運営:横三社労士事務所
〒238-0004 神奈川県横須賀市小川町19-5 富士ビル3階
(横須賀中央駅から徒歩7分 駐車場:近くにパーキングあり)
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「家では一週間もお風呂に入らず、食事もゼリー飲料しか口にできないのに、診察室に入ると夫(妻)は主治医に『大丈夫です、ご飯も食べられています』と嘘をついてしまう」 「隣で聞いていて『全然違うじゃない!』と訂正したいけれど、本人のプライドを傷つけそうで言い出せない……」
うつ病の配偶者に付き添って病院に行かれているご家族から、このような「診察室での嘘(強がり)」についてのご相談を非常によくお受けします。
結論から申し上げます。
この「大丈夫です」という言葉を主治医がそのままカルテに書き込み、それをもとに障害年金の「診断書」が作成されてしまうと、審査において致命的なダメージ(不支給や等級落ち)に直結します。
ご本人はなぜ医師に嘘をついてしまうのか。
そして、ご家族の負担や家の中での悲惨な実態を、ご本人の尊厳を守りながら主治医に正しく伝え、適正な診断書を書いてもらうための「極意」を専門の社労士が解説します。
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家の中では寝たきりなのに、外に出るとシャキッとしてしまう。
これは決してご本人が意地悪で嘘をついているわけではありません。精神疾患の患者様に非常によく見られる「取り繕い」という症状の一つです。
この「取り繕い」は病気の性質上、仕方のないことです。
だからこそ、一番近くで見ているご家族による「客観的な事実の補足」が絶対に欠かせないのです。
診察室での『大丈夫』が、取り返しのつかない不支給を招くメカニズム
障害年金の診断書(精神の障害用)の裏面には、「日常生活能力の判定」という最も重要な評価項目があります。
「適切な食事ができているか」「入浴や着替えができているか」「部屋の掃除ができているか」といった項目を、医師が4段階で評価します。
もし、ご本人の「大丈夫です」という言葉だけを信じた医師が、これらの項目をすべて「自発的にできる」と評価してしまったらどうなるでしょうか?
年金機構の審査官は、「なんだ、この人は家で一人で問題なく生活できているじゃないか。
なら障害年金は必要ないな」と判断し、容赦なく「不支給」の決定を下します。
いくらご家族が「本当は私が全部お世話しているんです!」と後から泣きついても、提出された診断書がすべてであり、覆すことは極めて困難です。
では、診察室でご本人の言葉を遮って「先生、この人は嘘をついています!」とご家族が訂正するべきでしょうか?
それはおすすめしません。
ご本人と医師の信頼関係が崩れたり、家に帰ってから激しい夫婦喧嘩に発展したりするリスクがあるからです。
最も安全で確実な方法は、診察の前に、ご家族から主治医へ「日常生活状況をまとめた手紙(メモ)」を渡すことです。
「とても大変です」「私が苦労しています」という感情論ではなく、審査基準に沿った「具体的なエピソード(できない事実)」を箇条書きで記載します。
このように、「誰の、どのような援助が必要なのか」を紙にまとめて受付で渡しておくか、事前に郵送しておくことで、ご本人のプライドを傷つけることなく、主治医に「深刻な実態」をカルテに記録してもらうことができます。
審査官の誤解を完全に防ぐ具体的な書き方については、こちらの病歴・就労状況等申立書の書き方|不支給を避けるための具体例と注意点で実例を交えて詳しく解説しています。自己流で書いて不支給になってしまう前に、必ず目を通してください。
「夫(妻)の言っていることは事実と違う」と分かっていながら、それをどうやって主治医に伝えれば波風が立たないのか、一人で気を揉んでこられたお気持ち、本当にお察しいたします。
ご本人の尊厳を守りながら、同時に障害年金という「家族の生活を守る権利」を確実に手に入れるためには、医療機関に対する専門的かつ慎重なアプローチが求められます。
「うちの主治医は気難しくて、家族からのメモを受け取ってくれるか不安…」 「本人の前でどう立ち回ればいいのか分からない」
そんなお悩みがあれば、決してご家族だけで抱え込まず、当事務所へご相談ください。
私たちが、ご本人と主治医、そしてご家族の間に入る「専門的な翻訳家」となり、適正な受給という結果でご家族の負担を軽くするサポートをいたします。
ご家族からのヒアリングに基づいた主治医への「日常生活状況の参考資料」の作成、診断書記入のための医師への丁寧な依頼状の執筆、そしてご家族の代わりに行う緻密な申立書の作成など、当事務所で提供している具体的な支援内容については、障害年金申請代行サービスの内容と料金をご覧ください。
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