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「あるはずの入金がない…」 「日本年金機構から『支給停止』の通知が届いた」
障害年金を受給している方にとって、これほど不安なことはありません。
しかし、「支給停止」は「失権(権利がなくなること)」とは違います。
原因を正しく特定し、必要な手続きを行えば、受給を再開できる可能性が十分にあります。
本記事では、障害年金が止まってしまう主な原因と、再開させるための具体的な手順を社労士が詳しく解説します。
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障害年金が止まる原因は、主に以下の4つに集約されます。
最も多い原因です。数年に一度の「更新」で提出した診断書の内容から、「症状が軽快し、受給基準に該当しなくなった」と判断されるケースです。
単純な提出忘れや、医師の診断書作成が間に合わず、期限までに提出できなかった場合です。
この場合は、書類が受理されれば翌月分から再開されます。
20歳前に初診日がある障害基礎年金の場合、本人に一定以上の所得(単身者の場合、全額停止は約472万円以上)があると、10月分から翌年9月分まで支給が停止されます。
特に精神疾患の場合、「一般企業でフルタイムで働いている」という情報が更新時の診断書に反映されると、日常生活能力が向上したとみなされ、停止されることがあります。
止まってしまった年金を再開させるには、状況に応じて以下の手続きを行います。
一度「支給停止」になっても、その後症状が悪化して再び受給基準に該当する状態になれば、「支給停止事由消滅届」を提出することで受給を再開できます。
「症状は変わっていないのに、更新で不当に止められた」という場合は、通知を受け取った翌日から3ヶ月以内に「審査請求(不服申し立て)」を行うことができます。
どっちの手続きが必要?「年金再開」判断フローチャート
「働くと年金が止まる」と不安で、就労をためらう方は少なくありません。
しかし、就労=即停止ではありません。
大事なのは、「職場でどのような配慮を受けているか」「無理をして働いていないか」が診断書に正しく反映されているかです。
もし、無理がたたって体調を崩し、結果的に年金が止まってしまったのなら、それは実態と評価が乖離している可能性があります。
プロの助言:支給停止は「一生の終わり」ではありません 支給停止通知が届いても、焦ってすぐに諦めないでください。まずは「なぜ止まったのか」という理由を年金事務所に確認しましょう。理由が分かれば、次の一手(再開の手続きや、次回の診断書対策)が見えてきます。
障害年金の支給停止は、精神的にも大きなダメージを与えます。再開のための「支給停止事由消滅届」は、実質的に「新規申請」と同じくらい慎重な書類準備が必要です。
「どうすれば再開できるのか」「今の状態で再申請して通るのか」と不安な方は、ぜひ一度専門家である社労士にご相談ください。
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「自分の場合はどちらの道を選ぶべきか?」 その判断は、専門知識がないと非常に困難です。通知書が届いて悩んでいる方は、手遅れになる前に、一度ご相談ください。お気軽にLINEまたはフォームからご相談ください。
横須賀障害年金サポートセンターは、障害年金申請に特化した社労士として、あなたの不安に寄り添いながら、確実な申請をサポートします。
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