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私立学校の教員や事務職員として働いている方は、「私学共済(私立学校教職員共済)」という制度に加入しています。
病気やケガで休職や退職を余儀なくされた際、この私学共済から「障害年金」を受け取ることができるのですが、その仕組みは少し複雑です。 「公立学校の先生(公務員)と同じなの?」 「一般企業の会社員と比べて有利なの?」 といった疑問を持つ方も多いでしょう。
結論から言うと、私学共済の障害年金は、会社員よりも手厚い「3階部分」の給付がある点が最大のメリットです。 この記事では、私学共済ならではの障害年金の仕組みと、公立学校との違いについて解説します。
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まず、基本となる制度の「枠組み」から整理しましょう。
かつては、私立学校の教職員は「私学共済年金」、公務員は「共済年金」、会社員は「厚生年金」と、制度がバラバラでした。
しかし、2015年(平成27年)10月の「被用者年金一元化」により、これらすべて「厚生年金」に統一されました。
現在、私学共済に加入している方が障害年金を申請する場合、受け取る年金の種類は以下のようになります。
2階部分: 障害厚生年金
認定基準(1級・2級・3級の判定)や、基本的な年金額の計算方法は、一般企業の会社員と全く同じです。
「うつ病で働けない」「身体障害で日常生活が困難」といった状態であれば、国(日本年金機構や共済組合)の審査を経て支給されます。[あわせて読みたい] ▶ 公務員がうつ病で休職したら?障害共済年金の申請のコツ|バレない方法と退職後の備え
「一元化されたなら、会社員と同じ額しかもらえないの?」と思われるかもしれませんが、そうではありません。
私学共済(および公務員)には、一元化後も独自の「3階部分」が残されています。
図解:私学共済の障害年金は「3階建て」
一元化前は「職域加算(しょくいきかさん)」という名称で上乗せ給付がありましたが、現在は「年金払い退職給付」という名称に変わり、制度が存続しています。
これが何を意味するかというと、障害厚生年金(2階部分)の受給権が発生した場合、さらに上乗せで「障害年金払い退職給付」が受け取れるということです。
一般の会社員にはこの「3階部分」が存在しないため、同じ給料・同じ等級で認定されたとしても、私学共済加入者の方がトータルの受給額は多くなります。
※ただし、この3階部分は「ご自身が保険料を支払っていた期間(積立分)」に応じて計算されるため、勤続年数が短い場合は少額になることもあります。
障害年金を検討する前の段階、つまり「病気で仕事を休んでいる期間」の保障についても触れておきます。
私学共済にも、健康保険の「傷病手当金」があります。
病気やケガで休職し、給与が支払われない場合、標準給与月額の3分の2(約67%)が、最長で1年6ヶ月支給されます。[あわせて読みたい] ▶ 障害年金と傷病手当金は両方もらえる?「調整」の仕組みと恐怖の「返金」を防ぐポイント
ここが私立学校の強みですが、学校法人によっては就業規則で「独自の休職給与(病気休暇中の給与保障)」を設けているケースがあります。
例えば、「最初の6ヶ月は給与の100%を支給」「傷病手当金との差額を学校が補填」など、法律の基準よりも手厚い待遇を受けられることが少なくありません。 ご自身の学校の就業規則(給与規定)を必ず確認してみましょう。
同じ「先生」でも、公立学校(地方公務員)と私立学校では、「身分保障」の面で大きな違いがあります。
公立学校の教職員は「地方公務員」であり、条例によって強い身分保障が与えられています。
病気休職(給与あり)が3年間続き、その後も休職(無給)が延長できるなど、「解雇(分限免職)」までのハードルが非常に高いのが特徴です。
一方、私立学校の教職員は、学校法人との「労働契約」で働いています。
基本的には一般企業と同じで、就業規則に定められた「休職期間(例:1年〜2年)」が満了しても復職できない場合、自動的に「退職」となる規定が一般的です。
「公立の先生の知人は3年も休めたから、自分も大丈夫だろう」と思い込んでいると、突然「来月で休職期間満了による退職です」と告げられるリスクがあります。
私立学校の場合は、早め早めに「復職か、障害年金をもらって退職・療養か」の判断をする必要があります。
私学共済の障害年金は、一般の会社員よりも恵まれた制度設計になっています。
「自分の学校の就業規則はどうなっているか?」「今、退職したら年金はいくらになるのか?」など、不安な点は早めに専門家へ相談することをおすすめします。
恵まれた「3階部分」の権利を漏らさず、生活の安定につなげましょう。
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