「初診日」と「保険料納付要件」をクリアしていなければなりません。
この場合、病気Bは「なかったこと」として扱われ、併合(足し算)はされません。
結局、病気A単独での審査になってしまいます。
「せっかく2枚診断書を取ったのに、片方が認められなかった…」という事態を防ぐため、申請前に両方の病気の記録が揃うか、慎重に確認する必要があります。
ここが少し複雑ですが、非常に重要なポイントです。
障害年金には「併合認定表」というルールブックがあり、足し算の結果がどうなるかが決まっています。
「3級と3級を足せば2級になる」というのは、「障害厚生年金(会社員)」の場合に限られます。
国民年金(障害基礎年金)にはそもそも「3級」が存在しないため、基礎年金の方が「3級レベルの病気」を2つ持っていても、合体して2級に上がることは原則としてありません。
自分の加入している年金制度によって結果が異なるため、このあたりは社労士にシミュレーションを依頼することをお勧めします。
複数の病気がある場合、すべての診断書を揃えて「併合」を狙うのが基本です。
しかし、状況によっては「あえてメインの病気1本で申請する」ほうが、スムーズに通る場合もあります(片方の証明が難航して、審査が長期化するのを防ぐためなど)。
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