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リワーク・試し出勤中の障害年金申請。「働ける」と誤解されて不支給にならないための注意点

障害者雇用での再就職は震災に有利?一般雇用との違いと伝え方

うつ病などの精神疾患で休職中、「そろそろ復帰に向けてリワーク(復職支援プログラム)に通い始めた」「会社で数時間程度の試し出勤(慣らし出勤)をしている」という方もいらっしゃると思います。

社会復帰に向けた大きな一歩ですが、ここで一つの不安がよぎりませんか?
「リワークに通えている状態だと、年金機構から『もう働けるまで回復した』と判断されて、障害年金がもらえなくなるのでは……?」

結論から申し上げますと、リワークや試し出勤中であっても障害年金の受給は十分に可能です。
しかし、申請書類の書き方を一歩間違えると、審査官に「就労可能」と誤解され、あっさりと不支給になってしまう危険なタイミングでもあります。

リワーク中の努力が審査で不利にならないための、「実態の正しい伝え方」と注意点を障害年金専門の社労士が解説します。

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結論:リワーク・試し出勤=「就労可能」ではない!

まず大前提として、リワーク施設への通所や、会社での試し出勤を行っている状態は、障害年金の審査において「就労できている(労働能力が回復した)」とはみなされません。

これらはあくまで「本来の業務に戻るための訓練・リハビリ期間」であり、会社から正規の労働対価(給与)を得て、責任ある業務を自立してこなせている状態とは全く異なるからです。

しかし、この「訓練である」という事実が書類から読み取れないと、審査官は機械的に「毎日外出できているから軽症だ」と判断してしまう恐れがあります。

なぜ審査で「もう働ける」と誤解されてしまうのか?(落とし穴)

本来もらえるはずの障害状態であるにもかかわらず、リワーク中であることが原因で不支給になってしまうケースには、共通する「落とし穴」があります。

落とし穴①:「毎日決まった時間に通所できている」という表面上の事実

障害年金(特に精神疾患)の審査では、「日常生活能力」が厳しく見られます。
「週5日、朝決まった時間に起きて、電車に乗ってリワーク施設(または会社)に通えている」という事実だけを切り取られると、審査官は「規則正しい生活ができている」「社会性も回復している」と高く評価してしまいます。
その結果、「2級(または3級)の障害状態には該当しない」と判断されてしまうのです。

落とし穴②:医師の診断書に「就労中」と書かれてしまう悲劇

医師との認識のズレ

これが最も多い失敗パターンです。
診察室で医師に「最近は週3日、試し出勤に行っています」とだけ伝えると、医師は良かれと思って、あるいは事実として、診断書の就労状況欄に「〇〇会社にて就労中」と書いてしまうことがあります。

「リハビリとしての試し出勤」なのか「本格的な業務としての就労」なのか。この区別が診断書に明記されていないと、審査官には「すでに復職して働いている」と伝わってしまい、致命的なマイナス評価に繋がります。

休職から復職への移行期は、審査において非常にデリケートな時期です。「休職・復職の繰り返し」が審査にどう影響するかについては、こちらの「休職と復職を繰り返す」うつ病は審査で有利?不利?申立書で伝えるべき「就労の限界」も参考にしてください。

不支給を防ぐ!「まだ働けない実態」を正しく伝える3つの対策

「頑張ってリハビリをしているのに、年金がもらえないなんておかしい!」という事態を防ぐため、以下の対策を徹底して申請の準備を進めましょう。

対策①:医師に「あくまで訓練・リハビリであること」を強く伝える

診断書を依頼する際、現在の通所状況が「本来の業務ではないこと」を医師に明確に伝える必要があります。

「会社には行っていますが、数時間座って本を読んでいるだけの試し出勤です」「リワーク施設には通えていますが、帰宅後は疲労で倒れ込んでしまい、家事は一切できません」といったように、「訓練はしているが、実務には到底耐えられない状態である」ことをメモにまとめて医師に渡し、診断書に反映してもらいましょう。

医師に正しく実情を伝えるためのメモの作り方については、こちらの障害年金は「診断書」で9割決まる!医師に実情を正しく伝える依頼のコツとメモの書き方で詳しく解説しています。

対策②:申立書で「通所による反動(帰宅後の疲労)」をアピールする

「職場での様子」と「帰宅後の反動」のビジュアル比較図

ご自身で書く「病歴・就労状況等申立書」は、誤解を解くための最大の武器になります。
ただ「リワークに通っている」と書くのではなく、その裏にある「無理をしている実態」を具体的に記載してください。

  • 「リワークに通った日は、疲労困憊で夕食も作れず、お風呂にも入れない」
  • 「週3日の試し出勤の後は、残りの4日間を寝たきりで過ごして体力を回復させている」
  • 「施設内で対人関係のストレスを感じ、途中で早退することが頻繁にある」

このように、「通所できている=健康」ではなく、「無理をして通所した結果、日常生活が破綻している」という事実を審査官に突きつけることが重要です。

申立書で不支給を避けるための具体的な書き方のコツは、病歴・就労状況等申立書の書き方|不支給を避けるための具体例と注意点をご覧ください。

対策③:「給与」ではなく「傷病手当金」等で生活している点を整理する

試し出勤中であり、会社から正式な給与(労働の対価)が発生していない場合は、その点も明確にします。
「現在は傷病手当金を受給しながら療養・リハビリ中である」という客観的な事実は、「まだ労働能力が回復していない」ことの強力な裏付けとなります。

まとめ:リワーク中の「無理している実態」を的確に伝える書類作りを!

3つの重要対策まとめ

リワークや試し出勤は、社会復帰に向けた素晴らしいステップです。その努力が障害年金の審査で「健康の証明」として誤解され、不利に扱われることだけは絶対に避けなければなりません。

「通えている事実」と「それに伴う日常生活の深刻な疲労・制限」。この2つを診断書と申立書で矛盾なく、かつ正確に審査官へ伝えるには、非常に専門的なノウハウが必要です。

「私の今の状態だと、働けると誤解されてしまうかも……」と少しでも不安を感じたら、申請を急ぐ前に、ぜひ当事務所にご相談ください。

あなたが現在受けている訓練の内容や、帰宅後の本当の辛さを丁寧にヒアリングし、審査官に「正しい実態」が伝わる書類作成をフルサポートいたします。

集めた証拠をもとにした複雑な書類作成や、ご本人の負担となる年金事務所とのやり取り代行など、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。

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