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障害年金の扶養「180万円の壁」とは?社会保険と所得税の注意点を社労士が解説

障害年金の扶養「180万円の壁」とは?社会保険と所得税の注意点を社労士が解説

障害年金の受給が決まると、経済的な安心が得られる一方で、ご家族(配偶者や親)の扶養に入っている方からはこんな不安の声がよく聞かれます。

「年金が入ると、扶養から外れちゃうの?」 「パート収入と合わせていくらまで大丈夫?」

一般的に扶養といえば「103万の壁」や「130万の壁」が有名ですが、実は障害者の方には「180万円の壁」という特別な基準が適用されます。

今回は、意外と知られていない障害年金受給者の扶養ルールと、

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障害者の扶養の壁は「130万」ではなく「180万円」

まず結論からお伝えします。 ご家族の健康保険(社会保険)の扶養に入るための年収要件は、障害をお持ちの方(※概ね障害年金を受け取れる程度の方)の場合、以下のように緩和されます。

  • 一般的な方: 年収130万円未満
  • 障害者の方: 年収180万円未満

つまり、障害年金をもらっていても、その他の収入(パート代など)と合わせて年間180万円未満であれば、引き続き健康保険証を返還することなく、扶養に入り続けることが可能です。

【注意点】 この「180万円」の枠には、障害年金の金額も含まれます。 「障害年金 + 給与 + その他収入」の合計額で判断します。

※180万円の要件については、全国健康保険協会(協会けんぽ)等の公式サイトでも確認できます。 (参考:全国健康保険協会「被扶養者とは?」

最大の誤解!「税金」と「社会保険」はルールが違う

税金の扶養と社会保険の扶養の違い

ここが最も重要で、多くの方が混乱するポイントです。
実は「扶養」には2つの種類があり、障害年金を収入としてカウントするかどうかが全く異なります。
 

  ① 税金の扶養(配偶者控除・扶養控除) ② 社会保険の扶養(健康保険証・年金)
年収の壁 103万円~ 180万円
障害年金の扱い 含まない(非課税) 含む(収入とみなす)
判定期間 1月~12月の実績 向こう1年間の見込み

① 税金(所得税・住民税)の場合

障害年金は法律上「非課税」です。
そのため、税金の計算上は「収入」としてカウントされません。
たとえ障害年金を年間200万円もらっていても、他に収入がなければ税法上の所得は「0円」。
ご家族は引き続き「配偶者控除」や「扶養控除」を受けられ、税金が安くなります。

② 社会保険(健康保険)の場合

こちらは障害年金を「収入」としてカウントします。
健康保険組合などが扶養認定を行う際は、「障害年金 + パート収入」の合計額が180万円を超えていないかをチェックします。

「月額15万円」を超えるとアウト?

社会保険の扶養認定における「年収180万円」は、過去の年収ではなく「これからの見込み年収」で判断されます。

これを月額に換算すると… 180万円 ÷ 12ヶ月 = 15万円

つまり、「障害年金の月額 + 給与などの月額」が、恒常的に15万円以上になると、扶養を外れる手続きが必要になります。

ご自身の障害年金額がいくらになるか詳しく知りたい方は、こちらの早見表で確認してください。[あわせて読みたい] ▶ 障害年金はいくらもらえる?等級別の金額早見表はこちら

交通費に注意!

ここも落とし穴です。
税金の計算では交通費は非課税ですが、社会保険の計算では「通勤交通費」も収入に含まれます
「基本給と年金だけならギリギリ15万円以下だけど、交通費を入れたら超えてしまった…」というケースも多いため、必ず交通費込みで計算してください。

扶養を外れる場合の手続き

計算の結果、残念ながら180万円(月額約15万円)を超えてしまう場合は、以下の手続きが必要です。

  1. ご家族の勤務先へ連絡: 「障害年金の受給が決まり、収入要件を超えたため扶養を外れます」と伝えます。
  2. 資格喪失証明書の入手: 勤務先から発行してもらいます。
  3. 国民健康保険・国民年金への加入: お住まいの市区町村役場で手続きを行い、ご自身で保険料を納めることになります。

まとめ:障害年金の扶養は「180万円」が基準!税金と社会保険の違いを総整理

  • 障害年金受給者の社会保険の扶養枠は「年収180万円未満」**に拡大される。
  • 税金(所得税)の計算では、障害年金は「無視してOK(非課税)」
  • 社会保険(健康保険)の計算では、障害年金は「合算する」
  • 月額(年金+給与+交通費)が15万円を超えると、扶養を外れる可能性が高い。

「自分は扶養の範囲内に収まるの?」「手続きのタイミングはいつ?」といった疑問は、個別の状況(年金額や働き方)によって判断が難しい場合があります。

受給後の生活設計も含めてサポートいたしますので、不安な点はぜひ一度、専門家である社会保険労務士にご相談ください。[あわせて読みたい] ▶ 横須賀障害年金サポートセンターの「無料相談」について詳しく見る

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扶養のルールは非常に細かく、ご自身で判断するのは勇気がいるものです。一人で悩まずに、専門家の知恵を頼ってください。お気軽にLINEまたはお問合せフォームからご相談ください。

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