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労災年金と障害年金はどっちが優先?両方もらえる「併給」の仕組みと調整率

労災年金と障害年金はどっちが優先?両方もらえる「併給」の仕組みと調整率

「仕事中の事故で障害が残ってしまった…」
「うつ病の原因がパワハラ(労災認定)だった場合、年金はどうなる?」

業務中や通勤中のケガ・病気が原因で障害を負った場合、あなたは「労災保険(障害補償年金)」と「障害年金」の2つの制度の対象になる可能性があります。

ここで気になるのが、「2重取りはできるのか?」という点です。
結論から申し上げますと、両方受け取ることができます(併給)。
ただし、金額には少しだけ「調整(減額)」が入ります。

今回は、意外と知られていない「労災」と「年金」の調整ルールと、受給額を最大化するためのポイントについて解説します。

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どっちが優先される?減額されるのは「労災」の方

まず一番重要なポイントです。労災の障害補償年金と、公的年金の障害年金の両方を受け取る権利がある場合、優先的に満額支払われるのは「公的年金(障害年金)」の方です。

  • 障害年金(国民・厚生): 100% 満額支給
  • 労災年金(障害補償): 一定率をカットして(減額して)支給

つまり、「障害年金は全額もらえて、労災年金が少し減らされる」という形で、両方支給されることになります。

どれくらい減るの?(魔法の数字 73%)

では、具体的にどれくらい調整されるのでしょうか。
組み合わせによって異なりますが、最も一般的なケース(障害厚生年金と併用する場合)では、以下のようになります。

調整の計算式(目安)
  • 障害年金: 全額を受け取る。
  • 労災年金: 本来の額の「73%」を受け取る(27%カット)。

つまり、単純計算で「年金100% + 労災73% = 合計173%」のお金を受け取れることになります。
調整されてもなお、両方を申請したほうが
圧倒的に手取り額は多くなります。

※国民年金(障害基礎年金)のみの場合は、労災は「88%」支給となります。

※ 障害厚生年金(1級・2級)受給者は...(中略)...該当します。(参考:厚生労働省「労災保険給付と厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか」) 

【ポイント】 「減らされるなら損だ」と感じるかもしれませんが、「減額された労災 + 満額の障害年金」の合計額は、単独でもらうよりも必ず多くなるように設計されています。申請漏れがないように両方手続きすることが重要です。

具体的な計算例(イメージ)

数字で見ると分かりやすくなります。例として、以下の金額だった場合で計算してみましょう。

  • 労災年金: 本来 年額100万円
  • 障害厚生年金(基礎含む): 年額150万円

【併給調整後の受取額】

  1. 障害年金: 150万円(そのまま満額)
  2. 労災年金: 100万円 × 0.73(支給率)= 73万円
  3. 合計受取額: 150万円 + 73万円 = 223万円

本来の労災100万円だけ、あるいは障害年金150万円だけもらうよりも、両方申請することで総額は223万円となり、手厚い保障が受けられることが分かります。

[あわせて読みたい] ▶ 障害年金はいくらもらえる?等級別の金額早見表はこちら

「障害手当金(一時金)」の場合は要注意!

上記の「両方もらえる」というのは、あくまで「年金(毎年もらえる)」同士の話です。
もし、障害の程度が軽く、もらえるのが「一時金(一度だけもらえるお金)」だった場合はルールが激変します。

  • 労災の障害補償給付(一時金)
  • 障害手当金(厚生年金の一時金)

この2つは、併給(両取り)ができません。
もし労災から一時金が出る場合は、障害年金側(障害手当金)は支給されません(0円になります)。 (※一般的に労災の方が補償が手厚いため、労災が優先されます)

「年金」なのか「一時金」なのかで天と地ほどルールが違うため、自分の等級が微妙なライン(3級か手当金か)の場合は、専門家による慎重な判断が必要です。

併給のための手続きと注意点

両方の年金を受け取るためには、労災年金の請求書または届書にある「厚生年金保険等の受給関係」という欄に必要事項を記載して労働基準監督署へ届け出る必要があります。

また、後から障害年金が決まった場合などは、速やかに「その他年金給付等受給届」を提出し、調整の手続きを行わないと、後で「もらいすぎ」となり返還を求められる場合があるため注意が必要です。

まとめ:併給調整されても「受取総額」は必ず増える!

  • 労災と障害年金は両方もらえる(併給可能)。
  • 公的年金が満額支給され、労災年金側が一定率減額される。
  • 最も多いケース(基礎+厚生)では、労災年金が**73%**支給になる。
  • 調整されても、合計額は必ず増える

「減額される」と聞くと損をした気分になるかもしれませんが、制度上は「二重の保障」として、単独で受け取るよりも手厚い金額になるよう設計されています。

これらは自動的に振り込まれるわけではなく、正しい順序での申請と調整の手続きが必要です。
「自分はどのパターンになるの?」「手続きが複雑で不安」という方は、受給漏れを防ぐためにも、ぜひ一度専門家である社会保険労務士にご相談ください。

▶ 横須賀障害年金サポートセンターの「障害年金申請代行」について詳しく見る

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「労災認定を受けているから、年金は無理かな?」と自己判断せず、ぜひ両方の制度を活用してください。手続きが複雑で大変な場合は、まずは無料相談で状況をお聞かせください。

横須賀障害年金サポートセンターは、障害年金申請に特化した社労士として、あなたの不安に寄り添いながら、確実な申請をサポートします。

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